参考事項 样本条款

参考事項. 本土地に係る排水設備の接続先等については、土地利用条件のひとつとしていますので、詳しくは入札説明書本文をよくお読みください。 ・ 本土地内の南東側に、東日本電信電話株式会社の電話柱1基と支線1基、東京電力株式会社の支線2基があり、現在横須賀市において使用を認めています。これらの取扱いについては、落札者において各事業者と協議を行ってください。なお、移設等の必要が生じた場合であっても、横須賀市は費用負担等一切応じません。 ・ 本土地東側道路沿いの上空では、電線が若干本土地にかかっていますが、これらについて、移設等の必要が生じた場合であっても、横須賀市は費用負担等一切応じません。 ・ 本土地内南東側(フェンス外の位置)に直径 30 ㎝ほどの木の切り株があり、木の根が地中内でどこまで張っているかは不明です。本土地は現状有姿での引渡しとなりますので、これらの除去等について横須賀市は一切対応いたしません。 ・ 現状有姿での引渡しとなりますので、上記木の切り株等のほか、既存工作物と地中障害物の撤去や補償等、樹木の伐採や除草等、残置物等の処分や補償等、横須賀市は一切対応いたしません。ただし、道路境界付近に置いているカラーコーン全てとカラーコーン間に設置しているバーは横須賀市で撤去する予定です。 ・ 開発行為にあたっては、土地売買契約上の条件を遵守することを前提に、都市計画法その他関係法令に基づき、落札者の負担と責任において所定の手続きを行ってください。詳細は、都市部都市計画課へお問合せください。 ・ 水道、下水、ガス等のインフラ系設備等、必要な工事等については、落札者の負担で全て行ってください。 ・ 横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例第2条の規定に基づく下水道事業受益者負担金について、本土地に係る賦課はありません。(上下水道局技術部給排水課に確認済み) ・ 本土地については、次のことに留意して戸建分譲住宅用地としての土地利用を図ってください。 ①ごみ集積所について、地元町内会と事前に十分協議を行ってください。また、資源回収場所についても、同様に協議を行ってください。 (既存のごみ集積所は、本土地北東側新設道路脇にあり。なお、開発事業を行うにあたっては、横須賀市(資源循環部)と協議が必要。分譲戸数により専用ごみ集積所設置義務あり。) ②工事を行う際、工事車両に関する情報について、地元町内会に対し、できるだけ早期に知らせるようにしてください。なお、周知方法等は、事前に地元町内会と調整を行うようにしてください。 ・ 越境物等に関する関係者との協議は、すべて落札者において行ってください。横須賀市は、一切対応いたしません。
参考事項. 本投資主総会に提出される議案✰うち、相反する趣旨✰議案があるときは、当該議案✰いずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人現行規約第17条に規定する「みなし賛成」✰規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第5号議案まで✰各議案につきましては、いずれも相反する趣旨✰議案には該当していません。
参考事項. 上記セットバック済部分として 39 番 36 の筆を分筆し売却対象から外しています。この筆は、売却までに市道 741 号の道路区域に入れる予定です。なお、18 頁の土地明細図における道路幅員(約 3.9mと記載したあたり)は、この 39 番 36 の筆を道路区域に入れた形で記載しています。 ・ 本土地の北側から西側にかけて外周に接する形(一部接しない部分あり)で、横須賀市は、幅員約 4.2m、道路延長約 117mの新設道路(市道)を整備する予定です。新設道路の区域は既に分筆済(地番は 39 番 37)で、現在(R2.11.25 入札公告日時点)、既に道路整備工事に入っており、工期は令和3年1月末までの予定です。 市道の供用開始は、令和3年3月末までに行うことを予定しています。ただし、落札者が売買物件の開発を行うにあたり、この新設道路に水道管等を埋設する可能性が高いことを踏まえ、このたびの工事は、下層路盤及び排水側溝までの整備に留め、表層舗装の工事は、開発行為に伴う水道管等の埋設後に行う予定です。具体的な工事の時期等については、落札者の開発スケジュール等を踏まえて定める必要があるため、このことについて、落札者は横須賀市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。また、落札者は、新設道路に水道管等を埋設する場合、下層路盤までは落札者の負担で復旧してください。 新設道路の供用開始は、下層路盤及び排水側溝までの整備を終えた状態で行いますが、表層舗装を行うまでの間は、工事等関係車両以外の通行ができないようバリケード等により進入防止措置を講じる予定です。 