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保守業務 样本条款

保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」 に規定する休日及び 12 月 29 日から翌日の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日の午前中に対応することを基本とする。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,令和 8 年 2 月 28 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。 (5) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。
保守業務. (1) 保守業務は、定期点検及び緊急保守により実施するものとする。 (2) 定期点検(年2回/半期ごとに実施)は、別紙1「委託対象機器」を、以下の①から⑤の点検、調整等を実施し、システム障害の発生を防止するとともに、定期点検時に発見された障害等については、直ちに発注者に報告するとともに速やかに改修を行うものとする。
保守業務. (1) 保守対象となる契約対象物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。 (2) 保守対応の時間は、原則として木曜日から火曜日までの間(祝日及び年末年始を除く。)の 午前9時 00 分から午後7時 30 分までとする。なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、発注者と受注者が調整の上、速やかに対応すること。 (3) 発注者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に規定する休日及び12月29日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時 から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 ア オンサイト保守 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧に努めること。
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日及び12月31日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始日から令和7年10月31日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。 (5) 保守番号表の提出 障害連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)と,甲が指定したホスト名(コンピュータ名)を関連付けた情報を賃貸借期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。 (6) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこ と。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。 (7) 作業結果報告書 上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
保守業務. 保守業務の実施にあたって、契約締結後 10 日以内に、別紙3「九州支社空調・衛生設備保守業務実施日程表」を作成し、発注者に提出するものとする。
保守業務. なし 受注者 保守を行う 下記の保守代行 (該当するものに☑)
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 ら午後 5 時 15 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害発生時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに技術者を派遣し,復旧すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース期間と同一とする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること。なお,変更があった場合はその都度提出すること。 (5) 保守番号表の提出 障害発生連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)をリース期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。 (6) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。 (7) 作業結果報告書 上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
保守業務. 保守業務の履行対象は、固定局及び基地局の無線設備とし、履行内容については、通常の無線運用ができる技術支援・障害対応とする。
保守業務. 本契約により設置した機器の安定運用のため、以下の保守を実施すること。 ただし、国際農研外ネットワークからの機器へのアクセス(リモートメンテナンス)による保守は禁止とする。 1) 必要な消耗品(用紙及びステープルを除く)及び部品の供給・回収、保守点検、その他必要なサービスの保守を行うこと。なお、保守対応は平日(祝祭日を除く月 ~金曜日)の勤務時間内(8:30~17:15)に行うこと。 2) 使用上必要となる消耗品については、業務に支障がないように供給を行うこと。また、使用済みとなった廃トナー等について回収を行うこと。 3) 機器の正常稼働を維持するために必要な点検を定期的に実施し、不良箇所が見つかった場合は、早急に修理又は部品の交換を行うこと。 4) 故障に伴う修理費及び消耗品(トナー、ドラム等)の補充費については、全て本業務の保守料に含むものとする。 5) 故障時の受付窓口等を各複写機に明示すること。 6) 国際農研ユーザからの機器の各種操作方法等に関する問い合わせに対応可能な体制と受付窓口を整備し、随時適切な対応を行うこと。 7) 故障時の要因特定のため、機器の知識に加え、「ネットワークとの切り分け判断」ができるスキルと経験を有すること。 8) 故障(紙詰まり等)に対し、オンコールによる即日対応を可能とするため、石垣市近郊にサービス拠点をおき、保守体制が整備されていること。なお、直ちに正常な状態に回復できず、使用者の業務に支障をきたす場合は、必要に応じて代替機を納入し、対応すること。 9) 保守料金において最低コピー料金を設定しないこと。