入札の方法. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること
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入札の方法. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
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