再委託に関する事項 样本条款
再委託に関する事項. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
再委託に関する事項. 8.1. 再委託について 本調達に係る業務は、その全部又は一部を他の事業者に再委託させてはならない。
再委託に関する事項.
(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 本調達の受託者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を人事院に書面で提出し、承認を得ること。 業務の一部を委託する際の条件は、以下のとおり。 ・本調達の受託者は、業務を一括して再委託してはならない。 ・本調達の受託者における責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 ・本調達の受託者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 ・再委託を行う場合、再委託先が「2.(2)調達案件間の入札制限」に抵触しないこと。 ・本調達の受託者は、人事院専任部門が受託者に求めるものと同水準の情報セキュリティを確保するための対策を契約に基づき再委託先に行わせること。なお、再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を、受託者に求める場合がある。
再委託に関する事項. 13.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 請負者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
再委託に関する事項. 9.1. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 本業務における再委託の制限及び再委託を認める場合の条件を以下に示す。 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
再委託に関する事項. 受託者は、業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。
再委託に関する事項. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
(1) 本業務の請負者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
(2) 請負者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
(3) 請負者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(4) 再委託先における情報セキュリティの確保については請負者の責任とする。再委託さ
(5) 再委託を行う場合、再委託先が「8.5 入札制限」に該当しないこと。
(6) 請負者は、再委託先に対して十分な監査を行っていることを確認した証跡(監査証明書等)、もしくはそれに類する証跡を提示すること。
(7) 必要に応じて、再委託先の事業者に対して、環境省による実地調査あるいは直接の監査を受け入れること。
(8) 入札金額の 20%を超える再委託を予定する事業者がいる場合、当該再委託先事業者についても同様に「8.5 入札制限」に示す要件を満たすこと。