前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる。
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Samples: 業務の委託契約
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる受託者(以下「乙」という。)は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を委託者(以下「甲」という。)に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 工事監理業務委託契約書
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書