(報告). 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。 (届出事項の変更届出)
(報告). 乙は、住宅の建設について協力できる生産能力及び建設能力等の状況について、1 年に 1 回、甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して、随時報告を求めることができる。 (会員名簿等の報告)
(報告). 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。
(報告). 協議会は、教育委員会に対して各年度末までに、協議会の運営状況を報告しなければならない。 (委員の解任)
(報告). 乙は、甲の要請により第 2 条に掲げる協力を実施したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。 (経費の負担)
(報告). 岐阜県は、次に掲げる事項について、会員に対して年 1 回報告することとする。
(報告). 受任者は、自らの職務権限の行使又は不行使について、必要に応じ上位の職位にある者に報告しなければならない。
(報告). 乙は、前条の規定による応援に従事した場合は、甲に対し速やかに、任意の書式による文書をもって、次に掲げる事項を報告するものとする。
(報告). 乙は、甲に対し、毎月丙の勤務状況を協議のうえ定める勤務状況報告書により報告し、また、丙の就業場所、業務内容、所属部署及び役職等を定めたとき又は変更があったときは直ちに文書で報告する。
(報告). 乙は二十四軒サテライト施設における備品の故障・紛失、施設の損壊等を確認した場合は甲へ速やかに報告すること。