入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする。 2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない。 3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない。 (1) 代理人の氏名 (2) 入札件名 (3) 委任された権限の細部内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限 (4) 委任期間 (5) 委任者の住所及び氏名 (6) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名) 4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない。 5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。 6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である。 (1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。 (2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する。 7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う。
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Samples: 入札及び契約心得
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする(1) 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは入札担当職員(以下「係官」という。)の指示に従い、定められた様式の入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)により行わなければならない。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない(2) 入札書等に記載する住所、商号及び氏名並びに入札書に押す印鑑は、入札者があらかじめ届け出たものを用いること。ただし、委任を受けた者が入札する場合は、その者の氏名、印鑑を用いるものとする。この場合にあっては、委任者があらかじめ届け出た印鑑を押した委任状を係官に呈示しなければならない。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない(3) 相手方は、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入を前提として入札書等を提出しなければならない。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札件名
(3) 委任された権限の細部内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限
(4) 委任期間
(5) 委任者の住所及び氏名
(6) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない(4) 相手方は、入札書等を提出するに当たっては、別紙に示す「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を承諾しなければならない。相手方は、入札書等の提出をもって当該誓約事項のとおり誓約したものとする。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする(5) 物品購入等において仕様書等で同等品が認められ、かつ、同等品をもって入札等をする場合は、入札等に先立ち、別に定める様式の同等品承認申請書により承認を受けたことを係官に証しなければならない。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である(6) 相手方は、入札等に際し、備え必要な部数の入札書等を持参しなければならない。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする(7) 入札書は、1件ごとに契約の対象となる工事等の件名を表記した封筒に入れて封をし、入札箱に投入する。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する(8) 郵便により入札を行うことを認められている場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書して、原則として書留郵便により入札期日の前日までに到着するように送付する。
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う(9) 入札の公告又は通知に定めた入札の日時に遅れた入札又は入札を認められた通信手段以外による入札は認めない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。
(10) 入札保証金を納めることとされている場合は、入札保証金の納付の証を呈示しない限り入札書を受理しない。
(11) 同一入札者は、同一事項について2以上の入札をしてはならない。
(12) いったん入札した入札書は、引換、変更又は取消しすることはできない。郵便により到着した入札書についてもまた同様とする。
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Samples: Contract Guidelines
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない2.4.1 一般的心得 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは、入札担当職員の指示に従い入札書又は見積書(別紙様式第2-7号)を提出しなければならない。 なお、入札に参加する場合には、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 代理人の氏名提出した入札書の引替え、変更又は取消をすることはできない。
(2) 入札件名相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。
(3) 委任された権限の細部内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限相手方は、再度の入札に備え必要な部数の入札書を持参しなければならない。
(4) 委任期間公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。
(5) 委任者の住所及び氏名代理人が入札に参加する場合には、入札に先立って委任状(別紙様式第2-8 号)及び代理人使用印鑑届(別紙様式第2-9号)を提出しなければならない。ただし、あらかじめ契約担当課に提出されており、当該委任に係る委任者及び受任者が同じで、且つ委任事項に変更がないときは、当該年度に限りその都度提出することを省略することができる なお、特定の入札に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。
(6) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない資格審査申請書の代表者の印鑑と異なる印鑑を使用する場合には、使用印鑑届(別紙様式第2-10号)2部を提出するものとする。以後変更がなければ当該年度に限りその都度提出することを省略することができる。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする(7) 入札の日時に遅れたとき、相手方は入札に参加することができない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り、入札に参加することが認められることがある。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である2.4.2 入札前の点検 相手方は、無効入札を防止するために入札書の記載事項等を確認のうえ、入札担当職員の指示に従い、競争参加資格の有無、提出書類の有無等について点検を受けるものとする。また、同等品の審査を要するものについては、定められている期限までに公告に記載する問い合わせ先に確認し、入札前に同等品の審査を受けるものとする。
2.4.3 無効入札 次の各号の一に該当する場合の入札((6)の場合は関連の入札)を行った者の入札は、無効とする。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。入札が民法の規定により無効とされるものである場合
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する。有資格者でない者が入札を行った場合
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う。(3) 入札保証金納付額が所定の額に達しない場合
(4) 入札書に記名押印がない場合又は名称、数量、金額等が不明の場合若しくは入札書に記入した金額(以下「入札金額」という。 )が訂正されている場合
(5) 同一の入札について2通以上の入札書を提出した場合
(6) 二重代理による入札を行った場合
(7) その他入札に関する条件に違反した場合
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Samples: 入札及び契約心得
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札件名
(3) 委任された権限の細部内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限
(4) 委任期間
(5) 委任者の住所及び氏名
(6) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする公告、入札通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加する場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑、筆記具、入札書等の用紙類を持参するものとする。ただし、工事の入札に関しては、別に定める入札心得書第4条第5項から第9項に定めるところにより、入札書、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)等を提出期間内に提出するものとする。また、提出に当たっては、封筒 の表に「入札書及び内訳書在中」と朱書きし、内封筒はそれぞれに封入するものとする。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する随意契約の商議に応じる場合は、見積依頼書に定められた日時までに見積書を提出するものとする。
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う(3) 代理人による入札を行う場合は、当該契約目的についての知識及び技術等を有し、かつ、入札価格算定能力を有する者でなければならない。
