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保証委託の範囲 样本条款

保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。 3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉バリューローン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉バリューローン取引を開始したときに成立するものとします。 3. 第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉バリューローン契約書(〈ひろぎん〉バリューローンカード規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲はカードローン契約に基づき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲とカードローン契約に係る取引を開始したときに成立するものとします。 3. 被保証債務の内容は、カードローン契約(これに附帯するカード規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。 2. 本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。 3. 原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。 4. 原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。 第 2 条 被保証債務の履行) 被保証債務について、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに遅滞なく履行し、保証会社に一切負担をかけないものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉カードロ一ン取引を開始したときに成立するものとします。 3. 第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書(〈ひろぎん〉カードロ一ン規定、取引規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 借主が保証会社に委託する保証の範囲はカードローン契約に基づき借主が組合に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という。)の全額とします。 2. 前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて借主が組合とカードローン契約に係る取引を開始したときに成立するものとします。 3. 被保証債務の内容は、カードローン契約(これに附帯するカード規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機

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  • 再委託 再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 再委託費 ○○○業務 00,000,000 xxx,xxx,xxx 株式会社○○○ xxx,xxx,xxx

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