再委託の制限 样本条款
再委託の制限. 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
再委託の制限. 受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、手話パフォーマンス甲子園実行委員会(以下「実行委員会」という。)と協議の上、第三者に委託することができる。
再委託の制限. 受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
再委託の制限. 受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うも✰とし、 第三者に当該個人情報及び情報資産✰取扱いを委託してはならない。ただし、市✰承認があるときは、こ✰限りでない。なお、市✰承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産✰取扱い✰義務を遵守させるも✰とする。
再委託の制限. 受託者は、財団の承認を受けないで本業務を再委託してはならないこととし、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の業務内容及び再委託先の概要、体制について事前に財団と協議し、承認を得なければならない。
再委託の制限. (1) 委託契約の全部を再委託することはできないこと。
(2) 委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品費等の支出は含まない。)する場合には、福島労働局の承認を受けるものとすること。
再委託の制限. (1) 受託者は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2) 受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、あらかじめ鳥取県(以下「県」という。)の承認を得なければならない。ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。 ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類 イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類 ウ パソコン、サーバ等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3) 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
(2) の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。 ア 再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合 イ 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
(4) 受注者は、
(2) により第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。
再委託の制限. (1) 委託契約の全部を再委託することはできない。
(2) 委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品等の支出は含まない。)する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、東京労働局の承認を受けるものとする。
(3) 委託契約の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(4) 再委託の相手方がさらに第三者に委託を行う場合には、履行体制図を提出しなければならない。
再委託の制限. 受託者は,委託業務に係る個人情報及び情報資産については,自ら取り扱うものとし,第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし,実行委員会の承認があるときは,この限りでない。 なお,実行委員会の承認により第三者に委託する場合は,当該第三者に対して,契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
再委託の制限. (1) 受託者は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2) 受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、あらかじめ鳥取県(以下「県」という。)の承認を得なければならない。ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。 ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類 イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類 ウ パソコン、サーバ等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3) 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、