(4) 代理人をして入札に参加させる場合は、次のアからオの事項を記載し、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状及び代理人の印鑑を持参させなければならな い。 ア 代理人の氏名イ 入札等の件名 ウ 委任された権限の内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限エ 委任者の住所及び氏名 オ 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
(5) 相手方の一旦提出した入札書の変更又は取消(以下「取消等」という。)をすることはできない。ただし、郵送による入札を認めた入札において、入札日時以前に取消等を申し出た場合はこの限りではない。
(6) 入札の日時に遅れた相手方の入札参加は認めない。ただし、天災地変、その他入札参加者の責に帰しがたい理由により遅れる場合で入札日時前に連絡があり、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、他の入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
(7) 郵送による入札を認めた入札において、郵送により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者へ郵送による入札参加を通知するとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。ただし、郵送による入札の際の再入札は、辞退したものとして取り扱うものとする。 ア 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする(工事に関しては、本項第1号のとおり。)。 イ 書留郵便又は配達証明郵便により、入札日時若しくは特に公告に定めのある場合は、公告記載日時までに到着するように契約担当官宛に送付する。
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Samples: 入札及び契約心得
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする(1) 公告、入札通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加する場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑、筆記具、入札書等の用紙類を持参するものとする。ただし、工事の入札に関しては、別に定める入札心得書第4条第5項から第9項に定めるところにより、入札書、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)等を提出期間内に提出するものとする。また、提出に当たっては、封筒 の表に「入札書及び内訳書在中」と朱書きし、内封筒はそれぞれに封入するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない(2) 随意契約の商議に応じる場合は、見積依頼書に定められた日時までに見積書を提出するものとする。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない(3) 代理人による入札を行う場合は、当該契約目的についての知識及び技術等を有し、かつ、入札価格算定能力を有する者でなければならない。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札件名
(3) 委任された権限の細部内容 (4) 代理人をして入札に参加させる場合は、次のアからオの事項を記載し、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状及び代理人の印鑑を持参させなければならな い。 ア 代理人の氏名イ 入札等の件名 ウ 委任された権限の内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限
(4) 委任期間
(5) 委任者の住所及び氏名
(6) 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限エ 委任者の住所及び氏名 オ 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない(5) 相手方の一旦提出した入札書の変更又は取消(以下「取消等」という。)をすることはできない。ただし、郵送による入札を認めた入札において、入札日時以前に取消等を申し出た場合はこの限りではない。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする(6) 入札の日時に遅れた相手方の入札参加は認めない。ただし、天災地変、その他入札参加者の責に帰しがたい理由により遅れる場合で入札日時前に連絡があり、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、他の入札参加者同意のもと、入札日 時を変更することができるものとする。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である(7) 郵送による入札を認めた入札において、郵送により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者へ郵送による入札参加を通知するとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。ただし、郵送による入札の際の再入札は、辞退したものとして取り扱うものとする。 ア 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする(工事に関しては、本項第1号のとおり。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする)。 イ 書留郵便又は配達証明郵便により、入札日時若しくは特に公告に定めのある場合は、公告記載日時までに到着するように契約担当官宛に送付する。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する。
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う。
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Samples: 入札及び契約心得
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする(1) 公告、入札通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加する場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑、筆記具、入札書等の用紙類を持参するものとする。ただし、工事の入札に関しては、別に定める入札心得書第4条第5項から第9項に定めるところにより、入札書、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)等を提出期間内に提出するものとする。また、提出に当たっては、封筒 の表に「入札書及び内訳書在中」と朱書きし、内封筒はそれぞれに封入するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約の目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力をもつ者でなくてはならない(2) 随意契約の商議に応じる場合は、見積依頼書に定められた日時までに見積書を提出するものとする。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない(3) 代理人による入札を行う場合は、当該契約目的についての知識及び技術等を有し、かつ、入札価格算定能力を有する者でなければならない。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札件名
(3) 委任された権限の細部内容 (4) 代理人をして入札に参加させる場合は、次のアからオの事項を記載し、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状及び代理人の印鑑を持参させなければならな い。 ア 代理人の氏名イ 入札等の件名 ウ 委任された権限の内容 例 入札書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出に関する一切の権限 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限
(4) 委任期間
(5) 委任者の住所及び氏名
(6) 入札書及び見積書の提出並びに契約の締結に関する一切の権限エ 委任者の住所及び氏名 オ 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日以前に取消等を申し出た場合は、この限りではない(5) 相手方の一旦提出した入札書の変更又は取消(以下「取消等」という。)をするこ 3 とはできない。ただし、郵送による入札を認めた入札において、入札日時以前に取消等を申し出た場合はこの限りではない。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、事前連絡により遅れる理由が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由のため、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする(6) 入札の日時に遅れた相手方の入札参加は認めない。ただし、天災地変、その他入札参加者の責に帰しがたい理由により遅れる場合で入札日時前に連絡があり、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、他の入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者(以下「担当者」という。)へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、入札日時以前に送付された入札書の引換え又は取消しは可能である(7) 郵送による入札を認めた入札において、郵送により、入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者へ郵送による入札参加を通知するとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。ただし、郵送による入札の際の再入札は、辞退したものとして取り扱うものとする。 ア 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする(工事に関しては、本項第1号のとおり。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする)。 イ 持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により入札日時若しくは特に公告に定めのある場合は、公告記載日時までに到着するように契約担当官宛に提出又は送付する。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により、入札期日の前日までに到着するように契約担当官宛に送付する。
7 郵便による入札の際の再入札等は辞退したものとして取り扱う。
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Samples: 入札及び契約心得