落札者は、新設道路において水道管等の埋設工事を行う場合、整備済の排水側溝等を破損させないよう十分注意するとともに、万が一破損があった場合には、落札者の負担で補修を行ってください。 横須賀市が行う表層舗装工事は、実施時期の決定から完工までに、4か月程度の期間を要します。実施の時期等については、横須賀市(財産管理課)と必ず協議を行ってください。この協議の状況によっては、表層舗装工事の期間は短縮できる場合があります。 ・ 本土地の北西側(新設予定道路を挟んだ山側)にある法面は、平成8年頃にもたれ式擁壁を整備しており、最高壁高は約 16mとなっています。この法部分(39 番 35)については、今後も横須賀市で管理していく予定です。 ・ 本土地の北西側については、上記の法部分も含め、土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されています。土砂災害特別警戒区域については、現状、開発区域に含めることは困難であるため、平地部分についても分筆 (39 番 38)して売却対象から外しています。入札説明書本文にも記載していますが、 当該 39 番 38 の筆を区域に含めた開発行為を計画されても、横須賀市は 39 番 38 の土地所有者として、当該開発行為に対し同意はいたしませんので、ご注意ください。 ・ 新設道路は、排水の勾配をとるため、本土地の北西側(39 番 38 あたり)において最も高低差がつくよう、やや盛土※して施工する予定ですが、そのときに新設道路と本土地との間に挟まる 39 番 38 の土地の部分が窪むことのないよう、この 39 番 38 の部分についても、新設道路とできるだけフラットになるような施工をする予定です。(※の盛土のため、臨時的に本土地の一部を掘削し、その土を使用する可能性がありますが、その場合、掘削した部分は引渡しまでに復旧する予定です。)
参考事項. 本土地については、次のことに留意して戸建分譲住宅用地としての土地利用を図ってください。 ①ごみ集積所について、地元自治会と事前に充分協議を行ってください。 ②工事を行う際、工事車両に関する情報について、地元自治会に対し、できるだけ早期に知らせるようにしてください。なお、周知方法等は、事前に地元自治会と調整を行うようにしてください。 ・ 落札者は、売買物件の引渡し後においては、十分な注意をもって売買物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意してください。また、このほか、特に工事に着手する前においては、除草等を適宜行う等、周辺の住環境への配慮を怠らないよう努めてください。 ・ 開発行為を行う場合や建物建築の際は、都市計画法その他関係法令に基づき、落札者の負担と責任において所定の手続きを行ってください。詳細は、都市部関係各課へお問い合わせください。 ※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず 入札参加者ご自身において、現地及び諸規制等についての調査確認を行ってください。 物件番号 2-1
参考事項. (1) 競技大会開催時の配慮事項 ア ボルダリング施設屋内ボルダリング場及び屋内練習場は、競技参加中の競技者の待機場所・アップ会場として使用するものであるが、観客と分離することが求められること。 イ 運営エリアは、運営用仮設テント、仮設トイレ、ケータリングサービス等を設置できる十分なスペースの確保と、大型映像装置積載車、映像中継車、高所作業車、電源供給車の配置に対応した耐圧舗装等について配慮すること。
参考事項. 本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第5号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。 MEMO 会場 東京都中央区日本橋兜町2番1号 株式会社東京証券取引所 2階 「東証ホール」電話 03-3666-0141 交通のご案内 東京メトロ東西線 茅場町駅 (出口11) 徒歩5分東京メトロ日比谷線 茅場町駅 (出口7) 徒歩7分都営地下鉄浅草線 日本橋駅 (出口D2)徒歩5分 お願い ●東京証券取引所へのご入館は西口よりお願い申し上げます。 ●ご入館に当たっては、警備員に議決権行使書面をご提示ください。 ●ご入館の際に、警備員による金属探知機の検査があります。

Related to 参考事項

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責:

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。