収益事業. 第3条の3 慶應義塾は,その収益を学校の経営に充てるため,不動産貸付業(土地貸付業およびビル賃貸業)を行う。 (学術顕彰事業)
収益事業. 第54条 付随しての収益事業収入があるときは別会計とし、事業届け等税務処理を行うこととする。 (会計の監査) 第55条 会計の監査は監事がこれにあたり、監査報告を作成、理事会、評議員会への決議を経て、総会に報告する事とする。
収益事業. ① 物品の製造及び販売。
収益事業. 第82条 事業者は、本施設の維持管理業務及び運営業務とは別に、市の承諾を得て、本施設の建物床の一部(但し、八千代市立萱田小学校分離新設校は除く。)を利用して、民間収益事業(以 下「収益事業」という。)として物品の販売等を行うことができる。
収益事業. 4 本事業において、乙は、甲からの補助金、施設使用料、その他事業計画に基づく収益事業による収入を得ることができる。ただし、収益事業は次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。