勤 務. 勤務時間および休憩時間)
勤 務. 第1節 勤務時間、休憩、休日、出張
勤 務. 勤務の基本原則)
勤 務. 勤務時間および休憩) 社員の所定労働時間は、1日8時間、1週40時間以内とし、始業・終業時間は個別の労働契約にて定めるものとする。但し、派遣先等の就業場所により定められた始業・終業時間数が所定労働時間に満たない場合であっても、当該社員の時間外労働の算定は、1日8時間、1週40時間を超えた場合とする。
勤 務. 第1節 勤務時間、休憩等
勤 務. 第1節 労働時間、休憩時間及び休日 (労働時間及び休憩時間)
勤 務. 第22条 (始業・終業の時刻及び休憩時間) 2. 3. 4. 無期社員の就業時間は、個別に明示する就業条件で定めるところとする。この場合において、所定労働時間は休憩時間を除き1週 40 時間以内、1日 8 時間以内とする。 無期社員の休憩時間は労働時間が6時間を越える場合は少なくとも 45 分、8 時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える。 会社は、業務上その他必要のある場合は、前項に定める始業、終業時刻、休憩時間を変更することがある。 無期社員に就業時間の全部又は一部について、出張その他事業場外で労働させる場合で労働時間を算定し難いときは、個別に明示する就業条件により定める所定就業時間を労働したものとみなす。但し、予め特段の指示をしたときはこの限りではない。
勤 務. 第6条(勤務時間) パートタイム従業員の勤務時間は、1日8時間、1週 40 時間を限度として、採用時に個別に決定する。
勤 務. 労働時間の報告) (労働時間及び休憩時間)
勤 務. 勤務日および勤務時間)