協定名称 協定先 締結年月日 協定の内容 頁 1 国・県・自治体等間相互応援協定 災害時における千葉県内市町村間の相互応援協定に関する基本協定 千葉県及び県内市町村 H8.2.23 救助・復旧の相互応援(役務・物資の提供等) 1 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局 H23.2.16 相互情報提供及び情報連絡員の派遣 3 大規模災害時における相互応援に関する協定書 福島県伊達市 H25.7.10 救助・復旧の相互応援(役務・物資の提供等) 4...
【資料編(巻末)】xx市災害協定集(令和5年1月現在)
協定名称 | 協定先 | 締結年月日 | 協定の内容 | 頁 |
1 国・県・自治体等間相互応援協定 | ||||
災害時におけるxx県内市町村間の相 互応援協定に関する基本協定 | xx県及び県内市町 村 | H8.2.23 | 救助・復旧の相互応援(役務・ 物資の提供等) | 1 |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省関東地方 整備局 | H23.2.16 | 相互情報提供及び情報連絡 員の派遣 | 3 |
大規模災害時における相互応援に関す る協定書 | xx県xx市 | H25.7.10 | 救助・復旧の相互応援(役務・ 物資の提供等) | 4 |
廃棄物と環境を考える協議会加盟団体 災害時相互応援協定 | 協議会加盟団体 | H25.7.12 | 物資提供、職員派遣等の相互 応援 | 5 |
災害時におけるボランティア活動に関する協定書 | (社福)xx市社会福祉協議会 | H28.3.1 | ボランティアセンターの設置・運営、ボランティアの派 遣等 | 7 |
原子力災害におけるひたちなか市民の 県外広域避難に関する協定書 | 茨城県ひたちなか市 | H30.7.24 | ひたちなか市民の避難への 協力 | 9 |
2 消防相互応援協定、消火活動に関する協定 | ||||
xx県広域消防相互応援協定書 | xx県内市町村及び消防関係一部事務組 合 | H4.4.1 | 消防組織法に基づく相互応援 | 11 |
上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書 | xx県水道局 | H27.3.5 | 火災時における消防及び自 主防災組織による排水栓使用の協定 | 13 |
上水道における自主防災組織による消 火栓の使用に関する覚書 | xx県企業局 | R2.11.4 | 火災時における自主防災組 織による消火栓使用の協定 | 15 |
3 自衛隊との協定 | ||||
海上自衛隊下総飛行場周辺において航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合の連絡、調整体制の整備に関す る協定 | 海上自衛隊下総教育航空群 | S54.9.1 | 航空事故に伴う災害における連絡、調整体制 | 17 |
4 ライフライン(水道・電気・ガス)に関する協定 | ||||
緊急応援給水に関する協定書 | xx県水道局 | H1.6.16 | 水道連絡管からの応援給水 | 19 |
xx県水道災害相互応援協定 | xx県内の水道事業体及び水道用水供給 事業体等 | H7.11.2 H30.11.30 (変更) | 応急給水及び復旧作業等 | 20 |
災害時におけるxx市とxx第二工業団地水道組合との給水活動に関する協 定書 | xx第二工業団地水道組合 | H16.5.12 | 応急給水 | 22 |
災害時における給水活動に関する協定 書 | 日本中央競馬会競馬 学校 | H16.7.23 | 〃 | 23 |
xx町防災行政無線の活用に関する協 定 | 京葉瓦斯(株)xxx 社 | H12.6.29 | 大規模ガス事故時の防災行 政無線放送 | 24 |
緊急速報発進ツール等の活用に関する 協定書 | 東京瓦斯(株)xxx 社 | H27.5.20 | ガス事故時の市から市民へ の情報提供及びメール配信 | 26 |
xx市防災行政無線の活用に関する協 定書 | 東京電力(株)東葛支 社 | H20.7.25 | 大規模事故・停電時の防災行 政無線放送 | 27 |
災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 | 東京電力パワーグリッド(株)東葛支社 | R2.12.4 | 大規模災害・長期停電時における相互協力。同時に3つの覚書を締結(①停電復旧・道路啓開、②連絡調整員派遣、 ③発電機車配備) | 28 |
5 燃料供給に関する協定 |
協定名称 | 協定先 | 締結年月日 | 協定の内容 | 頁 |
災害時における石油類燃料の供給に関 する協定書 | (有)松屋商店 | R3.8.26 | 燃料の供給 | 30 |
災害時における石油類燃料の供給に関 する協定書 | (株)マツヤ | R3.8.26 | 燃料の供給 | |
災害時における石油類燃料の供給に関 する協定書 | (有)油藤屋 | R3.8.27 | 燃料の供給 | |
災害時における石油類燃料の供給に関 する協定書 | xxx石油(株) | R3.8.31 | 燃料の供給 | |
災害時における応急生活物資供給等に 関する協定書 | (一社)xx県エルピ ーガス協会 | H20.3.31 | 液化石油ガスの供給 | 32 |
6 物資供給(食料品・飲料水・生活用品等)に関する協定 | ||||
災害時における応急生活物資等供給の 協力に関する協定書 | 商工会外、市内7 商店 会 | H10.3.30 | 物品等の供給 | 33 |
災害時における物資の供給に関する協 定書 | xx食品(株)xx店 | H18.2.3 | 〃 | 35 |
災害時における支援協力に関する協定 書 | 生活協同組合コープ みらい | H17.9.21 | 物品等の供給、運搬等 | 36 |
災害時における飲料水の提供に関する 協定書 | (株)伊藤園 | H26.6.30 | 飲料水の供給 | 38 |
災害時の物資供給及び店舗営業の継続 又は早期再開に関する協定書 | (株)セブン-イレブ ン・ジャパン | H28.1.27 | 物品等の供給 | 39 |
災害時における物資の供給に関する協 定書 | DCM ホーマック(株) | H28.7.31 | 〃 | 41 |
災害時における地図製品等の供給等に 関する協定書 | (株)ゼンリン | H29.7.26 | 地図製品等の供給、最新住宅 地図の貸与 | 42 |
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | R4.4.1 | 災害時における自動販売機内の商品の無償提供(市役所 外7 施設) | 44 |
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書 | ダイドードリンコ (株) | R4.4.1 | 災害時における自動販売機内の商品の無償提供(xxx 合公園及びxx公園) | 45 |
災害時における福祉用具等物資の供給 等協力に関する協定 | (一社)日本福祉用具 供給協会 | H30.2.6 | 福祉用具等物資の供給 | 47 |
災害時における物資の調達及び供給の 協力に関する覚書 | (株)カスミ | R4.3.3 | 物資の調達及び供給 | 49 |
7 災害復旧に関する協定 | ||||
緊急道路安全協力体制の協定書 | 東亜道路工業(株)xx興業(有) (株)xx工務店大月工業(株) (株)xx土木建設 (有)xx興業 xx建築 xx道路 (株) (株)xx工業 (株)xx興業 (株)近江屋商会 (株)シティ建設xx建設総業 (株)(株)飛翔工業 | H29.12.25 | 51 | |
災害時における家屋被害認定調査等に 関する協定書 | xx県土地家屋調査 士会 | H27.10.1 | 家屋被害認定調査、り災証明 等 | 52 |
災害時における仮設橋等の仮設鋼材の 供給に関する協定 | ヒロセホールディン グス(株) | H31.3.13 | 仮設橋等の仮設鋼材の供給 | 53 |
協定名称 | 協定先 | 締結年月日 | 協定の内容 | 頁 |
災害時における災害支援資機材等の供給及び貸与に関する協定 | ジェコス(株) | R2.3.11 | 仮設鋼材、レンタカー、発電機及び投光器等の供給及び 貸与 | 54 |
8 廃棄物処理に関する協定 | ||||
災害時等における廃棄物処理施設に係 る相互援助細目協定書 | 県内市町村及び一部 事務組合 | H9.7.31 | ごみ・し尿の運搬処理 | 55 |
9 広報・報道・情報通信に関する協定 | ||||
xx市と(株)xxニュータウンセンタ ーの連携協力に関する協定 | (株)xxニュータウ ンセンター | H22.3.24 | 相互情報提供及び市民への 情報提供 | 56 |
災害時用公衆電話の設置・利用に関する 覚書 | 東日本電信電話(株) | H29.3.16 | 各避難所へ災害時用公衆電 話回線を設置 | 57 |
災害時における放送等に関する協定書 | (株)ジェイコムイース ト x x x 局 (現 (株)ジェイコム xx) | H29.7.26 R2.2.7(更 新) | 市民への災害情報等の放送 | 59 |
災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー(株) | R1.6.10 | 〃 | 60 |
災害時における無人航空機による災害情報の収集に関する協定 | (株)ネクスト JUAVAC ドローンエキスパートアカデミーxx校 | R1.8.5 | 災害現場等の空撮による情報収集 | 62 |
10 医療・衛生に関する協定 | ||||
災害時の医療救護活動に関する協定書 | (公社)xx県印旛郡 市歯科医師会 | H22.4.1 | 医療救護活動・歯科診療等 | 64 |
災害時の救護活動に関する協定書 | (一社)印旛郡市薬剤 師会xx支部 | H10.2.9 | 医薬品の提供・救護所での調 剤業務等 | 66 |
災害時の医療救護活動に関する協定書 | (公社)印旛市郡医師 会 | H14.4.1 | 医療救護活動・助産等 | 67 |
コンビニエンスストアにおける AED 設 置及び貸出の協力に関する協定書 | (株)セブン-イレブ ン・ジャパン | H29.7.26 | 市内各店舗への AED 設置及 び使用者への貸出し | 72 |
感染症対策消毒業務に関する協定書 | (一社)xx県ペスト コントロール協会 | R2.3.10 | 二次感染防止のための消毒 業務の実施 | 74 |
災害時における柔道整復師による医 療救護活動に関する協定書 | 公益社団法人 xx 県柔道整復師会 | R3.1.20 | 医療救護活動 | 75 |
11 葬祭に関する協定 | ||||
災害時における支援協力に関する協定書 | (一社)全日本冠婚葬祭互助協会 | H17.7.7 | 遺体の収容・安置等に関する協力、被災者への炊き出し・ 入浴・洗髪等の生活支援 | 77 |
災害時における支援協力に関する協定 書 | xx中央葬祭業協同 組合 | H21.3.24 | 遺体の収容・安置に関する協 力 | 79 |
12 避難場所・避難所に関する協定 | ||||
災害時における避難所等施設利用に関 する協定書 | xx県立xx高等学 校 | R2.6.19 | 指定緊急避難場所・指定避難 所としての施設利用 | 81 |
災害時等における一時避難場所として の使用に関する協定書 | xx製パン健康保険 組合 | H24.6.1 | 一時避難場所の提供 | 83 |
災害応急対策に関する支援協定書 | (株)ヒカリシステム | H27.7.17 | 一時避難場所の提供、物資の 提供 | 85 |
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 | (医)社団柏水会 (福)神聖会 xx医療(株) (医)社団貴城会 (株)ウィズホスピタル (株)チェリッシュトラスト (福)皐仁会 | H29.10.16 | 福祉避難所の開設 | 88 |
協定名称 | 協定先 | 締結年月日 | 協定の内容 | 頁 |
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 | (福)フラット (特非)ぽれぽれ・ちば | R5.1.20 | 福祉避難所の開設 | 90 |
13 輸送に関する協定 | ||||
災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書 | 佐川急便(株) | R1.11.15 | 支援物資集積・配送拠点の提供、配送計画の策定、配送及 び荷役作業の実施 | 92 |
14 危険物取扱施設等に関する協定 | ||||
(株)xx製作所における異状事態 発生時の通報連絡等に関する協定書 | (株)xx製作所 | H13.1.31 | 放射性物質に関する事故等 に係る通報連絡等 | 94 |
株式会社xx環境科学研究所における異状事態発生時の通報連絡等に関 する協定書 | (株)xx環境科学研究所 | H17.7.26 | 放射性物質に関する事故等に係る通報連絡等 | 95 |
株式会社セスマーブにおける異状事 態発生時の通報連絡等に関する協定書 | (株)セスマーブ | H19.6.6 | 放射性物質に関する事故等に係る通報連絡等 | 96 |
15 その他災害時等応援に関する協定 | ||||
火災等緊急時における散水車の使用許 可 | 日本中央競馬会競馬 学校 | S60.4.18 | 散水車の消防団への貸出 | 98 |
災害発生時におけるxx市とxx郵便局の協力に関する協定 | 日本郵便(株)xx郵便局 | R3.3.1 | 緊急車両としての車両提供、避難先リスト等の相互提供、被災者の郵便物料金免除等、道路等損傷状況の情報提供、避難所への郵便差出箱設置 等 | 99 |
震災時における緊急設備支援に関する 協定書 | (株)セレスポ | H29.4.1 | 市内 5 か所の避難所等への テント・机等の搬入・設置 | 101 |
広告付避難場所等電柱看板に関する協 定 | 東電タウンプランニ ング(株)xxx支社 | H27.11.11 | 電柱広告看板への避難場所 等案内表示の協力 | 102 |
災害時等における炊き出し等支援業務 の協力に関する協定書 | (株)xx学校給食サ ービス | R1.7.29 | 学校給食共同調理場での給 食調理・運搬 | 104 |
災害時における動物救護活動に関する 協定書 | (公社)xx県獣医師 会 印旛地域獣医師会 | R1.8.19 | 動物の応急手当、動物救護活 動への助言・指導 | 106 |
災害時におけるキャンピングカーの貸 出しに関する協定書 | キャンピングカー (株) | R1.12.13 | キャンピングカー5 台の優先 貸出し | 108 |
災害発生時における地域支援のための 人員及び車両等の提供に関する協定 | (株)ジェイコムxx x関東局 | R2.2.7 | 人員及び車両等の提供 | 110 |
xx市とxx製薬株式会社との包括連 携協定書 | xx製薬(株) | R3.2.17 | 被災者への支援や協力 | 112 |
1 国・県・自治体等間相互応援協定
災害時におけるxx県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目 的)
第1条 この協定は、xx県内の地域に災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第67条第1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、xx県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供
(6)被災傷病者の受入れ
(7)遺体の火葬のための施設の提供
(8)ごみ・し尿等の処理のための施設の提供
(9)ボランティアの受付及び活動調整
(10)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援の種類
(3)応援の具体的な内容及び必要量
(4)応援を希望する期間
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等によりxx県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。
3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。
(自主応援)
第5条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。
(応援の調整)
第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものと
する。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。
2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報の交換等)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、xx県総合防災情報システム等により応援に必要な情報の交換を行うほか、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成8年2月23日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、xx県及び各市町村は、本協定書81通を作成し、それぞれ記名押印の上、各
1通を保管するものとする。
xx県知事 xx x
県内80市町村 以下記載省略
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)と、xx市長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙は必要とする各種情報の交換等(以下、情報交換という)について定め、もって、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 xx市内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合二 xx市災害対策本部が設置された場合
三 その他甲または乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること。
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること三 その他甲または乙が必要とする場合
(情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から1か年とする。ただし、有効期間の満了1か月前までに甲乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協議)
第7条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定2通を作成し、甲乙押印のうえ各1通を所有する。平成23年 2月16日
甲) xxxxxxxxxxxxxx0xx0さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省
関東地方整備局長 xx x
乙) xxxxxxx0000xxxxx
xx市長 xx xxx
大規模災害時における相互応援に関する協定書
xx県xx市及びxx県xx市は、大規模災害時における相互応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、気象災害、地震災害、原子力災害及びその他の大規模な災害(以下「大規模災害」という。
)が発生した場合に、応急対策並びに復旧及び復興対策が円滑に遂行されるよう相互に応援を行うことについて
、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類及び内容)
第2条 応援の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1)被災者の一時的な受入れ
(2)食糧、飲料水など応急対策及び復旧に必要な物資及び資機材の提供
(3)災害応急措置及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(4)前各号に掲げるもののほか、特に要請のある事項
2 第1項第1号の被災者の一時的な受け入れについては、別途協議する。
(応援の要請)
第3条 応援の要請を行う場合は、次の事項を明らかにして、電話等により要請し、後日速やかに文書を送付する。
(1)被害の状況
(2)応援の場所及び当該場所への経路
(3)必要とする物資等の品目及び数量
(4)必要とする職員の職種、人数及び派遣期間
(5)前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された側は、誠意を持ってこれに応じ、応援活動に努める。
2 大規模災害による通信の途絶等により連絡ができない場合は、前条に規定する要請を待たずに自主的に応援活動を行うことが出来る。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除き原則として受援側が負担する。
2 受援側が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ受援側から要請があった場合は、応援側は当該費用を一時繰り替え支弁する。
(情報の交換)
第6条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ情報交換を行う。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、協議して定める。
(適用)
第8条 この協定は、平成25年7月10日から適用する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、各々記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年7月10日
千葉県白井市長 伊澤 史夫 福島県伊達市長 仁志田 昇司
廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、廃棄物と環境を考える協議会(以下「協議会」という。)に加盟する団体を構成する市町村
(以下「加盟団体」という。)において災害が発生し、被災した加盟団体が独自では被災者の救済その他の応急措置を十分に実施できない場合に、加盟団体が相互に応援協力し、被災団体への災害応援を行うことを目的として、応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 応急物資及び資機材の提供
(2) 応急及び復旧に必要な職員の派遣
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(幹事団体)
第3条 円滑な応援を実施するため、次のとおり加盟団体の中から代表幹事団体及び副代表幹事団体(以下「幹事団体」という。)を定める。
(1) 代表幹事団体は、協議会の会長を務める団体とする。
(2) 副代表幹事団体は、協議会の副会長を務める団体とする。
2 幹事団体は、加盟団体間の連絡調整を行うため、あらかじめ連絡体系を定めるものとする。
(応援の要請)
第4条 応援を要請しようとする加盟団体(以下「応援要請団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、電話又は電信等により応援を要請するものとする。この場合において、後日速やかに当該事項を記載した文書を送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 第2条第1号に規定する応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量、搬入場所及び搬入経路等
(3) 第2条第2項に規定する応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項に規定する応援の要請は、第3条第2項の連絡体系に基づいて行うものとする。
3 幹事団体は、第1項に規定する応援の要請があった場合は、当該要請に対して必要な事項を決定し、関連する加盟団体に速やかに通知するものとする。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された加盟団体(以下「応援実施団体」という。)は、可能な範囲において応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、応援要請団体が負担とするものとする。ただし、応援要請団体及び応援実施団体の協議によって負担の割合を定める場合は、この限りでない。
(災害補償等)
第7条 応援に従事した職員が、その業務中又はその業務に起因して負傷、疾病又は死亡した場合における当該職員又はその遺族に対する補償は、応援実施団体が負担するものとする。
2 応援に従事した職員が、その業務上第三者に損害を与えた場合における補償は、応援要請団体への往復途中に生じたものを除き、応援要請団体が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 加盟団体は、相互の情報交換が速やかに行えるよう、あらかじめ連絡担当部局を定めるものとする。
(情報の交換)
第9条 加盟団体は、この協定に基づく応援が円滑に実施できるよう、地域防災計画その他の参考資料等の災害対策に係る情報を相互に交換し、災害対策の研究に努めるものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、加盟団体が既に締結している災害時の相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、加盟団体が協議して定め
るものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成25年7月12日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、協定団体が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成25年7月12日
市町村等66団体 以下記載省略
災害時におけるボランティア活動に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と社会福祉法人白井市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時におけるボランティア活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、災害時及び災害対策において甲及び乙が協力して行う、災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)並びにボランティア活動に関し必要な事項を定める。
