受注者の責務. ( そ の 他 ) 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。
受注者の責務. (1) 受注者は,業務実施場所が小学校内にあることを踏まえ,業務従事者に対し適切な服務規律の指導及び監督を行うものとする。
(2) 業務の履行に際し,受注者が市の施設等を利用する場合は,その業務の履行以外の目的で当該施設等の不適切な利用を行わないこと。
(3) 市は,業務従事者に服装,言葉遣い及び児童,保護者,来校者,教職員への応対等について改善の必要がある場合は,受注者に対し,改善を求めることができる。受注者は,この改善要求に速やかに対応し,報告するものとする。
(4) 受注者は,労働関係・社会保険関係の法令等を遵守し,業務従事者に対し使用者としての責任をすべて果たすとともに,適切な教育指導と指揮監督に努めるものとする。
(5) 受注者の故意または過失により第三者及び学校の建物及び物品等に損害が生じた場合は,受注者の責務としてすみやかに原状回復し,損害が生じた場合は賠償義務を負うものとする。
(6) 受注者は,運営業務を通じて知り得た情報についての守秘義務を負うが市から提供を求められた場合はその限りではない。また,委託業務終了後も同様とする。
(7) 受注者は,取得した個人情報について,その取扱いに十分留意し,個人情報を保護するために必要な措置を講じるものとする。また,業務上知り得た情報を第三者に漏らしたり,自己の利益のために使用したりすることはできない。委託業務終了後も同様とする。
(8) その他,業務の実施について疑義が生じた場合は,発注者と受注者で協議の上決定するものとする。
受注者の責務. (1) 受注者は、契約書等で定める物品を特記仕様書に定める納入期限までに納入場所に納入するものとする。 なお、製造の請負の場合は当該物品の製造を含む。
(2) 設置等が必要な物品の設置費用及び納入に係る費用は、特記仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
(3) 受注者は、物品の引渡後1年間は瑕疵について補修の責任を負うものとする。
受注者の責務. (1) 受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に必要な措置を講ずること。
(2) 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3) 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4) 業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5) 受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6) 受注者は、個人情報について、別紙 2「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならないものとする。
受注者の責務. (1) 受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2) 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3) 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4) 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5) 受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならないものとする。
(6) 受注者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守しなければならないものとする。また、受注者は、発注者が実施する、港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に対応するものとする。点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、或いはセキュリティ監査等が該当する。
(7) 受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(8) 受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(9) 受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(10) 受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
受注者の責務. 実施にあたっては安全衛生対策に万全を期すこと。 本特記仕様書が定める条件の基準は最低のものであるので、受注者は本特記仕様 書記載事項だけを理由として業務の範囲、品質を決定することなく、賀集地区ほ場整備事業がより効用の高い事業として本地区の将来の営農に寄与するよう、受注者が持つ高度な技術、豊富な経験、創造力、優れた計画支援能力を発揮して業務を実施すること。 計画、提案、設計、調整などについて、国県市の計画審査過程において修正が必要となった場合は、修正業務を実施すること。 本特記仕様書に記載のある事項であっても、受注者が適当でないと判断したものはあらかじめ訂正を申し出ること。適当でないと知りつつ業務を実施してはならない。
受注者の責務. 受注者は、発注者と緊密に連絡を取りながら良質なサービスを継続して提供していくことを認識し、次の事項に留意して本業務を円滑に遂行しなければならない。
(1) 関係法令等の遵守 受注者及び業務従事者は、次に掲げる関係法規等を遵守すること。
受注者の責務. 受注者は、本業務により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。又、本業務に関する成果品は全て発注者の所有とし、発注者の許可を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。
受注者の責務. LINE 公式アカウントの運用に伴い発生する LINE ヤフー株式会社に対する申込み、支払い等の手続きを全て行うこと。
受注者の責務. 公共工事品質確保法8条1項は、下請負契約につき、その請負代金額が適正な金額になるように努めるべきことを規定する。