再委託の制限. 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
再委託の制限. 受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、手話パフォーマンス甲子園実行委員会(以下「実行委員会」という。)と協議の上、第三者に委託することができる。
再委託の制限. 受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
再委託の制限. 受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うも✰とし、 第三者に当該個人情報及び情報資産✰取扱いを委託してはならない。ただし、市✰承認があるときは、こ✰限りでない。なお、市✰承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産✰取扱い✰義務を遵守させるも✰とする。
再委託の制限. 受託者は、財団の承認を受けないで本業務を再委託してはならないこととし、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の業務内容及び再委託先の概要、体制について事前に財団と協議し、承認を得なければならない。
再委託の制限. 受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
11 委託業務終了時の返還、廃棄等 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、委託業務に係る個人情報及び情報資産を、市の指示に従い、市に返還し、若しくは引き渡し、又はその廃棄、消去等をしなければならない。なお、廃棄又は消去等をしたときは、廃棄又は消去等を行った旨の証明書を提出しなければならない。
再委託の制限. 受託事業者は、委託業務の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせてはならない。
再委託の制限. ア 本業務の受託者は、本業務を一括して又は主たる部分(設計・構築作業、運用作業、保守作業等)を再委託してはならないこと。 イ 受託者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできないこと。 ウ 受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとすること。 エ 再委託先における情報セキュリティの確保については、受託者の責任とすること。 オ 受託者は、本業務の一部を合理的な理由及び必要性により第三者(受託者の子会社 (会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託する場合は、契約書による再委託の手続のほか、秘密情報の管理方法について定められた受託者と再委託の相手方(第三者)との間の覚書(本仕 様書の内容、適合証明書及び機能証明書を満たす内容のものとする。)、社内取扱規程等の書類及び「再委託の必要性、再委託作業の内容及び契約金額、再委託の相手方の商号又は名称・所在地・業務内容、作業者名等」を主管担当に提出し、あらかじめ主管担当の承認を得なければならないこと。 カ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を主管担当に提出し、承認を受けること。 キ 再委託の相手方が更に委託を行う等、複数の段階で再委託が行われる場合(以下
再委託の制限. (1) 一括再委託の禁止 本業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。また、主たる部分のほかに発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(2) 再委託の承認 本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承認を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(3) 再委託先の情報請求等 発注者は、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
再委託の制限. (1) 受託者は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2) 受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、あらかじめ鳥取県(以下「県」という。)の承認を得なければならない。ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。 ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類 イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類 ウ パソコン、サーバ等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3) 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
(2) の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。 ア 再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合 イ 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
(4) 受注者は、
(2) により第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。