(連携及び協力)
第2条 甲と乙は、相互に連携・協力し、センターの設置・運営に関し必要な業務を実施するものとする。
(センターの運営)
第3条 乙は、災害時の効果的なボランティア活動を推進するため、次の各号のいずれかの場合に、甲の要請のもと、緊急対応のためセンターを運営する。
(1) 白井市災害対策本部並びにセンターが設置されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲がセンターの設置を必要と認め、乙に設置を要請したとき。
(センター設置場所)
第4条 センターの設置場所は、白井市保健福祉センター内とする。ただし、災害等の状況で白井市保健福祉センター内に設置できない場合は、甲がこれに代わる拠点を確保することに努めるものとする。
2 甲は、著しい被害を受けた地域に乙がセンターの分室的な機能を持つ現地ボランティアセンターの必要性を認めたときは、乙の要請により拠点を確保することに努めるものとする。
(協力要請)
第5条 甲が、この協定に基づき乙へ要請を行う場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等の方法により協力を要請し、後日文書をもって処理するものとする。
2 乙は、前項の協力要請を受けたときは、やむを得ない理由がない限り、直ちに必要な活動を開始するものとする。
(災害ボランティアの定義)
第6条 この協定書において、「災害ボランティア」とは、センターにおいて、次条の各号に規定する活動に従事するため、名簿に登録された者をいう。
(センターの活動)
第7条 センターが実施する活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時及び平常時の災害ボランティアの受入れ及び活動依頼に関すること。
(2) 災害時の避難所等の運営、維持等に対する支援・協力に関すること。
(3) 災害時要支援者又は自宅避難者に対する支援・協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害応急及び復興に関する支援に関すること。
(平常時の協力)
第8条 乙は、平常時より、災害時に備えたセンターの機能を整備するものとし、甲は、乙に対して整備に関する必要な支援を行うものとする。
2 甲と乙は、平常時から相互に協議、連携し、ボランティア団体、地域住民、防災関係機関等との良好な関係の維持に努め、センターの運営など災害時における協力体制の確立を図るものとする。
(センターの機能)
第9条 乙は、第3条の規定により設置したセンターに次の各号に挙げる機能を持たせ、甲は、平常時より機能を有することができるよう支援する。
(1) ボランティア受付、需給調整等の拠点としての機能。
(2) 災害時ボランティア活動についての情報受発信機能。
(3) 応援ボランティアコーディネーター等の宿泊機能。
(4) 平常時からの地域のネットワーク推進機能。
(5) その他甲及び乙が必要と認める機能。 (資機材等の確保)
第10条 甲と乙は、災害時におけるボランティア活動に必要な資機材を相互に協力して確保するものとする。
2 甲は、平常時より乙に対して、前項の配備に関する必要な支援を行うものとする。
(養成・ネットワーク)
第11条 乙は、平常時よりボランティア及びボランティアコーディネーターの研修・講習等を行う。また、ボランティアの受入、派遣、被災者ニーズの把握等、非常時に備えたネットワークを関係機関及び関係団体間で整備するものとする。
2 甲は、前項の事項に関し、必要な範囲で支援することとする。
(費用負担)
第12条 センターの運営に関する必要な費用は、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項の費用の内訳について、甲の要求に応じ、その内容を説明するものとする。
(損害補償)
第13条 甲は、第6条の名簿に登録された災害ボランティアが災害時における災害応急及び復興活動等に従事して負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡した場合の補償は災害ボランティア活動保険によるものとする。
2 前項のボランティア保険の加入金については、甲の負担とする。 (報告)
第14条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。
(連絡責任者)
第15条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙それぞれの連絡責任者を置き、甲にあっては、市民安全課の課長職にあたる者を、乙にあっては、事務局長職にあたる者を連絡責任者とする。
2 甲及び乙は、連絡責任者及び連絡手段について、毎年4月に相互で確認を行う。
(守秘義務)
第16条 乙は、活動を行う場合において知り得た災害に係わる情報を甲以外の者に漏らしてはならない。
2 乙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項並びにこの協定に関する疑義については、甲乙協議のうえ決定する。
(有効期限)
第18条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3ケ月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。
上記協定締結の証として、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。平成28年3月1日
白井市復1123
甲 白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
白井市復1123
乙 社会福祉法人 白井市社会福祉協議会会 長 岩 本 忠 司
原子力災害におけるひたちなか市民の県外広域避難に関する協定書
千葉県成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町及び神崎町(以下「甲」という。)と茨城県ひたちなか市(以下「乙」という)は、東海第二発電所で原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「原子力災害時等」という。)における乙の市民の県外広域一時滞在(以下「県外広域避難」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が原子力災害時等に災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第86 条の9 の規定及び原子力災害に備えた茨城県広域避難計画(以下「茨城県広域避難計画」という。)に基づき行う乙の市民の県外広域避難を円滑に実施するため、必要な事項を定める。
(県外広域避難の基本的事項)
第2条 原子力災害時等で乙の市民の生命又は身体を災害から保護するため、県外広域避難の必要があると乙が認めたときは、甲は、自らが被災するなど正当な理由がある場合を除き、乙の市民を受け入れるものとする。
2 甲は、その指定避難所等公共施設のうち、あらかじめ定めた施設の一部を乙の市民の避難所(以下「避難所」という。)として提供するものとする。
3 避難所の開設等受入業務については、乙の要請を踏まえて甲が行うものとし、乙は、できるだけ早期に、甲から避難所の運営の移管を受ける。
4 県外広域避難に当たっては、乙は、茨城県及び千葉県と連携し、迅速に人員体制を確立するなど、甲の負担が過大とならないよう配慮する。
(県外広域避難の受入要請等)
第3条 甲に対する県外広域避難の受入れの要請は、乙が行うものとし、あらかじめ、その旨を茨城県及び千葉県に報告するものとする。
2 前項の要請は、文書により行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日速やかに文書を提出する。
3 甲は、乙と県外広域避難の受入れについての協議が整った場合には、速やかに当該受入れの準備を開始する。
(受入期間)
第4条 前条の規定による要請を受け、甲が県外広域避難の受入れをする場合の期間は、原則として1か月以内とする。ただし、原子力災害の状況、避難者の受入れ状況、避難施設の利用状況等を踏まえ、当該受入れ期間の見直しが必要となったときは、乙が茨城県、千葉県及び甲と協議して決定する。
(避難退域時検査(スクリーニング)等)
第5条 県外広域避難を行う乙の市民に対する避難退域時検査及び除染は、当該避難による汚染の拡大防止並びに甲及び乙の市民の安全・安心のため、茨城県広域避難計画に基づき茨城県が実施する。
(必要物資等)
第6条 避難所運営に必要な物資及び防災資機材等(以下「必要物資」という。)については、乙が茨城県と協力し確保する。
2 必要物資が不足する場合には、乙は、甲に対し、必要物資の一部の貸与又は提供を要請することができる。
(費用の負担)
第7条 県外広域避難に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、乙が負担する。
2 乙は、前項に規定する費用を支弁する時間的余裕がない場合等やむを得ない事情があるときは、甲に対し、当該費用について一時的に繰替えの支弁を求めることができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲及び乙のそれぞれの防災担当課長とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書11通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。平成30年7月24日
甲 千葉県 成 | 田 | 市 | 長 | 小泉 | 一成 |
佐 | 倉 | 市 | 長 | 蕨 | 和雄 |
四 | 街 道 | 市 | 長 | 佐渡 | 斉 |
八 | 街 | 市 | 長 | 北村 | 新司 |
印 | 西 | 市 | 長 | 板倉 | 正直 |
白 | 井 | 市 | 長 | 伊澤 | 史夫 |
富 | 里 | 市 | 長 | 相川 | 堅治 |
酒 | 々 井 | 町 | 長 | 小坂 | 泰久 |
栄 | 町 | 長 | 岡田 | 正市 | |
神 | 崎 | 町 | 長 | 石橋 | 輝一 |
乙 茨城県 ひたちなか市長 本間 源基
2 消防相互応援協定、消火活動に関する協定
千葉県広域消防相互応援協定書
(協定の目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定により、千葉県下の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、大規模災害、産業災害その他の災害(以下
「災害」という。)の予防、鎮圧等に万全を期し、併せて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、不測の事態に対処することを目的として締結するものである。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援は、次のとおりとする。
(1) 普通応援 市町村等が当該市町村長等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当該地域周辺部で災害が発生した場合に、発生地の市町村等の長又は消防長(以下「要請側市町村等の長」という。)の要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援 市町村等が当該市町村等の区域外において災害が発生した場合に、要請側市町村等の長の要請に基づいて出動する応援
(3) 航空特別応援 前号の場合において、回転翼航空機が出動する応援
(4) 火災調査等特別応援 市町村等が当該市町村等の区域外において、火災・爆発が発生した場合に要請側市町村長等の要請に基づいて行う火災原因・損害調査の応援及び鑑定・鑑識等の支援
(応援要請の方法)
第3条 応援を要請しようとするときは、次の事項を明確にし、要請側市町村等の長から電話、その他の方法により要請し、事後速やかに応援要請に必要な文書を提出する。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 応援を要する人員、機械器具、消火薬剤等の種別、数量
(4) 応援隊受入れ場所
(5) その他必要な事項
2 普通応援で出動した場合、応援側の市町村等の長又は消防長(以下「応援側市町村等の長」という。)は、直ちに要請側市町村等の長に連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第4条 前条の規定により応援要請を受けた応援市町村等の長は、当該団体の区域内の警備に支障のない範囲内において応援隊を派遣するものとする。ただし、派遣しがたいときは、その旨を、遅滞なく要請側市町村等の長に通報するものとする。
2 応援側市町村等の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数量及び到着予定時刻を要請側市町村等の長に通報するものとする。
3 応援隊の隊数については、応援側市町村等の長と要請側市町村等の長との間において協議するものとする。
(応援の中断)
第5条 応援側の市町村等の都合により応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援側市町村等の長は、要請側市町村等の長と協議のうえ、応援を中断することができるものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、法第24条の4の規定に基づき要請側の市町村等の消防長の定める現場最高指揮者が応援隊の長を通じ、これを行うものとする。ただし、緊急を要し、応援隊の長を通じ指揮するいとまがない場合は、直接応援隊員を指揮することができる。
(応援隊の報告)
第7条 応援隊の長は、現場到着、引き揚げ及び消防活動の状況を要請側の市町村等の現場最高指揮者に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援に要した費用については、次の区分に従いそれぞれ負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職(団)員の手当て及び被服の損料等に関する費用は、応援側の市町村等の負担とする。
(2)機械器具の大破損の修理、応援隊員及び一般人の死傷に係わる災害補償等に関する重要事項に係る費用は、応援側の市町村等と要請側の市町村等との間において協議するものとする。
(3) 前各号以外の費用は、原則として要請側の市町村等の負担とする。
(航空特別応援)
第9条 航空時別応援については、第3条から第8条の規定にかかわらず、別に定める要綱によるものとする。
(火災調査等特別応援)
第10条 火災調査等特別応援については、第3条から第8条の規定にかかわらず、別に定める要綱によるものとする。
(委 任)
第11条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、市町村等間において定めることができる。
附 則
1 この協定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、市町村等の長は、本書を5通作成し、記名押印のうえ、千葉県、千葉県市長会、千葉県町村会、千葉県消防長会及び財団法人千葉県消防協会に保管を依頼するとともに、その写しを各1通所持するものとする。
附 則
この協定は、平成15年4月1日から施行する。県内77 市町村、消防組合 以下記載省略
上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書
千葉県(以下「甲」という。)と千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、市原市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市及び印西地区消防組合(以下「乙」という。)は、上水道における排水栓の取扱い等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、乙が消防活動のための水源として、甲が所管する排水栓を使用することに係る基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)配水管とは、甲が所管する水道管で、甲の給水区域への配水を目的として布設されたものをいう。
(2)排水栓 水質保全等を目的として排水作業に使用するために配水管に設置されたものであり、甲が所管する水道施設をいう。
(3)自主防災組織とは、乙の市内の自治会、町会等の単位で自主防災を目的として結成された団体であり、乙が自主防災組織として認めたものをいう。
(4)使用者とは、第4条第1項又は第3項の規定により排水栓を使用することにより消防活動を行う者をいう。
(5)訓練演習とは、使用者が排水栓を使用して実施する消防訓練、消防演習等をいう。
(排水栓の設置等に係る情報提供)
第3条 甲は、排水栓の新設、撤去又は移設のための工事を行った場合には、当該排水栓に関する情報を乙に通知するものとする。
(排水栓の使用)
第4条 乙は、消防活動、訓練演習及び防火水槽への充水のために排水栓を使用することができる。
2 乙は、排水栓の使用に当たって、配水管内の水質の保全及び甲の所管する水道施設の維持管理に支障を来たさないよう努めるものとする。
3 甲は、乙が自主防災組織に訓練演習及び消火のために排水栓を使用させることを認めるものとする。
4 乙は、排水栓を使用した場合は使用件数及び使用水量を、甲に報告するものとする。
5 乙は、訓練演習及び防火水槽への充水で排水栓を使用、又は自主防災組織に使用させる場合には、事前に甲へ協議するものとする。
(料金)
第5条 甲は、第4条第1項又は第3項の規定により使用した場合の水道料金は免除するものとする。
(費用の負担及び補償)
第6条 排水栓の設置費及び維持管理費は、甲が負担するものとする。
2 乙は、第4条第1項又は第3項の規定により排水栓を使用し、又は自主防災組織に使用させたことにより破損させた場合にあっては、原則として、その修繕費用を甲に補償するものとする。
(使用者又は第三者に及ぼした損害)
第7条 第4条第1項又は第3項の規定により排水栓を使用したことにより、
使用者又は第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、乙がその損害を賠償しなければならない。
(実施細目)
第8条 この覚書の具体的な運用について必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(雑則)
第9条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲乙が協議して決定する。
(附則)
この覚書は、覚書締結の日から適用する。
この覚書を証するため、この覚書を13通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成27年3月5日
甲 千葉市花見川区幕張町5 丁目417-24千葉県
千葉県水道局長 田 谷 徹 郎
乙 千葉市中央区千葉港1-1千葉市
千葉市長 熊 谷 俊 人
市川市八幡1-1-1市川市
市川市長 大 久 保 博
船橋市湊町2-10-25船橋市
船橋市長 松 戸 徹
松戸市根本387-5松戸市
松戸市長 本 郷 谷 健 次
成田市花崎町760成田市
成田市長 小 泉 一 成
習志野市鷺沼1-1-1習志野市
習志野市長 宮 本 泰 介
市原市国分寺台中央1-1-1市原市
市原市長 佐 久 間 隆 義
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1鎌ケ谷市
鎌ケ谷市長 清 水 聖 士
浦安市猫実1-1-1浦安市
浦安市長 松 崎 秀 樹
印西市大森2364番地2印西市
印西市長 板 倉 正 直
白井市復1123白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
印西市牧の原2-3印西地区消防組合
管理者 伊 澤 史 夫
上水道における自主防災組織による消火栓の使用に関する覚書
千葉県(以下「甲」という。)と白井市及び印西地区消防組合(以下「乙」という。)は、上水道における自主防災組織による消火栓の使用に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、乙が認めた自主防災組織が消防活動のための水源として、甲が所管する消火栓を使用することについて基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)配水管とは、甲が所管する水道管で、甲の給水区域への配水を目的として布設されたものをいう。
(2)消火栓とは、配水管に設置された公共の消防のための水栓で、甲が所管する水道施設をいう。
(3)自主防災組織とは、乙の市内の自治会、町会等の単位で自主防災を目的として結成された団体であり、乙が自主防災組織として認めたものをいう。
(4)使用者とは、第4条第1項の規定により消火栓を使用することにより消防活動を行う者をいう。
(5)訓練演習とは、使用者が消火栓を使用して実施する消防訓練等をいう。
(消火栓の設置等に係る情報提供)
第3条 甲は、消火栓の新設、撤去又は移設のための工事を行った場合には、当該消火栓に関する情報を乙に通知するものとする。
(消火栓の使用)
第4条 甲は、乙が自主防災組織に訓練演習及び消火のために消火栓を使用させることを認めるものとする。
2 乙は、自主防災組織による消火栓の使用にあたって、配水管内の水質の保全及び甲の所管する水道施設の維持管理に支障を来たさないよう努めるものとする。
3 乙は、自主防災組織に消火栓を使用させた場合は使用件数及び使用水量を、甲に報告するものとする。
4 乙は、自主防災組織に訓練演習で消火栓を使用させる場合には、事前に甲へ協議するものとする。
(料金)
第5条 甲は、第4条第1項の規定により使用した場合の水道料金は免除するものとする。
(費用の負担及び補償)
第6条 消火栓の設置費及び維持管理費は、乙が負担するものとする。
2 乙は、第4条第1項の規定により自主防災組織に使用させたことにより消火栓を破損させた場合にあっては、原則として、その修繕費用を甲に補償するものとする。
(使用者又は第三者に及ぼした損害)
第7条 第4条第1項の規定により消火栓を自主防災組織に使用させたことにより、使用者又は第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、乙がその損害を賠償しなければならない。
(実施細目)
第8条 この覚書の具体的な運用について必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(雑 則)
第9条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲乙が協議して決定する。
(附則)
この覚書は、覚書締結の日から適用する。
この覚書を証するため、この覚書を3通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。令和2年11月4日
甲 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地24千葉県
千葉県企業局長 岡 本 和 貴
乙 白井市複1123番地白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
印西市牧の原2丁目3番地印西地区消防組合
管理者 板 倉 正 直
3 自衛隊との協定
海上自衛隊下総飛行場周辺において航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合の連絡、調整体制の整備に関する協定書
協 定 書
白井町長(以下「甲」という。)及び海上自衛隊下総教育航空群司令(以下「乙」という。)は、海上自衛隊下総飛行場(以下「下総飛行場」という。)周辺において航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合の連絡、調整体制の整備に関し、次のとおり協定する。
記
(趣 旨)
第1条 白井町及び白井町近傍において航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合の応急救助急活動等を迅速、かつ適切に実施するため連絡、調整体制を整備する。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は次のとおり。
(1) 航空事故等
航空機が下総飛行場施設以外の場所に不時着陸又は墜落した場合、及びこれに伴う2次災害が発生した場合をいう。
(2) 連絡担当課
甲及び乙が指定した課等であり、航空事故等が発生した場合事故の通報、応急救助活動等の連絡、調整実施の担当課等をいう。
(3) 課業時間内
休養日を除く次の時間帯
月曜日から金曜日の0800~1645
(4) 課業時間外
課業時間内の時間帯を除く時間帯
(5) 応急救助活動
消防法、災害救助法及びその他関係法令に定められた活動をいう。
(6) 関係機関
航空事故等と関係のある市又は町、警察機関、消防機関及び事故機の所属部隊等をいう。
(連絡担当課)
第3条 甲及び乙の連絡担当課を次のとおりとする。
課 業 時 間 内 | 課 業 時 間 外 | |
甲 | 総務課 0474-92-0031 | 宿 直 0474-92-0031 |
乙 | 群司令部幕僚室 04-7191-2321内線 2213 | 群当直室 04-7191-2321内線 2222 2223 |
(連絡通報の要領)
第4条 航空事故等の発生を知った甲又は乙は、連絡担当課を通じ、次のうち知り得た事項についてすみやかに通報する。
(1) 発生時刻、場所
(2) 事故機の種類、特徴等
(3) 事故機の損壊の状況、2次災害の状況
(4) 航空機とう乗者の人数、状況等
(5) とう載物件の状況(燃料、弾薬等)
(6) その他救援に必要な情報
2 乙が救難隊等を派遣する場合、乙は連絡担当課を通じ、甲へ救難隊等の責任者の氏名、装備の種類、数量及び人員について通報する。
(現場連絡所の設置)
第5条 航空事故等が発生した場合、甲は乙と協議し、双方が必要と認めた場合には連絡、調整を容易にするために所要の人員を派出し、現場連絡所を設置する。
(他機関への通報)
第6条 航空事故等の発生を知った甲又は乙は、すみやかに関係機関へ通報する。
(救助活動の実施)
第7条 救助活動は人命活動、財産保護を第1とし、甲、乙相互に協力して実施する。
(連絡会議の実施)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は必要に応じ連絡会議を開催できる。
2 会議開催の細部については、連絡担当課相互の調整による。
附 則
1 この協定は、昭和54年9月1日から施行する。
2 この協定締結の証として、本書2通を作成し、双方捺印のうえ各1通を保有する。昭和54年9月1日
甲 白 井 町
町 長 芦 田 誠 一
乙 海上自衛隊下総教育航空群群司令 西 村 嘉 交
4 ライフライン(水道・電気・ガス)に関する協定
緊急応援給水に関する協定書
千葉県(以下「甲」という。)と白井町(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して行う水道用水の緊急応援給水に関し、次のとおり協定を締結する。
(緊急応援給水)
第1条 緊急応援給水とは、地震等の災害による水道施設の破損等のほか異常渇水等の緊急事態における応援給水
(以下「給水」という。)をいう。
(給水量)
第2条 給水量は、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(給水方法)
第3条 給水は、甲、乙双方の所有する配水管を連絡管により接続し、甲から乙に直接行うものとする。
(給水地点)
第4条 給水地点は、白井町冨士49番地先の甲の配水管からの分岐地点とする。
(施 工)
第5条 給水に係わる施設の設置は、甲の立ち会いのもと乙が行うものとする。
2 前項に要する費用は、乙の負担とする。
(計 量)
第6条 給水の計量は、原則として乙の設置する量水器により、甲、乙立ち会いのうえ行うものとする。
(給水の対価)
第7条 給水の対価は有償を原則とし、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(水 質)
第8条 甲が給水する水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条及び第22条の規定によるものとし、水質の責任分界点は、本書第4条に規定する給水地点とする。
(施設の維持管理)
第9条 乙が設置した施設の維持管理は、乙が行うものとする。
2 前項に要する費用は、乙の負担とする。
(給水の要請)
第10条 給水の要請及びその回答は、文書によるものとする。
ただし、文書をもってすることができない場合は、口頭をもってすることができる。この場合においては、事後速やかに文書を送付するものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じた場合は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成2年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了1か月前までに甲又は乙から文書による改廃の意思表示がない場合は、この協定の有効期間を1年間延長するものとし、以後この例による。
この協定を締結した証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成元年6月16日
甲 千葉市長洲1丁目9番1号千葉県
千葉県水道局長 酒 井 文 雄
乙 印旛郡白井町復1123番地白井町
白井町長 秋 本 衛 久
千葉県水道災害相互応援協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害(以下「水道災害」という。)が発生した場合及び水道災害のおそれがある場合において、千葉県内の水道事業体及び水道用水供給事業体並びに芝山町(以下「事業体等」という。)が、千葉県(以下「県」という。)の調整の下に行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 水道災害が発生した場合及び水道災害の恐れがある場合の連絡体制は、「千葉県内水道災害時対処要領(以下「対処要領」という。)」の水道災害時の通報連絡体制(以下「連絡体制」という。)による。
(応 援)
第3条 被災事業体等が、他の事業体等の応援を求めようとするときは、法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として連絡体制を通じて県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は被災事業体等からの要請に基づいて応援の調整を行うとともに、他の事業体等に応援要請を行うこととし、応援要請を受けた事業体等は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(要請方法)
第4条 被災事業体等が、県に応援を要請しようとするときは、対処要領に定める様式により防災ファクス等を用いて要請を行うものとする。また、被災事業体等の判断により県を通さず応援要請を行った場合は事後報告を行うものとする。
(応援の内容)
第5条 事業体等が行う応援活動は、次のとおりとする。
(1)応急給水作業
(2)応急復旧作業
(3)応急復旧用資器材の供出
(4)水質検査
(5)県、被災事業体等、応援事業体等の間で協議により定める応援活動
2 前項第1号及び第2号の作業期間は、原則として7日以内とし、継続する場合は被災事業体等、応援事業体等及び県の協議による。
(緊急連絡管の活用)
第6条 応援給水にあたっては、緊急連絡管の有効活用を図るものとする。
なお、当該費用の負担については、当該事業体等の間で協議により定めるものとする。
(応援物資等の調査)
第7条 事業体等は、応援活動を円滑にするため、保有する物資車両等を調査し、その結果を対処要領に定める様式により、毎年4月末日までに県に提出するものとする。
2 県は、前項の応援物資等調査表を取りまとめ整理の上、事業体等に送付するものとする。
(応援態勢)
第8条 応援事業体等が派遣する職員(以下「応援職員」という。)は、災害の状況に応じ必要な食糧、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援事業体等の名を表示する標識を着用するものとする。
(受援態勢)
第9条 受援事業体は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎のあっせん、その他必要な便宜を供与するものとする。
2 受援事業体等は、資器材等の応援を受ける場合は、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要する経費は、次のとおりとする。
(1)経費の負担区分は、別表のとおりとする。
(2)諸手当及び旅費については、応援事業体等の諸規定に基づき算定するものとする。
(3)工事請負費は、応援事業体等の算定基準等により算定するものとする。
なお、工事請負費の算定にあたっては、応援事業体等が、地理的要件、気候的要件に加え、作業の困難度及び効率性に影響を与える諸要件(工事の規模、所要日数等)等を十分考慮しながら、実情に応じて適正に行うものとする。
(4)応援事業体等が、法令等の規定に基づき、国や地方公共団体等から応援に要した経費の補填を受けた場合には、応援経費総額から補填額を差し引いた残りの額を受援事業体等の負担とする。
2 前項各号の定めにより難いときは、関係事業体等が協議して定めるものとする。
(協 議)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
別表(第10条第1項)
受援事業体等が負担する経費 | 応援事業体等が負担する経費 | |
人件費等 | 時間外勤務手当特殊勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費(日当含む) | 給料 地域手当等基本的な手当 |
管材料費 | 継ぎ手 直管等 | |
工事請負費 | 工事請負費(材料費、労務費、機械器具損 料、諸経費等) | |
車両、機材等の費用 | 燃料費(ガソリン、軽油)修理費 賃借料 輸送料 | 損料 |
滞在費用 | 食料費(弁当) 宿泊費(仮設ハウス設置費用、ホテル等宿泊費) | 携行する食料費 携行する寝袋、テント等 被服(防寒服・割当のない職員分・クリーニング代) 生活用品、その他福利厚生費 |
その他事務費等 | 写真代「工事確認用」作業用消耗品 通信費 トランシーバー、消火器、地図コピー代 | 写真代「記録・広報用」その他事務用品 |
補償関係費用 | 応援職員の傷病に対する応急的な治療費第三者に対する損害賠償金の負担「応援 作業中」 | 応援職員の災害補償費「出張中の公務災害」第三者に対する損害賠償金の負担「受援事業 体等への往復途上」 |
この協定の締結を証するため、本書49通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。平成30年11月30日
甲 千葉県水道事業管理者
千葉県水道局長 岡 本 和 貴各市町村長
各水道事業管理者 各水道企業団企業長各企業管理者
各広域市町村圏組合管理者
各広域市町村圏事務組合管理者乙 千葉県知事 鈴木 栄治
別記様式 <略>
災害時における白井市と白井第二工業団地水道組合との給水活動に関する協定書
白井市内に地震、異常渇水等による水道災害が発生した場合並びに火災に伴う消火活動のため緊急に水利を必要とする場合、その供給について白井市(以下「甲」という。)と白井第二工業団地水道組合(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、甲が行う応急給水並びに火災に伴う消火活動を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(応急給水の確保)
第2条 乙は、甲が災害時等緊急時に必要な給水に協力するものとする。
(供給手続)
第3条 甲が応急給水を受けようとするときは、応急給水要請書(様式1)をもって、乙に申請するものとする。ただし、消火活動等のため緊急を要する時は、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(費用)
第4条 前条の規定により乙が供給した応急給水は無償とする。
(期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協議)
第6条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成16年5月12日
甲 白井市復1123白 井 市
白井市長 中村 敎彰
乙 白井市名内335番地の2白井第二工業団地水道組合理事長 山中 正信
様式1(第3条関係) <略>
災害時における給水活動に関する協定書
白井市内に地震、異常渇水等による水道災害が発生した場合並びに火災に伴う消火活動のため緊急に水利を必要とする場合、その供給について白井市(以下「甲」という。)と日本中央競馬会競馬学校(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、甲が行う応急給水並びに火災に伴う消火活動を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(応急給水の確保)
第2条 乙は、甲が災害時等緊急時に必要な給水に協力するものとする。
(供給手続)
第3条 甲が応急給水を受けようとするときは、応急給水要請書(様式1)をもって、乙に申請するものとする。ただし、消火活動等のため緊急を要する時は、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(給水施設の指定)
第5条 甲は、乙が指定する別図供給施設2箇所から給水を受けるものとする。
(費 用)
第6条 前条の規定により乙が供給した応急給水は無償とする。
(期 間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協 議)
第8条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成16年7月23日
甲 白井市復1123白 井 市
白井市長 中 村 敎 彰
乙 白井市根835-1
日本中央競馬会競馬学校 校 長 和 田 雅 雄
様式1(第3条関係) <略>
白井町防災行政無線の活用に関する協定書
白井町を甲とし、京葉瓦斯株式会社を乙とし、自然災害等により、ガス供給に係る大規模事故が発生した場合、白井町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の活用に関し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(大規模事故の定義)
第1条 本協定における大規模事故とは、地震、台風などの自然災害や事故等にり、広範囲に相当の時間町民生活に影響を及ぼすおそれのある事故をいう。
(広報の依頼)
第2条 乙は、大規模事故が発生し、独自では速やかな広報ができないと判断した場合は、甲に防災行政無線を活用した広報を依頼することができるものとする。
(依頼内容等)
第3条 乙は、前条の依頼をするときは、甲乙間で事前に確認した別紙連絡体系により、次に掲げる事項を連絡するものとする。
(1) 依頼者の所属及び氏名
(2) 事故発生時間
(3) 事故原因(判明している場合)
(4) 影響の範囲
(5) 復旧の見通し
(6) その他必要な事項
2 乙は、依頼後に新たな情報が判明したときは、当該情報を直ちに甲に連絡するものとする。
(防災行政無線を活用した広報の実施)
第4条 甲は、乙広報の依頼を受け、当該大規模事故が町民生活に影響を及ぼすと予想されると判断したときは、別記の広報文例を参考として、防災行政無線を活用し、町民等に対して速やかに広報を実施するものとする。
(協定条項の解釈等)
第5条 この協定に定める各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(協定書の有効期間)
第6条 本協定書の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示をしないときは、この協定は、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。平成12年6月29日
甲 白井町1123白井町
町 長 中 村 敎 彰
乙 船橋市市場5丁目16番18号京葉瓦斯株式会社船橋支社
支社長 潟 山 英 清
緊 急 連 絡 先
1.平日 午前8時30分~午後5時
防災対策室 | 京葉瓦斯 | |
電 話 | 047-492-1111 | |
F A X | 047-491-3510 |
2.上記以外の場合
防災対策室 | 京葉瓦斯 | |
電 話 | ||
F A X |
※緊急連絡先が変わった場合は、双方とも速やかに連絡をすること。
(広報文例)
ガス漏れ事故放送
こちらは、防災しろい白井町役場です
ただ今、○○地区においてガス△△事故が発生しました
現在、復旧作業中ですが復旧には○○時間程度(しばらく)かかる見込みです。
また、ガスコンロやガス湯沸し器など、使用中のガス器具については、ガスの元栓を閉めてくださいなお、ガスの臭いを感じたら電気のスイッチや火気を使用せずに、最寄のガス会社まで連絡してください
緊急速報発信ツール等の活用に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と東京瓦斯株式会社(以下「乙」という。)は、防災行政無線、防災メール、及びその他甲所有の広報ツール(以下、総称して「緊急速報発信ツール等」という。)の利用について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、白井市の区域内において、乙による都市ガス(以下「ガス」という。)の供給に関する何らかの問題が生じ、広域にわたるガスの漏えいなどにより、市民の安全に問題が生じる恐れがある場合(以下「ガスの安全に関わる事象」という。)に、市民に情報を迅速かつ的確に伝達するため、甲が緊急速報発信ツール等を用いて情報を発信することについて基本的な事項を定め、もって市民の安全確保と不安の軽減を図ることを目的とする。
(発信の依頼)
第2条 乙は、ガスの安全に関わる事象が発生した場合には、甲乙協議の上別に定めるところにより、緊急速報発信ツール等による情報発信を甲に依頼する。(以下「発信の依頼」という。)
(発信の実施)
第3条 甲は、前条の規定に基づく乙からの依頼を受けた場合は、緊急速報発信ツール等による情報発信(以下
「発信」という。)を行う。ただし、発信が困難となるやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、発信に関し必要な事項は、甲乙協議の上別に定める。
3 甲は、ガスの安全に関わる事象に関し市民に正確な情報を伝え、もって市民の安全を確保するため、乙からの依頼事項に記載された発信内容を正確に発信するよう努めなければならない。
4 甲は、乙からの依頼があっても発信が困難となるやむを得ない事情があるときは、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
(連絡責任者)
第4条 甲乙は、発信の依頼および実施に関する連絡を確実かつ円滑に行うことができるように連絡責任者を置くこととする。
2 前項の連絡責任者およびその職務は、別紙「白井市緊急速報発信ツール等の活用に関する運用要領」(以下「運用要領」という。)に定めるものとする。
(協議)
第5条 この協定書及び運用要領に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第6条 本協定書の有効期間は契約締結の日から 1 年間とする。ただし、契約期間満了日の1か月前までに甲及び乙の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1 年間延長されるものとし以降も同様とする。
平成27年 5月20日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊澤 史夫
乙 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目6番地8号東京瓦斯株式会社千葉支社
支社長 東郷 康次郎
白井市防災行政無線の活用に関する協定書
白井市(以下甲という。)と東京電力株式会社(以下乙という。)は、電力供給に係わる大規模停電が発生した場合や、需給の逼迫など広範囲にわたる停電、および電力需給の急増による節電のお願いにおける、白井市防災行政無線(以下「防災無線」という。)の活用に関し、甲乙間において、次の条項により協定を締結する。
(通報の依頼等)
第1条 乙は、電力供給に係わる大規模事故が発生した場合や、需給の逼迫など広範囲にわたる停電、および電力需要の急増による節電のお願いについて、独自で速やかな広報活動ができないときは、甲に対し、通報の依頼をするものとする。この場合において、大規模事故および広範囲にわたる停電とは、おおむね5,000世帯以上に相当の長時間にわたり影響を及ぼすおそれのある事故とする。
2 甲は、前項の依頼を受けたときは、防災無線を活用し、別記広報文例により、市民等に対して広報をするものとする。
(通報依頼内容等)
第2条 乙は、前条第1項を依頼するときは、別図連絡体制により、次に掲げる事項を連絡するものとする。
(1) 通報依頼者の所属及び氏名
(2) 事故の原因(判明している場合)
(3) 影響する範囲
(4) 復旧の見通し
(5) その他必要な事項
2 乙は、前項の依頼後、新たな情報が判明したときはその旨直ちに甲に連絡するものとする。
(疑義の決定等)
第3条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(旧協定の実行)
第4条 甲乙間で締結した平成12年4月19日付けの白井市防災行政無線の活用に関する協定は、本協定の締結日から効力を失うものとする。
この協定の締結を証するため、甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成20年 7月25日
白井市復1123番地
(甲) 白井市
市 長 中 村 敎 彰
柏市新柏1丁目13番2
(乙) 東京電力株式会社 東葛支社
支社長 高 木 晃
災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定
白井市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社(以下「乙」という。)は、白井市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号 。以下「法」という。 )第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)並びに広範囲の長時間停電が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「大規模停電等」という。)の早期復旧及び事前対応についての甲及び乙における相互協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時等及び大規模停電等において、住民の生活の安定を図るため、甲及び乙が連携して停電復旧等の活動に取り組むことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時等及び大規模停電等の場合は、停電復旧作業の連携等のための連絡体制を確立する。
2.甲及び乙は、双方の連絡先を定め、定期的に確認する。
(相互協力の範囲)
第3条 甲及び乙は、早期の停電復旧のために必要と認められるときは、それぞれがもつ資機材、施設、用地、人材及び情報等の資源の提供を要請することができる。
(停電情報及び道路・河川状況の情報共有)
第4条 乙は、白井市内において大規模停電等が発生した場合は、速やかに甲へ報告するとともに、早期の停電復旧に努める。
2.甲は、白井市内において道路及び河川等の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、乙へ情報を提供するとともに、早期の復旧に努める。
3.甲乙は、それぞれの復旧の進捗状況について、適時相互に情報を提供する。
4.甲は、白井市内において停電の発生情報を取得した場合は、速やかに乙へ情報を提供する。
5.乙は、白井市内において道路、河川等の被害情報を取得した場合は、速やかに甲へ情報を提供する。
(重要施設の優先復旧)
第5条 白井市内の電力復旧を優先すべき重要施設は、次のとおりとする。
(1) 生命の危険に直結する医療施設や福祉施設等
(2) 指定避難所として開設されている施設
(3) 災害対応の中枢機能となる市災害対策本部が設置された施設
(4) 住民の生活に重大な影響を及ぼす配水場や中継ポンプ場等のライフライン施設
2 乙は、電力復旧計画の策定にあたっては、前項各号に掲げる重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、優先順位に沿った停電復旧が困難な場合は、千葉県及び甲と連携の上、調整を図る。
(広報活動)
第6条 乙は、白井市内において停電が発生した場合は、乙のホームページ等への停電情報の掲載を行う。また、必要に応じて広報車による住民向け広報活動を行う。
2 乙は、前項の規定による広報手段のみでは、住民に対して十分な周知ができないと認められるときは、甲に対して停電情報の発信を依頼することができる。
3 甲は、前項の規定に基づき乙から依頼を受けた場合には、甲が実施可能な広報手段にて情報発信を行う。
(覚書の締結)
第7条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等に定める。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏えいしてはならない。
2 この協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用してはならない。
(協定期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する
1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(定めのない事項等)
第10条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
この協定を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1 通を保有する。令和2年12月4日
白井市復1123番地甲 白井市
白井市長 笠井 喜久雄
柏市新柏1丁目13番2号
乙 東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社
東葛支社長 岡村 智紀
5 燃料供給に関する協定
災害時における石油類燃料の供給に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と協力業者〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、白井市域に地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者及び避難者の救援活動等を円滑に行うため、石油類燃料の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、災害応急対策を実施する上で石油類燃料を必要とする場合は、乙に対して、石油類燃料の供給について協力を要請することができる。
(協力)
第2条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、石油類燃料の優先的な供給及び運搬について、可能な限り協力するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、要請内容を円滑に実施できるよう必要な措置を講じるものとする。
(供給及び運搬)
第3条 石油類燃料の供給及び運搬は、原則として、乙又は乙の指定する者(以下「乙等」という。)が行うものとする。
(引き渡し)
第4条 石油類燃料の引き渡し場所は、原則として、乙の給油所又は甲が指定した場所とする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により前条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施した内容を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定により、乙等が供給した石油類燃料の対価及び運搬に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する対価及び費用は、災害発生時における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(対価及び費用の支払い)
第7条 前条の規定による対価及び費用は、乙からの請求により甲が支払うものとし、甲は、請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払いを行うものとする。
(その他必要な支援)
第8条 この協定に定める事項のほか、災害応急対策を実施するために必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に記載がない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定書の締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の
1か月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年8月26日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
乙 ○○○○○
※各社(計4 社)
災害時における応急生活物資供給等に関する協定書
白井市(以下「甲」という。 )と社団法人千葉県エルピーガス協会船橋支部(以下「乙」という。 )とは、白井市域に地震、火災、風水害等の災害が発生し、白井市災害対策本部が設置され「応急生活物資等」が必要になった場合、その供給に関する協力事項について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、白井市内における大規模災害の発生を想定し、甲並びに市民等が必要とする応急生活物資等の供給について、事前に協定を締結することによって、甲の災害対応活動並びに市民生活の安定確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「応急生活物資等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 液化石油ガス
(2) その他甲が必要と認める物資で、乙の対応が可能な物
(応急生活物資等の供給)
第3条 乙は、災害時において、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める者に対し、その者の指定する場所へ応急生活物資等の供給を行うよう努めるものとする。
(1) 被災市町村からの応急生活物資等の供給の要請について、甲から当該要請の取次ぎを受けた場合 当該市町村
(2) 甲が自ら使用する応急生活物資等について、甲からその供給の要請を受けた場合 甲
2 前項第1号に規定する取次ぎ又は同項第2号に規定する要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって行う時間的余裕がないときは、口頭で行うことができる。
この場合においては、後日速やかに取次ぎ又は要請の事実を明らかにする文書を提出するものとする。
3 第1項第1号の取次ぎについては、甲は、当該被災市町村が第6条第1項に定めるところに従い、乙から供給を受けた応急生活物資等の対価を当該市町村が負担し、かつ、乙に対し支弁することについてあらかじめ、当該被災市町村の意思を確認の上行うものとする。
(供給体制の確立保持)
第4条 乙は、前条に規定する応急生活物資等の供給に努力するため、この協定とは別に応急生活物資等の販売事業者と協定を締結し、液化石油ガス1,000キログラムを供給可能な流通備蓄体制を確立保持するものとする。
(運搬)
第5条 応急生活物資等の運搬は、乙の指定する者が行うものとする。
(費用負担等)
第6条 第3条の規定により、乙が供給した応急生活物資等の対価は、同条第1項各号に掲げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定める者が負担するものとする。ただし、その支弁時期は災害復旧後の適当な時期とし、その価格は災害発生直前の適正な価格とする。
2 前条の規定による運搬の費用は、乙が負担するものとする。
(補足)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成20年 4月 1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、甲及び乙は、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管するものとする。
平成20年 3月31日
別紙 <略>
千葉県白井市復1123番地甲 白 井 市
白 井 市 長 中 村 敎 彰
千葉県八千代市大和田新田1151番地乙 社団法人 千葉県エルピーガス協会
船橋支部長 三 瓶 尋
6 物資供給(食料品・飲料水・生活用品等)に関する協定
災害時における応急生活物資等供給の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、白井町内に地震・風水害・その他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、白井町(以下「甲」という。)と白井町商工会及び町内7商店会(以下「乙」という。)とが、相互に協力して災害時の住民生活の早期安全を図るため、応急生活物資等供給の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が白井町防災対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資等供給の協力事項)
第3条 災害時において、甲が応急生活物資等を必要とするときは、甲は、乙に対して応急生活物資等供給について協力を要請することができる。
2 前項の要請は、災害対策本部設置後における物資供給担当課長が行うものとする。
(応急生活物資等供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急生活物資等の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前項の規定により応急生活物資等の協力実施者(以下「協力実施者」という。)を事前に定めておくものとする。
(応急生活物資等)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資等の主なものは、「別表」のとおりとする。
2 乙は、甲の要請により別表記載以外の応急生活物資等の供給も協力実施者により行うものとする。
(応急生活物資等供給の要請手続き等)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。
但し、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないように常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資等の運搬)
第7条 応急生活物資等の運搬は、甲又は乙の指定するものが行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第8条 第4条及び第7条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、適正価格にて、甲乙協議の上決定するものとする。
(情報の収集・提供)
第9条 甲は、災害時において住民に対し応急生活物資等の配布場所や配布品目等の情報伝達に努め、乙はそれに協力するものとする。
2 甲と乙は、災害時において被災地域や被災者の状況、地域の応急生活物資等の価格や供給状況等の情報交換を行うものとする。
3 甲と乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して住民に対し迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
4 甲と乙は、平常時から応急生活物資等についての調査研究を行うとともに、情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(応急生活物資等の安定供給)
第10条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、応急生活物資等の高騰の防止等を図り、住民生活の早期安定に寄与するよう、住民に対する応急生活物資等の安定供給に努力し、甲はそれに協力するもの
とする。
(その他必要な支援)
第11条 この協定に定める事項のほか、応急生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(法令の尊守)
第12条 この協定の施行に当たっては、各種法令を遵守するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定める事項を円滑に推進するために、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(協定期間)
第14条 この協定の適用される期間は、平成10年3月30日から平成11年3月29日までとする。但し、期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から相手方に対し、この協定を変更又は終了させる旨の文書による意思表示がない場合は、協定期間は引き続き1年延長するものとし、以後において期間が満了するときも同様とする。
(その他)
第15条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書9通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成10年 3月30日
甲 千葉県印旛郡白井町復1123白井町
白井町長 中 村 敎 彰
乙 千葉県印旛郡白井町復1458白井町商工会
会 長 川 上 輝 雄各商店会等 以下記載省略
災害時における物資の供給に関する協定書
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が白井市において発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について白井市(以下「甲」という。)と山屋食品株式会社千葉店(以下「乙」という。)とが、相互に協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため応急生活物資等供給に関する事項について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、甲が白井市防災対策本部を設置し行う救援対策に必要な物資の供給を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が応急生活物資等(以下「物資等」という。)を必要とするときは、乙に対して物資等の供給業務について協力を要請することができる。
2 甲は、必要に応じて乙に対して輸送業務について協力を要請することができるものとする。
(業務の協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙が保有する物資等の供給業務及び輸送業務に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(物資等品目)
第4条 甲が乙に要請する物資等の品目は、被害の状況に応じて決定するものとする。
(供給要請手続き)
第5条 甲が物資の供給を受けようとするときは、緊急災害物資供給要請書(様式1)(以下「要請書」という。)をもって乙に行うものとする。ただし、緊急を要する時は、甲は乙に電話等により要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(物資等の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請された物資等の品目及びその数量について、甲に優先的に供給できるよう協力するものとする。
(物資等の受領)
第7条 甲は、甲が指定した場所において乙が輸送した応急生活物資の品目及びその数量を確認のうえ受け取るものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請書により、乙が供給した物資等の対価については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する物資等の対価については、災害が発生する直前に供給していた物資等の価格を参考に甲と乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第9条 乙は、業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙のいずれからも異議の申し立てのない 限り、自動的に継続するものとする。
(協議)
第11条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成18年2月3日
甲 白井市復1123白 井 市
白井市長 中 村 敎 彰
乙 白井市冨士187-2
山屋食品株式会社 千葉店
代表取締役社長 菅 澤 精 一
災害時における支援協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、白井市内に地震・風水害・その他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、白井市(以下「甲」という。)と生活協同組合ちばコープ(以下「乙」という。)とが、相互に協力して災害時の住民生活の早期安全を図るため、応急生活物資等供給の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が白井市防災対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力要請)
第3条 災害時において、甲が応急生活物資等を必要とするときは、甲は、乙に対して応急生活物資の供給業務について協力を要請することができる。
2 甲は、必要に応じて乙に対して輸送業務について協力を要請することができる。
(業務の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙に加盟する生活協同組合及び生活協同組合連合会(以下「会員生協等」という。)が保有する応急生活物資の供給業務及び輸送業務(以下「輸送業務」という。)に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する応急生活物資の品目は、被害の状況に応じて決定するものとし、主なものは別表のとおりとする。
2 乙は、会員生協等が保有する災害時に供給可能な応急生活物資の品目及びその数量について適切な把握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
(要請手続き)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、「応急生活物資の供給・輸送業務等要請書(第1号様式)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
2 甲は、乙と連絡が取れない場合は、乙があらかじめ定めた会員生協等に対し、文書若しくは電話等により直接要請を行なうことが。
3 連絡責任者は、甲にあっては業務所管の担当課長とし、乙にあっては生活協同組合ちばコープ災害対策本部事務局長とし、乙に連絡が取れない場合は、生活協同組合ちばコープ白井・印西地域センター長とする。
4 乙は、連絡する順位を定めた名簿を毎年度当初、甲に提出するものとし、会員生協等の担当理事に異動があったときは、その都度、通知するものとする。
5 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障がきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(ボランティア活動への支援)
第7条 乙は、災害時に乙の会員生協等がおこなう生活物資の配布等のボランティア活動を支援するものとし、甲はこれに協力するものとする。
(情報の提供)
第8条 甲は、乙に対し速やかに業務実施区域の被害状況及び交通規制の情報を提供するとともに、市民に対して生活物資の供給状況等の情報伝達に努めるものとする。
(輸送)
第9条 業務は、緊急通行車両事前届出済証を有している乙及び会員生協等が使用する車両を用いて乙及び会員生協等が行なうものとする。ただし、車両が使用不可能な場合は、他の手段を用いて行なうものとする。
2 甲は、乙が実施する業務が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(応急生活物資の受領)
第10条 甲は、甲が指定した場所において乙及び会員生協等が輸送した応急生活物資を、品目及び個数を確認のうえ受け取るものとする。
(業務報告)
第11条 乙は、業務終了後速やかに業務内容を「応急生活物資の供給・輸送業務等報告書(第2号様式)」により、甲に報告するものとする。
(費用負担)
第12条 第4条及び第8条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、物資の対価については災害が発生する直前に会員生協の組合員に供給していた物資の価格を参考に甲と乙が協議して定め、輸送等に要した費用については甲と乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第13条 乙は、業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。
(損害の負担)
第14条 第4条及び第8条の規定に基づく業務により生じた損害は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(従事者の損害補償)
第15条 甲は、乙及び会員生協等の従事した者が、その業務に従事したことにより死亡その他の事故が生じたときは、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和3年条例第30号)」に定めるところによりその損害を補償する。ただし、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、これらの補償額等の限度において損害補償を行なわない。
(有効期間)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成18年3月 31日までとする。
但し、期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から相手方に対し、この協定を変更又は終了させる旨の文書による意思表示がない場合は、協定期間は引き続き1年延長するものとし、以後において期間が満了するときも同様とする。
(協議)
第17条 この協定の実施に関し必要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成17年 9月 21日
甲 千葉県白井市復1123白 井 市
白井市長 中 村 敎 彰
乙 千葉県千葉市桜木町526-1生活協同組合ちばコープ
理 事 長 高 橋 晴 雄
災害時における飲料水の提供に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)とは、白井市内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合における飲料水の提供(以下「飲料水提供」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(協力)
第1条 甲が災害警戒本部又は災害対策本部を設置した場合において、甲から飲料水提供の要請があったときは、乙は、当該要請に協力するものとする。
2 乙はその営業拠点で保管する在庫飲料水のうちから、飲料水提供の協力を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、特別な理由があるときは、甲の要請に協力しないことができる。この場合においては、乙は、この協定違反等の責任を負わない。
(要請手続き)
第2条 甲は、前条第1項の要請を文書(第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲において文書を作成する時間的余裕がないときは、口頭で要請することができる。この場合において、甲は、後日速やかに文書を乙に提出するものとする。
(運搬)
第3条 飲料水提供のために必要となる飲料水の運搬は、甲乙相互の協力のうえ行うものとする。
2 前項の場合において、甲は、乙に対して、必要とする飲料水の数量、引き渡しの日時、運搬場所等を指示することができる。ただし、乙の営業拠点の在庫状況又は交通事情等により乙が甲に指示の変更を求めたときは、甲はこの求めに応じるものとする。
3 前項の場合において飲料水の引渡しは、原則として甲が派遣した職員が飲料水を確認のうえ、乙から飲料水の引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第4条 飲料水提供に係わる費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の価格は、災害発生時における市場価格を基準に算定し、飲料水の引渡しまでの運搬に係わる運賃を含むものとする。
(連絡責任者)
第5条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(有効期間等)
第6条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。
2 有効期間が満了する日の30日前までに、甲又は乙のいずれかから協定解除の申入れがないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第7条 この協定書に定めのない事項またはこの協定の履行に関し必要な事項は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成26年6月30日
千葉県白井市復1123甲 白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
東京都渋谷区本町3-47-10乙 株式会社 伊藤園
総務部長 川 本 正 人
様式 <略>
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と株式会社セブン- イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」 という。)の調達及び供給、並びに乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、速やかに物資の供給を実施し、市民の日常生活の安定及び確保を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)白井市に災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。
(2)白井市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料品
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第4条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第5条 第2条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第6条 第2条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を
「物資調達可能数量・措置の状況報告書(別紙2)」により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第7条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行なうものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上引渡しを受けるものとする。
(費用)
第8条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第9条 甲は、平時または災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等を来店者等に対し、情報提供するものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第10条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して、乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第11条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届(別紙3)」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行等)
第12条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両の通行及び店舗の営業継続又は早期再開に向けた支援を行うものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないと きは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第15条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれが1通を保有するものとする。
平成28年1月27日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 東京都千代田区二番町8番地8株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役 井 阪 隆 一
災害時における物資の供給に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と DCMホーマック株式会社(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、必要となる応急生活物資(以下「物資」という。)の供給に係る協力に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力をして、市民の日常生活の安定を図るため、必要な物資の供給協力に関する事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資を必要とする場合は、乙に対し、物資の供給を要請することができる。
(1)白井市に災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。
(2)白井市以外の災害について、関係自治体等から物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(要請の方法)
第3条 前条の要請は、「災害緊急物資供給要請書(別紙1)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(協力)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙が保有する物資の優先的な供給及び運搬について、積極的に協力するものとする。
(物資の品目及び数量等)
第5条 甲が乙に要請する物資の品目及び数量等は、被害の状況に応じて決定するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、乙が委託する運送業者もしくは甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資の運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
3 甲は、当該場所に職員又は甲の指定するものを派遣し、物資を確認の上引き渡しを受けるものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請により、乙が供給した物資の対価及び運搬に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する物資の対価については、災害が発生する直前に供給していた物資の価格を基準に甲と乙が協議して定め、運搬に要した費用については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 前条の規定による対価及び費用は、乙からの請求書により甲が支払うものとし、甲は請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払いを行うものとする。
(情報提供)
第9条 甲は、災害時において、乙に対し、防災・災害用情報等を提供することができるものとし、乙は来店者等に対し、情報提供に努めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、この期間満了の
1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がない時は、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第11条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲と乙が協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成28年7月31日
甲 千葉県白井市復1123白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目1番1号 DCMホーマック株式会社
代表取締役社長 石 黒 靖 視
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、白井市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、白井市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づ
き広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。平成29 年7 月26 日
甲)千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長
伊 澤 史 夫
乙)千葉県千葉市中央区南町2-18-6株式会社ゼンリン
千葉・茨城エリア統括部長吉 川 俊 也
添付別紙 <略>
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙間において令和4年4月1日付けで締結した「自動販売機設置管理契約書(物件1)」(以下「本契約」という。)に基づき設置した自動販売機内の商品に係る無償提供の取り扱いについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する地震、風水害、その他災害(以下
「災害」)という。)が発生した場合において、本契約に基づき設置した自動販売機内の商品の無償提供の取り扱いについて定めることにより、乙が自動販売機を設置した施設(以下「本件施設」という。)の来庁者及び避難関係者(以下「利用者」という。)の飲料水の確保に関する支援体制を確立し、もって利用者の安全確保に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害の場合において白井市災害対策本部を設置し、災害応急対策業務を実施する場合又は本件施設が避難場所として利用される場合において、乙の協力を必要と判断した場合は、この協定に基づき乙に対して災害時無償提供要請書(様式第1号)で協力を要請する。但し、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で協力を要請することが出来ることとし、後日速やかに書面をもって報告する。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、次の各号に掲げる事項について協力する。
(1)本件施設内の自動販売機の取り扱いについて甲に必要な助言を行い、又は自動販売機の操作を行うこと。
(2)本件施設内の自動販売機内の商品を無償提供すること。但し、無償提供する商品は、自動販売機内の機内在庫商品に限る。
(3)その他、甲乙協議のうえ必要と認めたこと。
2 乙は、前項各号に定める事項を履行するために必要な物品、操作方法を明記した書面等をあらかじめ甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の提出物品等を厳重に保管しなければならない。
(管理運用)
第4条 乙は、甲にこの協定の有効期間中自動販売機の専用鍵を貸与するものとする。但し、無償提供時に鍵を必要としない自動販売機はこの限りではない。
2 甲は、専用鍵の貸与を受けるにあたり、専用鍵の管理者を乙に通知するものとする。
3 甲は専用鍵を紛失、破損等をしたときは、直ちに乙に通報するとともに、専用鍵の再製造にかかる費用を負担しなければならない。この場合において、自動販売機内の商品を紛失した場合にあっては、当該商品の代金を負担しなければならない。
(連絡窓口)
第5条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(様式第2号)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期限)
第6条 この協定は、本契約の開始日から満了となる日又は解除された日までを有効期限とする。
(費用負担)
第7条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。但し、甲の承認を得た費用については、この限りではない。
(協議)
第8条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保管する。令和4年4月1日
甲 千葉県白井市復1123
白井市
白井市長 笠井 喜久雄
乙 東京都港区赤坂九丁目7番1号
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社代表取締役社長 カリン・ドラガン
※様式 <略>
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書
千葉県白井市(以下「甲」という。)と ダイドードリンコ㈱首都圏第二営業部 (以下「乙」という。)は、甲乙間において令和4年4月1日付で締結した「白井総合公園及び南山公園自動販売機設置管理契約書」(以下
「本契約」という。)に基づき設置した自動販売機内の商品に係る無償提供の取り扱いについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する地震、風水害、その他災害(以下
「災害」)という。)が発生した場合において、本契約に基づき設置した自動販売機内の商品の無償提供の取り扱いについて定めることにより、乙が自動販売機を設置した白井総合公園及び南山公園(以下「本件公園」という。)の来園者及び避難関係者(以下「利用者」という。)の飲料水の確保に関する支援体制を確立し、もって利用者の安全確保に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害の場合において白井市災害対策本部を設置し、災害応急対策業務を実施する場合又は本件公園が広域避難場所として利用される場合において、乙の協力を必要と判断した場合は、この協定に基づき乙に対して災害時無償提供要請書(様式第1号)で協力を要請する。但し、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で協力を要請することが出来ることとし、後日速やかに書面をもって報告する。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、次の各号に掲げる事項について協力する。
(1)本件公園の自動販売機の取り扱いについて甲に必要な助言を行い、又は自動販売機の操作を行うこと。
(2)本件公園の自動販売機内の商品を無償提供すること。但し、無償提供する商品は、自動販売機内の機内在庫商品に限る。
(3)その他、甲乙協議のうえ必要と認めたこと。
2 乙は、前項各号に定める事項を履行するために必要な物品、操作方法を明記した書面等をあらかじめ甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の提出物品等を厳重に保管しなければならない。
(管理運用)
第4条 乙は、甲にこの協定の有効期間中自動販売機の専用鍵を貸与するものとする。但し、無償提供時に鍵を必要としない自動販売機はこの限りではない。
2 甲は、専用鍵の貸与を受けるにあたり、専用鍵の管理者を乙に通知するものとする。
3 甲は専用鍵を紛失、破損等をしたときは、直ちに乙に通報するとともに、専用鍵の再製造にかかる費用を負担しなければならない。この場合において、自動販売機内の商品を紛失した場合にあっては、当該商品の代金を負担しなければならない。
(連絡窓口)
第5条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(様式第2号)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期限)
第6条 この協定は、本契約の開始日から満了となる日又は解除された日までを有効期限とする。
(費用負担)
第7条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。但し、甲の承認を得た費用については、この限りではない。
(協議)
第8条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定める
ものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保管する。
令和4年4月1日
甲 千葉県白井市復1123白井市
白井市長 笠井 喜久雄
乙 埼玉県草加市八幡町601-1ダイドードリンコ株式会社
首都圏第二営業部部長 吉田 勝則
※様式 <略>
災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定
(趣旨)
第1 条 白井市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、白井市内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品・衛生用品等の福祉用具等(以下「福祉用具等」という。)物資を確保することに関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が白井市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(福祉用具等物資供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が福祉用具等の物資を必要とするときには、甲は、乙に対して福祉用具等物資の供給について協力を要請することができる。また甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう、関係部署との連絡調整を行うものとする。
(福祉用具等物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(福祉用具等物資の内容)
第5条 甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は甲乙協議の上、予め別表に定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(福祉用具等物資供給の要請手続)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書(以下「要請書」という。)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
(引渡し)
第7条 福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲が確認して引き取るものとする。
(福祉用具等物資の適合確認)
第8条 福祉用具等物資の適合確認は甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、現地の状況や災害時要配慮者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。
(福祉用具等物資の運搬)
第9条 福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料・車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。
(配慮事項)
第11条 甲は、乙に第3条の規定に基づき協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その他立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉用具専門相談員の生命の安全に配慮するものとする。
(損害の負担)
第12条 本協定に基づく協力の実施にあたり損害(物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(費用)
第13条 第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとす
る。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
(情報連絡体制の確認)
第14条 甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、毎年4月30日までに同月1日の担当者を文書で報告するものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第15条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよう努めるものとする。 (1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加
(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力
(有効期間)
第16条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
(疑義の決定)
第17条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。平成30年 2月 6日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 東京都港区浜松町2丁目7番15号一般社団法人 日本福祉用具供給協会理事長 小 野 木 孝 二
別表 <略>
災害時における物資の調達及び供給の協力に関する覚書
白井市(以下「甲」という。)と株式会社カスミ(以下「乙」という。)は、災害時における物資の調達及び供給の協力について、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、白井市域に震災、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、白井市地域防災計画に基づき、甲が実施する災害時の応急対策について乙に協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、要請書(別記様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、後日速やかに書面を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、業務に支障のない範囲において、甲に対する優先的かつ速やかな物資の調達及び供給(以下「協力業務」という。)に努めるものとする。
2 乙は、前項の規定により協力業務を実施したときは、報告書(別記様式2)により甲に報告するものとする。
(物資の範囲と調達)
第4条 甲が乙に要請する物資は、災害の状況により甲が判断し要請するものとし、乙が協力可能な範囲において、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(物資の引渡し及び運搬)
第5条 物資の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、指定された引渡し場所での引き渡しが困難な場合は、甲乙協議の上、引渡し方法等を決定するものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定による協力要請を受け、第3条の規定により乙が実施した協力業務に要した運送費等含む費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における対象となる物資の適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用の支払い)
第7条 前条の規定により決定した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(連絡体制)
第8条 協力要請の伝達を正確かつ円滑に行うため、あらかじめ連絡先確認書(別記様式3)により甲乙の連絡体制を定めるものとする。
(有効期間)
第9条 本覚書は、包括連携に関する協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が書面により協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(疑義等の決定)
第10条 本覚書に定めのない事項又は本覚書に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年3月3日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 笠井 喜久雄
乙 茨城県つくば市西大橋599番地1株式会社カスミ
代表取締役社長 山本 慎一郎
7 災害復旧に関する協定
緊急道路安全協力体制の協定書
白井市(以下「甲」という。)と協力業者○○○○○(以下「乙」という。)は、台風、降雪等の災害時における道路及び公共施設等の安全確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(事業内容)
第1条 乙は、道路の通行及び公共施設等避難場所の安全を確保するため、除雪、倒木の撤去及び土砂処理等を行う。
また、事業実施区域は別添区分割り当てによる。
(事業の依頼)
第2条 甲は、前条の事業を実施する際は、乙にその都度依頼するものとする。
(事業完了の報告)
第3条 乙は、依頼を受けた事業の完了後、速やかに甲に別紙事業完了報告書及び完了写真を提出しなければならない。
(精算及び請求)
第4条 甲は、事業完了報告書に基づき費用精算額を決定するものとする。乙は、その精算額に基づき甲に請求するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定書の有効期間は、本協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。有効期間が満了する日の30日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、本協定は、有効期間が満了する日の翌日から1年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
附則
この協定書を証するため、協定書を2通作成し、各1通を保有する。平成29年12月25日
甲 白井市復1123番地白井市長
乙 ○○○○○
※各社(計13社)
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と千葉県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)は,災害時における家屋被害認定調査等(以下「認定調査等」という。)に関し,次のとおり協定を締結する。
(認定調査等への協力)
第1条 甲は,白井市内に災害が発生した場合において,乙の協力が必要と認めるときは,乙に対し,認定調査等の実施について要請書(別記様式第1号)により協力を要請することができる。ただし,要請書を交付する時間的余裕がないときは,口頭で要請し,その後,速やかに要請書を交付するものとする。
2 乙は,前項の要請を受けたときは,乙の会員を甲に派遣し,甲と協力して認定調査等を実施させるとともに,受諾書(別記様式第2号)により実施者名を甲に報告するものとする。ただし,受諾書により報告する時間的余裕がないときは,口頭で受諾し,その後,速やかに受諾書を提出するものとする。
(認定調査等の内容)
第2条 認定調査等の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府)に基づき,甲の職員と連携して行なう市内の家屋の調査。
(2) 甲が発行したり災証明について市民からの相談の補助。
(3) 建物滅失登記申請手続きに関する相談。
(4) 土地境界復元等に関する相談。
(費用の負担)
第3条 甲は,第1条第2項の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。
2 甲は,家屋被害認定調査に必要な資機材を負担するものとする。
(研修会への参加)
第4条 甲は,必要に応じ家屋被害認定調査に関する研修会等を開催するものとし,乙の会員は,当該研修会等に参加することができる。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は,認定調査等の実施により知り得た甲又は第三者の秘密を漏らしてはならない。認定調査等の終了後も,また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6条 乙は,家屋認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合は,乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし,有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは,この協定は更に1年間延長するものとし,以後も同様とする。
2 甲又は乙は,この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは,30日前までに解除の申入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については,法令(白井市の条例,規則等を含む。)の定めによるもののほか,甲乙協議の上処理するものとする。
この協定の成立を証するため,この協定書を2通作成し,甲,乙双方記名押印の上各自1通を保有する。平成27年10月1日
甲 白井市復1123白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 千葉市中央区中央港一丁目23番25号千葉県土地家屋調査士会
会 長 笠 原 孝
別記様式 <略>
災害時における仮設橋等の仮設鋼材の供給に関する協定
白井市(以下「甲」という)とヒロセホールディングス株式会社(以下「乙」という)とは、災害時における仮設橋等の仮設鋼材(以下「仮設資材」という)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は甲の行政区域に災害が発生し、白井市内で落橋・道路の陥没・流出等の被害により住民への救援に支障が生じた場合に、甲が乙に対し、当該被害の応急・復旧に必要な仮設資材の供給を要請するにあたって必要な事項を定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲は、乙に対し別紙要請書(第1号様式)により、仮設資材の供給について要請し、乙は、可能な限り、当該要請に基づき仮設資材を甲又は甲の指定する者に対し供給する。ただし、甲がやむを得ず要請書をもって要請することが出来ないときは、電話等により要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
2 仮設資材の供給場所については、甲が指定した場所とする。
3 仮設資材は甲からの要請後1ヶ月以内を目途に供給する。
(使用期間)
第3条 仮設資材の使用期間は、災害による被害の復興が完了するまでの期間とする。なお、期間の設定については、災害の状況を考慮しその都度甲・乙協議するものとする。
(費用弁償)
第4条 前条までの規定による乙の仮設資材供給費用(設置及び撤去を行う場合はその費用を含む)は、災害発生直前における適正料金とし、乙はこれを甲に請求できるものとする。
(協議事項)
第5条 この協定の内容及びこの協定に定めのない事項について、疑義が生じたときは、その都度甲・乙が誠意ある協議を行うものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から2年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日1か月前までに、甲・乙いずれからも協定終了の意思表示がないときは、更に1年間期間を延長するものとし、以後もまたこの例による。
平成31年3月13日
(乙)千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
(乙)東京都江東区東陽四丁目1番13号ヒロセホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 廣 瀬 太 一
災害時における災害支援資機材等の供給及び貸与に関する協定
白井市(以下「甲」という)とジェコス株式会社(以下「乙」という)とは、災害時における仮設鋼材、レンタカー、発電機及び投光器等(以下「災害支援資機材等」という)の供給及び貸与に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は甲の行政区域に災害が発生し、白井市内で落橋・道路の陥没・流出等の被害により住民への救援に支障が生じた場合、または避難所の設営等災害対応に係る資機材が不足した場合に、甲が乙に対し、当該災害対応のため、応急・復旧に必要な資機材の供給及び貸与を要請するにあたって必要な事項を定めるものとする。
(災害支援資機材等の供給及び貸与)
第2条 乙が甲に対し供給及び貸与する災害支援資機材等は、別紙一覧表に基づく。
2 一覧表に記載されていないもので、乙が甲に対し供給及び貸与可能な資機材等があった場合については、甲・乙協議のうえ、本協定を準用するものとする。
(要 請)
第3条 甲は、乙に対し別紙要請書(第1号様式)により、災害支援資機材等の供給及び貸与について要請し、乙は、可能な限り、当該要請に基づき災害支援資機材等を甲に対し供給及び貸与する。ただし、甲がやむを得ず要請書をもって要請することが出来ないときは、電話等により要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
2 災害支援資機材等の供給及び貸与場所については、甲が指定した場所とする。
3 災害支援資機材等は、甲からの申請があってから次の期限までを目途に供給及び貸与する。
(1) 仮設鋼材:甲からの要請後1ヶ月以内
(2) レンタカー:甲からの要請後1週間以内
(3) 発電機、投光器等:甲からの要請後5日以内
(使用期間)
第4条 災害支援資機材等の使用期間は、災害の状況を考慮しその都度甲・乙協議するものとする。
(費用負担)
第5条 前条までの規定による乙の災害支援資機材等供給及び貸与費用(設置及び撤去を行う場合はその費用を含む)は、災害発生直前における適正料金とし、甲が負担するものとする。
(連絡体制)
第6条 甲と乙は、別紙連絡表(第2号様式)に基づき、連絡体制を構築するものとする。また、その連絡体制(緊急時連絡先を含む)が変更となった場合は、速やかに連絡表を修正するものとする。
(協議事項)
第7条 この協定の内容及びこの協定に定めのない事項について、疑義が生じたときは、その都度甲・乙が誠意ある協議を行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から2年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日1か月前までに、甲・乙いずれからも協定終了の意思表示がないときは、更に1年間期間を延長するものとし、以後もまたこの例による。
令和2年3月11日
(甲)千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
別紙、別記様式 <略>
(乙)東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1ジェコス株式会社
代表取締役社長 馬 越 学
8 廃棄物処理に関する協定
災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定書
(趣 旨)
第1条 この協定は、「災害時における千葉県内市町村間の相互援助に関する基本協定(」平成8年2月23日施行、以下「基本協定」という。)第2条第8号に係る細目を定めるとともに、災害等により多量の廃棄物が発生する等の緊急事態及び一般廃棄物処理施設に改修工事等の事態が発生した場合、市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)間で相互に援助協力体制をつくるため必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象業務は、市町村等が行なうごみ又はし尿(災害廃棄物を含む。)の収集運搬及び一般廃棄物処理施設において行なうごみ処理並びにし尿処理業務とする。
ただし、埋立てによる最終処分場は原則として対象業務から除外する。
(市町村等の責務)
第3条 市町村等は、協力体制を円滑に実施するため、次の責務を負うものとする。
1 分別収集の徹底を図り、可燃、不燃の区分はもとより資源化、有効利用等を積極的に行い、ごみの減量化に努めなければならない。
2 廃棄物処理基本計画に基づき、計画的に施設整備を行い、将来にわたり適正処理を確保できるように努めなければならない。
3 施設が常に良好な状態を確保できるよう、適切な維持管理に努めなければならない。
4 協力の要請を受けたときは、相互援助の精神をもって、積極的に協力に応ずるよう努めなければならない。
(協力の必要な事態)
第4条 協力の必要な事態とは、次のとおりとする。
1 緊急事態
(1)災害等による多量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な事態
(2)災害時等において、ごみ又はし尿の収集運搬が困難な事態
(3)不慮の事故による突発的な一般廃棄物処理施設の停止又は処理能力が著しく低下した事態
2 改修工事等の事態
(1)一般廃棄物処理施設の定期点検整備又は改修工事等で予め計画された事態
(協力の要請)
第5条 協力の要請は、次により行なうものとする。
1 緊急事態に係る協力要請は、基本協定の定めるところにより行うものとする。
2 改修工事等の事態に係る協力要請を行なう場合は、協力要請書(様式1号)により行なうものとする。
(費用負担)
第6条 市町村等間で行う収集運搬、ごみ処理及びし尿処理委託業務に係る費用は、原則として市町村等は、施設の改修工事等事前に予測が可能な事態については、当該年度の一般廃棄物処理施設の処理計画、処理能力、主な定期点検整備計画及び改修工事計画等を、一般廃棄物処理施設事業計画書(様式2号)により協力を要請する市町村等に対し事前に提出するものとする。
(契約の締結)
第8条 協力要請に基づく収集運搬、ごみ処理及びし尿処理に係る委託業務の契約は、当事者間において書面をもって行うものとする。
(疑義が生じた場合)
第9条 協力体制を行う上で疑義が生じた場合は、千葉県環境衛生促進協議会で協議の上、決定するものとする。附 則 <略>
9 広報・報道・情報通信に関する協定
白井市と株式会社千葉ニュータウンセンターの連携協力に関する協定
白井市(以下「甲」という。)と株式会社千葉ニュータウンセンター(以下「乙」という。)は、地域コミュニティの充実と活性化を図るとともに市民の安心安全に寄与するため、以下のとおり連携協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲乙相互の連携協力の内容を定め、平常時及び緊急時において効果的かつ的確な情報提供を市民へ行なうことに努め、もって市民の生活及び安全に寄与することを目的とする。
(連携協力の内容)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携協力をするものとする。
1)甲は、行政情報、市民の生活、安全等に関わる情報等(以下「地域情報」という。)を広く市民に発信するため、必要に応じて乙に対し情報提供を行なう。
2)乙は、乙の運営するケーブルテレビにおいて、甲から提供される地域情報についてコミュニティチャンネル等を活用し、市民に向けて放送を行なう。
3)甲は、大規模災害発生時等の緊急時において、乙に対し災害情報、避難情報等の情報提供を行なう。乙はその情報を市民へ迅速に伝達するとともに、甲と連携の上、被害状況等の情報収集に努め、甲に対し可能な限り協力する。
4)甲が緊急であると判断した地域情報の放送に関しては、甲の要請に基づき乙の判断によりコミュニティチャンネルの通常放送を中断して放送を実施し、テロップによる即時対応を実施する等可能な限り協力する。
5)甲は、市民への情報提供等を目的とした番組又はDVD等の制作及び放送について、必要に応じて乙に対し依頼できるものとし、乙は可能なかぎり協力するものとする。なお、内容、費用の負担等については甲乙協議の上決定する。
6)乙は、市民生活の安全安心に係る各種活動の実施について積極的に協力する。
(具体的内容の決定)
第3条 前条に定める各事項に係る甲及び乙の連携協力の内容に関し、具体的な内容、手法等については甲乙間にて協議の上、別途定めることとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙それぞれの連絡責任者を置き、甲にあっては、秘書課長の職にあたる者を、乙にあっては、株式会社千葉ニュータウンセンター総務部長の職にあたる者を連絡責任者とする。
2 甲及び乙は、連絡責任者及び連絡手段について、毎年4月に相互で確認を行う。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙はこの協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定成立の日から平成23年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示が無い場合は、同一の内容で期間満了の日の翌日からさらに1年間この協定を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じた時は甲乙協議して定めるものとする。本協定の成立を証するため本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成22年 3月24日
甲 白井市復1123番地白井市
白井市長 横山 久雅子
乙 印西市中央北1丁目511番地
株式会社千葉ニュータウンセンター代表取締役社長 間宮 敏昭
災害時用公衆電話の設置・利用に関する覚書
白井市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「災害時用公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1 条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号。その後の改正を含む。) 第 2条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「災害時用公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(災害時用公衆電話の設置場所及び設置箇所)
第 3 条 災害時用公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。
2 災害時用公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における災害時用公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。
3 本条第1 項及び第2 項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な情報(以下
「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(通信機器等の管理)
第4 条 甲は、災害時用公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に災害時用公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(電話回線等の配備)
第5 条 乙は、災害時用公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)を乙の費用負担でもって設置することとする。
(移転、廃止等)
第6 条 甲は、災害時用公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
2 前項の設置に係る費用については、第4 条及び第5 条に基づき行うものとする。ただし、設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。
(利用の開始)
第7 条 災害時用公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は災害時用公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。
ただし、設置場所の存在する地域において、災害時用公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し災害時用公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8 条 甲は、災害時用公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9 条 災害時用公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は災害時用公衆電話を速やかに撤去するものとする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに災害時用公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第10 条 乙は、災害時の通信確保のために、災害時用公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、乙のホームページ上で公開するものとする。
(定期試験の実施)
第11 条 甲及び乙は、年に1 回を目安として、災害発生時に災害時用公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙2に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第12 条 甲及び乙は、災害時用公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13 条 甲は、第7 条に規定する利用の開始及び第11 条に規定する定期試験を除き、災害時用公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は災害時用公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、災害時用公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(機密保持)
第14 条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。
(協議事項)
第 15 条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
本覚書を証するため,本書2 通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその1通を保有する。平成29年 3月16日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地
東日本電信電話株式会社 ビジネス&オフィス営業推進本部ビジネス営業部 千葉法人営業所
千葉法人営業所長 山本 功
災害時における放送等に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と、株式会社ジェイコムイースト東関東局( 以下「乙」という。)は、災害および防災に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送等に関して、次にとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、市民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要な事項を定める。
(災害情報の提供及び要請)
第2条 甲は災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。
(要請の手続き)
第3条 甲が、前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者である株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。
(1)放送要請の理由
(2)依頼する放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他必要な事項
2 前項の要請の連絡先は、別紙1のとおり定めるものとする。
3 要請は災害情報放送要請書(第1号様式)により、メールおよびファックスを用いて行う。ただし、これによりがたい場合は口頭、電話等にて要請し、その後速やかに甲は文書を提出するものとする。
(災害情報の放送)
第4条 乙は、第2条に定める要請を受けたときには、甲から依頼された事項に関して、放送の形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。
(災害情報の活用)
第5条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報(コミュニティ情報、施設情報、安心安全情報等)および第
2条で乙に要請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて発信できるものとする。
(協力体制の整備)
第6条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において防災計画の状況、協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成29年7月26日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに、1年間延長するものとし、以後も同様とす る。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。本協定書は、2通作成し甲乙それぞれが記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成29年7月26日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 千葉県柏市名戸ヶ谷900番1号
株式会社ジェイコムイースト東関東局局長 吉 田 馨
災害に係る情報発信等に関する協定
白井市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条 (本協定の目的)
本協定は、白井市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、白井市が白井市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ白井市の行政機能の低下を軽減させるため、白井市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条 (本協定における取組み)
1.本協定における取組みの内容は次の中から、白井市およびヤフーの協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1)ヤフーが白井市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、白井市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2)白井市が白井市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーがこれらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3)白井市が白井市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーがこれらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4)白井市が災害発生時の白井市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーがこれらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5)白井市が白井市内の避難所における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーがこの必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6)白井市が白井市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2.白井市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互い の窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3.第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、白井市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく白井市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4条(情報の周知)
ヤフーは、白井市から提供を受ける情報について、白井市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、白井市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第6条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関し疑義が生じた事項については、白井市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、白井市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。
令和元年6月10日
白井市:千葉県白井市復1123 番地白井市
白井市長 笠 井 喜久雄
ヤフー:東京都千代田区紀尾井町1番3号ヤフー株式会社
代表取締役 川 邊 健太郎
災害時における無人航空機による災害情報の収集に関する協定
白井市(以下「甲」という。)と株式会社ネクスト JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー千葉校(以下「乙」という。)とは、災害時における無人航空機による災害情報の収集に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における無人航空機による災害情報の収集等の活動に関し、甲が乙に協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。
(協力活動の内容)
第2条 前条の規定による甲の要請により、乙が協力する活動(以下「協力活動」という。)は、次に掲げる内容とする。
(1)災害対応等に必要な映像、画像等の情報収集
(2)その他甲が必要と認める活動
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、協力活動の内容、実施場所及び実施期間その他必要事項を明らかにした協力要請書(別記様式)を乙に提出することにより協力を要請するものとする。なお、緊急を要するときは、協力要請書の提出に先立ち電話等により協力を要請することができるものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、誠意をもって対応するものとし、実施の可否について甲に回答するものとする。
(協力活動の実施)
第4条 乙は、前条の要請について協力の実施を決定したときは、直ちに協力活動に必要な無人航空機及び資機材並びに人員を出動させ、協力活動を実施するものとする。
(協力活動の報告)
第5条 乙が前条の規定により協力活動を実施したときは、当該協力活動実施後、速やかにその実施した協力活動の内容を甲に報告するものとする。
(映像等の所有権)
第6条 この協定に基づく協力活動による映像、画像の所有権は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、協力活動により撮影した映像を、甲の許可なく第三者への提供又はインターネット、テレビ放送、その他不特定多数の受け手へ向けての情報伝達手段での公開をしないものとする。
(費用の負担)
第7条 乙は、協力活動完了後、遅滞なく書面により協力活動に要した費用を甲に請求するものとする。なお、費用の算定にあたっては、災害時等の直前における適正な価格を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 甲は、前項の規定により請求を受けたときは、遅滞なくその費用を乙に支払わなければならない。なお、支払方法は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害の負担)
第8条 協力活動の実施に伴い、甲乙いずれの責にも帰することができない原因により第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙はその事実の発生後、速やかにその状況を書面により甲に報告し、その処置について甲乙協議のうえ対処するものとする。
2 乙は、収集した情報の正確さに最大限配慮するものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は、この協定に基づく協力活動の実施にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。これは、この協定が終了した後においても同様とする。
(訓練の参加)
第10条 乙は、この協定による協力活動が円滑に行われるように、必要に応じて甲が行う防災訓練等に参加に努めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書で協定の解除を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(疑義の決定)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、決定
するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和元年8月5日
甲 千葉県白井市復1123白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
乙 千葉県柏市東上町1−21 東上町林ビル201株式会社ネクスト
JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー千葉校
代表取締役 浅 野 敬 太
10 医療・衛生に関する協定
災害時の医療救護活動に関する協定書
大規模災害が発生した場合に迅速な医療救護活動を実施するために、白井市を甲とし、社団法人印旛郡市歯科医師会を乙とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、白井市地域防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対して、救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。
(医療救護計画の策定)
第3条 乙は、前条第1項に定める医療救護活動を実施するため、災害時医療救護計画書を策定し、これを甲に提出するものとする。
(医療救護班の業務)
第4条 医療救護班は、次の業務を行う。
(1)傷病者に対する応急処置
(2)甲が設置する避難所救護センターにおける歯科診療等の実施
(防災訓練への参加)
第5条 乙は、甲が行う防災訓練に関し、甲の要請に基づき参加協力するものとする。
(費用弁償)
第6条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の各号に定める諸経費は、甲が負担するものとする。
(1)救護班の編成、派遣に要する経費
(2)救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
(3)機材等の装備に要する経費
(4)救護班の歯科医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の扶助費用
(5)防災訓練時における前各号に掲げる経費
2 前項に定める費用弁償等については、実費弁償によるものを除き、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(協 議)
第7条 この協定に定めていない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。但し、この協定の有効期間終了1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意志表示がない場合は、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新され、以降同様とする。
附 則 略
平成22年4月1日
甲 千葉県印旛郡白井町復1123番地白井市長 横 山 久 雅 子
乙 千葉県成田市玉造6丁目34番地社団法人印旛郡市歯科医師会
会長 吉 岡 三 郎
医療救護にかかる費用弁償等に関する覚書
白井市(以下「甲」という。)と社団法人印旛郡市歯科医師会(以下「乙」という。)との間に、平成9年4月
1日に締結した「災害時の医療救護に関する協定」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。
(費用弁償)
第1条 医療救護活動の従事者及び防災訓練の参加者に対する費用弁償の額は、次のとおりとする。
(1)歯科医師 日額 17,200円
(2)歯科衛生士 日額 11,300円
(3)看護師 日額 11,300円
2 前項の規定にかかわらず、災害の状況により屋外救護又は巡回救護等の特別な活動を必要とするときは、歯科医師については日額30,000円以内の額を支給できるものとする。
3 旅費の支給については、「白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例」(昭和32年条例第5号)に準じて算出した額とする。
(医薬品等の実費弁償)
第2条 医療救護班が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合は実費とする。
(扶助費)
第3条 医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し疾病にかかり又は、死亡した場合は災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準じて支給する。
(有効期間)
第4条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から1年間とする。ただし、この覚書の有効期間終了の1か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この覚書は更新され、以降同様とする。
平成23年4月1日
千葉県白井市復1123番地甲 白井市
市長 横 山 久 雅 子
千葉県成田市玉造6丁目34番地乙 社団法人印旛郡市歯科医師会会長 永 井 和 広
災害時の救護活動に関する協定書
大規模災害が発生した場合に迅速な医療救護活動を実施するために、白井町を甲とし、印旛薬剤師会白井支部を乙とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、白井町地域防災計画に基づき、甲が行う救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派 遣)
第2条 甲は、白井町地域防災計画に基づき救護活動を実施する必要が生じた場合には、必要に応じ乙に対し、薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、直ちに薬剤師を現地救護所等に派遣するものとする。
(薬剤師の業務)
第3条 薬剤師は、次の業務を行う。
(1)甲から医薬品等の供給の要請を受けた場合は、他に優先して甲に供給する。
(2)救護所等における調剤業務及び医薬品等の管理
(防災訓練への参加)
第4条 乙は、甲が行う防災訓練に関し、甲の要請に基づき参加協力するものとする。
(費用弁償)
第5条 甲の要請に基づき、乙が救護活動等を実施した場合に要する次の各号に定める諸経費は、甲が負担するものとする。
(1)薬剤師の派遣に要する経費
(2)第3条第1項第1号の規定により乙が供給した医薬品等の対価
(3)薬剤師が救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の扶助費用
(4)防災訓練時における前各号に掲げる経費
2 前項に定める費用弁償等については、実費弁償によるものを除き、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(協 議)
第6条 この協定に定めていない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成10年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間終了1か月前までに、甲乙いずれからも変更または終了の意志表示がない場合は、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新され、以降同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保管する。平成10年2月9日
甲 千葉県印旛郡白井町復1123白井町長 中 村 敎 彰
乙 千葉県印旛郡白井町富塚1047-1印旛薬剤師会白井支部
支部長 石 橋 五 郎
災害時の医療救護活動に関する協定書
白井市において大規模な災害が発生した場合、迅速な医療救護活動を実施するため、白井市(以下「甲」という。)と社団法人印旛市郡医師会(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、白井市防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し、現地又は甲の指定する場所に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の医療救護活動を実施するため、印旛市郡医師会災害医療救護計画(以下「災害医療救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更事項を甲に提出するものとする。
3 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。
(1)医師
(2)看護師
(3)事務等
(医療救護班の活動場所)
第4条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において医療救護活動を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)傷病者に対する応急処置及び医療行為
(2)傷病者の後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3)甲の指定する後方医療施設への受け入れの要請
(4)助産
(5)死亡の確認
(6)その他医療救護活動に関すること
(指揮命令及び連絡調整)
第6条 医療救護班の救護活動に係る指揮命令及び連絡調整は、乙又は乙が指定する者が行うものとする。
(医薬品、医療材料品等)
第7条 医療救護班の活動に要する医薬品、医療材料品等については、甲において準備し、提供するものとする。
2 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行うものとする。
3 医薬品、医療材料品等の輸送は、甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 乙所属の医療救護班は、救護所等において後方医療施設での医療を必要とする患者がある場合は、甲は後方医療施設に対し、受け入れ等を要請することができる。
(医療費等)
第9条 甲の設置する救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第10条 乙は甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するものとする。
2 当該訓練に参加中、傷病者等が発生した場合の医療救護について、乙は併せ担当するものとする。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲の負担とする。
(1)医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ア 医療救護班の編成及び派遣に要する費用
イ 医療救護班が携行した医薬品、医療材料品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班の医師、看護師等が、医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は、死亡した場合の扶助費
(2)合同訓練時における医療救護活動に伴う前号にかかる経費
2 前項の定める費用弁償等による額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(損害賠償)
第12条 医療救護班の医師等が医療救護活動において、負傷及び疾病又は死亡した場合の損害賠償は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がない場合、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
2 訓練参加時における損害補償については、前条の規定を準用する。
(医事紛争の措置)
第13条 この協定により実施した医療救護活動に関して、傷病者との間に医事紛争が発生した場合、甲は乙と緊密な連携のもと速やかに原因等を調査し、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとし、適切な措置を講ずるものとする。
(細目)
第14条 この協定を実施するために必要な事項については、実施細目による。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは、有効期間終了の翌日から1年間この協定は更新され、以降同様とする。
この協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成14年4月1日
千葉県白井市復1123甲 白井市
白井市長 中 村 敎 彰
成田市加良部3丁目17番地2乙 社団法人印旛市郡医師会
会 長 追 川 孝 雄
様式 <略>
災害時の医療救護活動実施細目
平成14年4月1日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」(以下「協定書」という。)第14条の規定による細目は、次のとおりとする。
(費用弁償等の請求、報告)
第1条 乙は、協定書第11条の規定による費用弁償等の請求報告については、事後速やかに次により一括して甲に行うものとする。
(1)医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書(別記第1号様式)に各医療救護班ごとの医療救護班活動報告書(別記第2号様式)及び医療救護班診療記録(別記第3号様式)を添えて請求するものとする。
(2)医療救護班が携行した医薬品及び医療材料を使用した場合の実費弁償は、前号による費用弁償等請求書に医薬品、医療材料使用報告書(別記第4号様式)を添えて請求するものとする。
(3)医療救護活動の従事者が、そのために負傷及び疾病又は死亡した場合は、速やかに事故報告書(別記第5号様式)により報告するものとする。
(4)甲が実施する訓練に参加する医療救護班に係る費用実費弁償等については、前各号の定めを準用する。
(5)救護所を設置した医療機関等において医療救護活動により生じた施設整備の損傷に係る実費弁償は、第1号に規定する費用弁償等請求書に物件損傷報告書(別記第6号様式)を添えて請求するものとする。
(費用弁償等の支払い)
第2条 甲は、前条により請求、報告された実費弁償請求書等の内容を調査し、適当と認めたときは、協定書第1
1条第2項により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。平成14年4月1日
千葉県白井市復1123甲 白井市
白井市長 中 村 敎 彰
成田市加良部3丁目17番地2乙 社団法人印旛市郡医師会
会 長 追 川 孝 雄
様式 <略>
災害時の医療救護に係る費用弁償等に関する覚書
白井市(以下「甲」という。)と社団法人印旛市郡医師会(以下「乙」という。)との間に平成14年4月1日に締結した「災害時における医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動実施細目」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を取り交わし相互にこれを遵守するものとする。
(医療救護従事者の費用弁償)
第1条 医療救護活動の従事者に対する費用弁償の額は、1回の出動につき次のとおりとする。
(1)医師 22,200円
(2)看護婦 14,700円
(3)事務等 8,800円
2 医療救護活動の時間が4時間を超える場合は、次の表の1時間単価に超過時間数を乗じた額を加算するものとする。
職 種 | 1時間単価 |
医 師 | 5,500円 |
看 護 師 | 3,600円 |
事 務 等 | 2,200円 |
3 前1項及び前項における従事時間のうち、午後5時から同10時まで及び午前5時から同9時までに当たる時間については、前項に規定された1時間単価に100分の25を、また午後10時から午前5時までに当たる時間について
は100分の50を乗じて得た額を加算するものとする。
(派遣に要する経費)
第2条 医療救護班の編成及び派遣に要する交通費等の経費は、実費とする。(医薬品等の実費弁償)第3条 医療救護班が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合は、実費とする。
2 救護所を設置した医療機関等において、医療救護活動により生じた施設設備の損傷に係る経費は、実費とする。
(損害補償)
第4条 医療救護活動に従事したものが、そのために負傷及び疾病又は死亡した場合の損害賠償は、災害救助法
(昭和22年法律第118号)の適用がない場合、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
(訓練参加費)
第5条 協定書第10条第1項第2号に定める訓練時における訓練参加経費の額は、1回の訓練参加につき次のとおりとする。
(1)医 師 30,000円
(2)看護師 11,800円
(3)事務等 7,000円
2 医薬品等の実費弁償及び損害補償費については、第2条及び第3条の規定を準用する。
(医事紛争発生の責任)
第6条 協定書第11条における医事紛争の処理及びすべての賠償は、甲の責任においてこれを行い、乙又は科医療救護活動に従事した者(以下「丙」という。)は、故意又は著しく重大な過失がない限り責を負わないものとする。
2 甲は、医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは、乙又は丙に故意又は重大な過失がある場合を除き、その求償に応じなければならない。
3 乙又は丙が損害賠償等の訴えを提訴された場合、甲は、訴訟参加等によって当該乙又は丙に全面的に協力するものとする。
4 前項の場合において、弁護士費用その他当該訴訟に等に要した一切の費用は、甲が負担するものとする。ただし、乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は、この限りではない。
(事故付随の損害補償)
第7条 協定書第11条における医事紛争に関連して、乙又は丙が医業上の損害を被った場合、甲は、その損害を補償し、又はそのおそれのあるときは防止するための措置を講ずるものとする。ただし、乙又は丙に故意又は
著しく重大な過失が存する場合は、その限りではない。
(未収金の処理)
第8条 協定書第7条により選定された収容医療機関において災害時の歯科医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかにとりまとめ甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、調査の上支払い義務者に対し、当該請求分の支払いを督促するとともに、支払い不能の事情が判明した場合は、乙と協議の上、医療施設の負担にならないよう措置するものとする。
(有効期間)
第9条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1月前までに甲乙何ら申し出がないときは更に1年間延長されたものとみなし以後この例によるものとする。
(その他)
第10条 この覚書第1条及び第4条に定める経費の額は、甲が定めるものとする。平成14年4月1日
千葉県白井市復1123甲 白井市
白井市長 中 村 敎 彰
成田市加良部3丁目17番地2乙 社団法人印旛市郡医師会
会 長 追 川 孝 雄
コンビニエンスストアにおけるAED 設置および貸出の協力に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)とは、白井市内の救護体制強化のため、同市内の乙のコンビニエンスストアへ自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置することに関し、次のとおり本協定を締結する。
(AEDの設置)
第1条 甲は、白井市内の救護体制強化を目的に、同市内の乙の直営店およびフランチャイズ加盟店(以下、総称して「セブン‐イレブン店」という。)にAEDを設置するものとし、乙はこれに同意するものとする。乙は、セブン‐イレブン店をして、当該店舗周辺で傷病者が発生し、その場に居合わせた市民等が救命を目的としてAE Dを借りに来た場合は、AEDを受け渡すものとする。この場合において、セブン‐イレブン店は、AEDの取扱説明、補助及び使用を行わないものとする。
2 甲は、セブン‐イレブン店の建物所有者および加盟店オーナーの意向により、白井市内の全てのセブン‐イレブン店にAEDを設置できない場合があることを予め承諾するものとする。
(設置の要件)
第2条 AEDの設置、保守、点検、備品、消耗品、撤去等、AEDに係る一切の費用は、甲が負担するものとする。
2 乙は、AED設置について、建物所有者および加盟店オーナーとの調整を行う。
3 AEDを設置したセブン‐イレブン店は、甲が指定するステッカーを、店舗入り口の外部から見やすい場所に掲示して、店舗にAEDが設置されていることを市民へ周知するものとする。
(責任の分担)
第3条 甲は、定期的にセブン‐イレブン店に設置したAEDの作動確認を行うものとする。
2 乙は、セブン‐イレブン店をしてAED本体のインジケータのランプ等の目視により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを毎日確認するものとする。このときAEDに異常があるとセブン‐イレブン店が判断した場合は、速やかに甲の指定するコールセンターへ連絡するものとし、甲は、当該AEDの修理その他必要な対応を行うものとする。
3 甲又は甲の委任した業者は、セブン‐イレブン店に設置したAEDが使用された場合は、代替AEDの補充等、その他AEDを使用できるための必要な措置を行うものとする。
4 セブン‐イレブン店は、市民にAEDを受け渡した場合は、甲の指定するコールセンターへ連絡するものとする。
5 本条第2項および第4項に定める連絡に要した費用は、セブン‐イレブン店が負担するものとする。
(AED取扱い講習)
第4条 甲は、セブン‐イレブン店からの要望があった場合、必要に応じて、セブン‐イレブン店の従業員に対してAEDの取扱いを含む救命講習の指導を印西地区消防組合に依頼するものとする。
(市民への広報)
第5条 甲は、この事業に関して市民に、広報しろいおよびホームページ等を通じて、次の事項を周知する。 (1) AEDが設置されたセブン‐イレブン店の位置に関すること。
(2) セブン‐イレブン店は、AEDの設置、保管及び利用者への受渡し業務のみを行い、セブン‐イレブン店の従業員が現場へ出向くものではないこと。
(店舗の開店及び閉店)
第6条 新たに店舗が開店又は閉店した場合は次のとおりとする。
(1) 乙は、新たにセブン‐イレブン店が開店する場合は、速やかに甲に連絡し、当該セブン‐イレブン店にA EDの設置可能かどうか確認するものとする。
(2) 乙は、AEDを設置しているセブン‐イレブン店が閉店する場合は、速やかに甲に連絡し、甲又は甲の委任した業者は、設置済みのAEDを回収するものとする。
(協定の期間)
第7条 本協定の有効期間は、平成29年7月26日から平成30年3月31日までとする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲乙から書面による異議の申し出がなければ、本協定は期間満了の翌日から自動的に満1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(責任の所在)
第8条 乙およびセブン‐イレブン店は、AEDの設置、保管および利用者への受渡しに関して一切の責任を負わないものする。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項および本協定書に関し疑義を生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名、押印の上、各自1通を保管するものとする。平成29年7月26日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン-イレブン・ジャパン代表取締役 古 屋 一 樹
感染症対策消毒業務に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と、一般社団法人千葉県ペストコントロール協会(以下「乙」という。)とは、コロナウイルス、MERS、など様々な感染症が、日本国内への伝染及び拡散したときに、甲からの要請を受けて速やかに消毒業務等を行うことに関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条第2項及び第29条第
2項」の規定に基づき、千葉県から二次感染等を防ぐため消毒業務等を速やかに実施するよう甲に対して指示があった場合又は甲から消毒の要請があった場合、甲が行う消毒業務等に対し、乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 甲から次に掲げる事項の要請があった場合には、乙は特別な理由がない限り、業務に着手するものとする。
(1) 市役所及び市内小・中学校、市立保育園等市内公共施設の消毒作業
(2) 上記消毒等の役務の提供に必要な消毒液をはじめとする物品の調達
(3) その他、甲と乙が必要と認めた作業
(費用の負担等)
第3条 前条に掲げる事項に使用した資機材及び消耗品の購入費等を含む業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第4条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、請求するものとする。
(価格の決定)
第5条 甲が負担する経費の価格は、乙においては、消毒業務実施時の直前における市場の適正価格を基準として、甲乙協議して決定するものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は協定に変更若しくは疑義があるときは、その都度、甲、乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限りその効力は継続する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年3月10日
甲 白井市復1123白井市
白井市長 笠井 喜久雄
乙 千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビル7F
一般社団法人 千葉県ペストコントロール協会
会 長 矢代 秀明
災害時における柔道整復師による医療救護活動に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と公益社団法人千葉県柔道整復師会(以下「乙」という。)は、白井市内に災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における柔道整復師による医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、白井市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(柔道整復師の派遣要請)
第2条 甲は、災害時等において必要があると認めた場合には、乙に対し、柔道整復師の派遣及び医療救護活動に必要となる機材等について協力要請を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合には、乙に所属している柔道整復師の業務に支障のない範囲内において、柔道整復師を派遣するものとする。
(派遣要請手続き)
第3条 甲は、前条第1 項の規定による柔道整復師の派遣要請を行う場合には、次に掲げる事項を記載した柔道整復師派遣要請書(別記第1号様式)により、乙に対し要請するものとする。ただし、緊急を要する場合には、口頭又は電話等により要請することができるものとし、事後速やかに柔道整復師派遣要請書を提出するものとする。 (1) 派遣要請の理由
