(報告) 样本条款
(報告). 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。 (届出事項の変更届出)
(報告). 乙は、住宅建設について協力できる建設能力等の状況について、毎年 1 回甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は甲は乙に対して、随時報告を求めることができるものとする。 (会員名簿等の提供)
(報告). 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引又はクロスマージン制度の利用に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。
(報告). 乙は二十四軒サテライト施設における備品の故障・紛失、施設の損壊等を確認した場合は甲へ速やかに報告すること。
(報告). 乙は、前条の規定による応援に従事した場合は、甲に対し速やかに、任意の書式による文書をもって、次に掲げる事項を報告するものとする。
(報告). 乙は、甲の要請により第 2 条に掲げる協力を実施したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。 (経費の負担)
(報告). 教職員等は、外為法等又はこの規程に対する違反又は違反の恐れがあることを知 った場合は、速やかに管理責任者を通じて最高責任者にその旨を報告しなければならない。
(報告). 乙は、甲に対し、毎月丙の勤務状況を協議のうえ定める勤務状況報告書により報告し、また、丙の就業場所、業務内容、所属部署及び役職等を定めたとき又は変更があったときは直ちに文書で報告する。
(報告). 岐阜県は、次に掲げる事項について、会員に対して年 1 回報告することとする。
(報告). 乙は、第4条第1項の規定による要請により物資の受入及び配送業務を行った場合は、書面により甲に報告するものとする。ただし、書面をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに書面により報告するものとする。