効力発生 样本条款

効力発生. (1) 吸収合併(会法750①③、会法752①③、会法749①六、会法751①七) 合併契約で定められた合併の効力発生日に、消滅会社の権利義務の存続会社への承継および消滅会社の株主・社員への存続会社の株式等の発行が効力を生じる。
効力発生. (1) 吸収分割(会法758①七、会法760①六、会法759①④、会法761①④) 吸収分割契約で定められた分割の効力発生日に、分割会社の権利義務の承継会社への承継および分割会社への承継会社の株式等の発行が効力を生じる。
効力発生. 株式交換契約で定められた株式交換の効力発生日(会法768①六、会法770①五)に、株式交換完全親会社の株式交換完全子会社の発行済株式全部(株式交換完全親会社が有する株式を除く)の取得および株式交換完全子会社の株主への株式交換完全親会社の株式等の発行が効力を生じる (会法769①、会法771①、会法769③、会法771③)。
効力発生. 1.本規定は、平成 29 年 6 月 5 日より効力を有するものとし、同日以後の入会及び会費に適用する。
効力発生. の規定に基づく批准書、受諾書又は承認書の寄託
効力発生. 1 この協定は、署名国により、それぞれの関係する国内法上の手続に従って批准され、受諾され、又は承認されなければならない。署名国の批准書、受諾書又は承認書は、寄託者に寄託する。
効力発生. 2の規定に従ってこの協定が効力を生ずる日をいう。
効力発生. 3の規定に従ってより遅い日に自国について効力を生ずる署名国の表に定める段階的な関税の引下げ又は撤廃を含む。)については、この協定が効力を生ずる日に開始したものとみなす。
効力発生. 1 この協定は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
効力発生. 両締約者の政府は、この協定の効力発生のために必要とされる内部手続を完了した旨を外交上の経路を通じて書面により相互に通知する。この協定は、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずるものとし、