Common use of 借入れ及び投資法人債の発行 Clause in Contracts

借入れ及び投資法人債の発行. 第 30 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金商法」という。)第 2条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。 3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, 投資法人規約

借入れ及び投資法人債の発行. 第 30 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等第35条(借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金商法」という。)第 2条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第67条の15に定める機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする前項に係る借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限られるものとする。 3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる第1項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる

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Samples: 投資法人規約, 投資法人規約, 投資法人規約