劣後特約. 6.出資返還制限条項 (本委託契約の概要を記載する) (例示)
劣後特約. (a)破産の場合 本契約に定められた弁済期限以前において、借入人について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
劣後特約. (1)本社債の償還及び利息の支払は、本社債の社債要項に別途定めるところに従うほか、当社に関し、清算手続が開始され、若しくは破産手続開始、会社更生手続開始、若しくは民事再生手続開始の決定があった場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合(かかる事由を以下、「劣後事由」という。)に、以下の規定に従って行われる。
劣後特約. (1) 本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の決定があり、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。