本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
入札参加資格 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。
包装和运输 1、 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。
紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
风险揭示内容 理财产品管理人将本着“恪守信用、勤勉尽责”的原则管理和运用理财产品财产,但并不对本产品提供保证本金和收益的承诺,投资者的本金和收益可能会因市场变动而蒙受一定程度的损失,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。
遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。