(2) 派遣希望人数
(3) 派遣希望日時及び期間 (4) 派遣先
(5) その他必要事項
(柔道整復師に対する指揮等)
第4条 柔道整復師による医療救護活動の調整を図るため、乙が派遣する柔道整復師に対する指揮は、印旛市郡医師会を通じて、現場の医師が行うものとする。
(柔道整復師の業務)
第5条 乙が派遣する柔道整復師は、主に次に掲げる内容の医療救護活動業務を行う。 (1) 負傷者に対する応急手当(柔道整復師法に規定された業務の範囲)
(2) 負傷者に対する応急手当に必要な施術用資機材及び衛生材料等の提供 (3) 負傷者に対する応急手当に必要な労務の提供
(連絡体制)
第6条 甲と乙は、別紙連絡票(別記第2 号様式)に基づき、連絡体制を構築するものとする。また、その連絡体制(緊急時連絡先を含む)が変更となった場合は、速やかに連絡表を修正するものとする。
(費用弁償)
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 (1) 柔道整復師の派遣に要する経費
(2) 乙が携行した施術用資機材及び衛生材料等を使用した場合の実費弁償
(3) 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
3 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合は、その定めるところによる。
(損害補償)
第8条 この協定に基づき業務に従事した者が、当該業務により負傷及び疾病又は死亡した場合の損害補償は、災害救助法の適用がない場合、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第18)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項又は協定について、疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、決定するものとす
る。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して 1 年間とする。ただし、この有効期間の満了する 1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に1年間効力を有するものとし、その後においても同様の取り扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和3年1月20日
甲 白井市復1123白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
乙 千葉市中央区末広3丁目21番6号公益社団法人 千葉県柔道整復師会会 長 髙 橋 政 夫
様式 <略>
11 葬祭に関する協定
災害時における支援協力に関する協定書
千葉県白井市(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲において地震、風水害その他災害の発生により、甲に災害対策本部又は水防本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的又は集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な手続き等について定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認める時は、次に掲げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1)遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに作業等の提供
(2)遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3)遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4)甲が設置した避難所等における被災者に対する炊き出しや継続的な食事等
(弁当等)の提供
(5)入浴・洗髪等の生活支援のための各種サービス
(6)その他、甲の要請により乙が応じられる事項
(要請)
第3条 前条の要請は、次に掲げる事項を記載した文書(第1号様式)をもって行なうものとする。ただし、やむを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請に関する文書を乙に送付するものとする。
(1)要請の理由
(2)要請の内容
(3)協力を要請する期間
(4)その他、要請に必要な事項
(協力の方法)
第4条 乙は、前条による甲の要請があった場合、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、第2条各号の協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項を記載した文書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1)遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の指名及び住所
(2)遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び日数
(3)避難所に供給した食事等の数量
(4)生活支援等の各種サービスの内容
(5)その他、甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第6条 甲は、前条による報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認のうえ、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は乙が当該要請を行なった遺族等に請求する。
(経費の支払い)
第8条 甲は、前条に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害の発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)の基準額及び市場の適正な価格を基準とし、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力体制を図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ1名の連絡責任者を置き、甲にあっては災害対策本部救護医療対策部救護・福祉班の職にあたる者を、乙にあっては全日本冠婚葬祭互助協会北関東ブロック千葉地区本部長の職にある者を当該責任者とする。
(災害時の情報提供)
第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 乙は、支援を行なう場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 (通知)
第14条 乙は、災害時における円滑な協力が図られるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び質疑が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。 (効力)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成18年3月31日までとする。
ただし、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお、1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。平成17年 7月 7日
甲 千葉県白井市復1123白 井 市
白 井 市 長 中 村 敎 彰
乙 東京都港区虎ノ門3丁目6番2号 社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
会 長 吉 田 茂 視
災害時における支援協力に関する協定書
千葉県白井市(以下「甲」という。)と千葉中央葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における支援協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲において地震、風水害及びその他の災害が発生し、白井市地域防災計画に基づき災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的又は集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な事項について定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認める場合に、次に掲げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1)遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(2)遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3)遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4)その他、甲の要請により乙が応じられる事項 (要請)
第3条 前条の要請は、次に掲げる事項を記載した協力要請書(第1号様式)で行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生したとき、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに協力要請書を乙に送付するものとする。
(1)要請を行った者の職氏名及び担当者氏名
(2)要請内容
(3)協力を要請する期間
(4)協力を要請する場所
(5)その他要請に必要な事項
(協力の実施)
第4条 乙は、前条により甲の要請があったときは、乙のでき得る範囲において、甲の指示に従い、第2条各号に掲げる業務を実施する。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により第2条各号に掲げる業務を実施したときは、次に掲げる事項を記載した業務実施報告書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の氏名及び住所
(2)遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び日数
(3)遺体搬送等のために使用した寝台車及び霊柩車等の台数と走行距離
(4)その他甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第6条 甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その経費は当該要請を行った遺族等に請求する。
(経費の支払い)
第8条 甲は、前条に基づき、乙から請求があった場合は、乙が指定する支払い先に速やかに支払うものとする。 (価格の決定)
第9条 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害の発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく基準額等を参考及び市場の適正な価格を基準とし、甲乙協議して、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙それぞれの連絡責任者を置き、甲にあっては、交通防災課の課長職にあたる者を、乙にあたっては、千葉中央葬祭業協同組合代表理事の職にあたる者を連絡責任者とする。
2 甲及び乙は、連絡責任者及び連絡手段について、毎年4月に相互で確認する。
(災害時の情報提供)
第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 乙は、支援を行う場合において知り得た災害に係わる情報を甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第14条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年4月に甲に通知するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(効力)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成22年3月31日までとする。ただし,期間満了の2か月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、1年間の効力を有するものとし,以降も同様とする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ,各自
1通を保有するものとする。平成21年3月24日
甲 千葉県白井市復1123番地白 井 市
白井市長 横山 久雅子
乙 千葉市中央区中央3丁目5番3号千葉中央葬祭業協同組合
代表理事 並木 義幸
12 避難場所・避難所に関する協定
災害時における避難所等施設利用に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と千葉県立白井高等学校(以下「乙」という。)は、白井市内に発生した地震、風水害及びその他による災害(以下「災害」という。)時において、指定緊急避難場所及び指定避難所(以下「避難所等」という。)としての施設利用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所等として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所等として利用できる施設の範囲及び周知)
第2条 乙は、避難所等として利用できる施設の範囲をあらかじめ甲と協議して定め、避難所等指定承諾書(第1号様式)を甲に提出するものとする。
2 災害時の状況により避難所等として利用する施設が不足する場合は、甲乙協議のうえ、その他の施設を避難所等として使用することができるものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙が定めた施設の範囲(以下「指定施設」という。)について、市民に周知するために必要な措置を講じるものとする。
4 甲は、前項の規定により避難所等の標識等を設置する場合は、乙と協議のうえ、千葉県教育財産管理規則に基づく手続きを行い、承認の下に設置するものとする。
(避難所等の開設)
第3条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、指定施設を避難所等として開設することができるものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、指定施設を避難所等として開設しようとするときは、あらかじめ乙にその旨を避難所等開設通知書
(第2号様式)により要請するものとする。
2 甲は、避難所等を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、事前に乙に通知をせずに、指定施設を避難所等として開設することができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。
3 乙は、甲が避難所等を開設する以前に市民が避難してきたことを現認した場合は、甲へその旨を通報するものとする。
4 甲は、前項の規定により乙から通報を受けたときは、速やかに甲の職員を派遣するものとする。
(避難所等の管理)
第5条 災害時の避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 甲は、避難所等の状況を勘案し、運用に要する職員を適切に配置するものとし、乙は甲に協力するものとする。
3 甲は、情報伝達手段を確保し、適宜正確な情報を提供するとともに適切な指示を行うものとする。
(費用負担)
第6条 乙は、避難所等として乙の施設を甲に無償で使用させるものとする。
2 避難所等の管理運営に係る費用及び避難者によって避難所等に生じた損害は、甲が負担するものとする。
(開設期間)
第7条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ定めるものとし、期間を延長することとした場合は、甲は乙に対して避難所等使用許可期限延長申請書(第3号様式)により、期間の延長を申請するものとする。
(避難所等解消への努力)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解消に努めるものとする。
(避難所等の終了)
第9条 甲は、施設の避難所等としての利用を終了する際は、乙に避難所等使用終了届(第4号様式)を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(備蓄物資等の配置)
第10条 甲は、災害時における避難者等の支援に必要な備蓄物資の設置について、乙と協議のうえ、千葉県教育財産管理規則に基づく手続きを行い、承認の下に設置し管理するものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間終了の日の1ヵ月前までに、甲及び乙のいずれからも相手方に対してこの協定を解除する旨の申出がないときは、この協定の有効期間終了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新されるものとし、以後においても同様とする。
2 平成25年3月15日付で甲乙間で締結した「災害発生時における避難場所等の施設利用等に関する協定書」は、この協定をもって失効するものとする。
(協議)
第12条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和2年6月19日
甲 千葉県白井市復1123白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
乙 千葉県白井市池の上1-8-1千葉県立白井高等学校
校 長 野 澤 則 之
様式 <略>
災害時等における一時避難場所としての使用に関する協定書
災害時等における一時避難場所としての使用に関し、白井市(以下「甲」という。)と山崎製パン健康保険組合(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)において、地域住民等の安全を確保するため、甲が次に掲げる乙の所有する施設等を一時避難場所として使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
施 設 名 | 所 在 地 |
山崎製パン健康保険組合総合グラウンド | 千葉県白井市冨士86番地 |
(一時避難場所として使用する施設等の指定、周知)
第2条 乙は、前条に掲げる施設等について、甲が一時避難場所として使用する範囲を指定するものとする。
2 災害の状況により、指定した避難場所では不足する場合、甲乙協議の上その他の避難場所を定めるものとする。
3 甲は、前項の規定により乙が指定した施設等の範囲(以下「指定施設等」という。)並びにその使用について、地域住民に周知するものとする。
(一時避難場所の使用)
第3条 甲は、災害時等において必要があると認めるときは、指定施設等を一時避難場所として使用することができる。
2 乙は、指定施設等を甲に無償で使用させるものとする。
(一時避難場所の使用の通知)
第4条 甲は、指定施設等を一時避難場所として使用しようとするときは、あらかじめ、乙にその旨を文書(様式第1号)又は口頭により要請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、一時避難場所の使用に緊急を要し、かつ、乙に通知する暇がないと認めるときは、指定施設等を一時避難場所として直ちに使用することができる。この場合において、甲は、使用の開始の後、速やかに乙にその旨を口頭により連絡し、文書により通知するものとする。
3 市民が自発的に避難を開始し、乙に対して一時避難場所として利用を要望するときは、乙自らの判断で利用させることができる。この場合において、乙は甲に対し速やかにその旨を連絡するものとする。
4 乙は、甲から指定施設等を一時避難場所として開設することについての連絡を受けた場合は、速やかに受入の準備を行うものとする。
(一時避難場所の管理)
第5条 一時避難場所の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 一時避難場所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
3 甲と乙は、必要に応じ、一時避難場所の使用及び管理に関し確認書等を取り交わすことができる。
(費用負担)
第6条 一時避難場所の管理に要する費用は、甲が負担するものとする。
(使用期間)
第7条 指定施設等を一時避難場所として使用する期間は、災害発生の日から2日以内とする。ただし、災害の状況により、これによりがたい場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 前項ただし書の協議の結果、使用期間を延長することとなったときは、甲は、乙に一時避難場所使用期間延長届け(様式第2号)を提出するものとする。
(一時避難場所使用の早期終了の努力)
第8条 甲は、乙の事業に支障が生ずることがないよう、指定施設等の一時避難場所としての使用を早期に終了するよう努めるものとする。
(一時避難場所の使用の終了)
第9条 甲は、指定施設等の一時避難場所としての使用を終了するときは、使用した施設等の現状を回復するとともに、乙にその旨を文書(様式第3号)又は口頭で通知し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 使用した施設等の原状の回復に瑕疵があったときは、甲は誠実に対応するものとする。
(協定有効期間)
第10条 この協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、この協定の締結の日から平成25年3月31日ま
でとする。
2 有効期間が満了する日の1か月前までに甲乙いずれからもこの協定を解除又は改定する意思表示がないときは、有効期間をさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(連絡担当課等)
第11条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制の円滑化を図るため、甲においては市民経済部市民安全課消防防災班、乙については保健事業課をそれぞれ連絡担当課等とする。
(協議)
第12条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成24年 月 日
千葉県白井市復1123番地甲 白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
東京都千代田区神田岩本町1番地 清水ビル5階乙 山崎製パン健康保険組合
理事長 飯 島 英 行
様式 略
災害応急対策に関する支援協定書
災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)における一時避難場所(以下「避難場所」という。)としての使用及び災害救助物資の供給等に関し、白井市(以下「甲」という。)と株式会社 ヒカリシステム(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)において、地域住民等の安全を確保するため、甲が次に掲げる乙の所有する施設等を避難場所として使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
施 | 設 | 名 | 所 在 地 |
ハップス 鎌ヶ谷店 | 千葉県白井市冨士33-2 |
(避難場所として使用する施設等の指定、周知)
第2条 乙は、前条に掲げる施設等について、甲が避難場所として使用する範囲を指定するものとする。
2 災害の状況により、指定した避難場所では不足する場合、甲乙協議の上その他の避難場所を定めるものとする。
3 甲は、前項の規定により乙が指定した施設等の範囲(以下「指定施設等」という。)並びにその使用について、地域住民に周知するものとする。
(避難場所の使用)
第3条 甲は、災害時等において必要があると認めるときは、指定施設等を避難場所として使用することができる。
2 乙は、指定施設等を甲に無償で使用させるものとする。
(避難場所の使用の通知)
第4条 甲は、指定施設等を避難場所として使用しようとするときは、あらかじめ、乙にその旨を文書(様式第1号)又は口頭により要請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、避難場所の使用に緊急を要し、かつ、乙に通知する暇がないと認めるときは、指定施設等を避難場所として直ちに使用することができる。この場合において、甲は、使用の開始の後、速やかに乙にその旨を口頭により連絡し、文書により通知するものとする。
3 市民が自発的に避難を開始し、乙に対して避難場所として利用を要望するときは、乙自らの判断で利用させることができる。この場合において、乙は甲に対し速やかにその旨を連絡するものとする。
4 乙は、甲から指定施設等を避難場所として開設することについての連絡を受けた場合は、速やかに受入の準備を行うものとする。
(避難場所の管理)
第5条 避難場所の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 避難場所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
3 甲と乙は、必要に応じ、避難場所の使用及び管理に関し確認書等を取り交わすことができる。
(費用負担)
第6条 避難場所の管理に要する費用は、甲が負担するものとする。
(災害救助物資の提供)
第7条 甲は当該避難場所が開設された際に物資を調達する必要があると認められるときは、乙に対し乙が供給可能な災害救助用物資の供給(貸与を含む。以下同じ。)を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、文書(様式第2号)により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、ファクシミリ又は電話その他の方法によることができる。
3 前項ただし書の場合において、甲は、事後に速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するものとする。
(協力)
第8条 乙は、甲から前条第1項の規定による要請があったときは、当該要請に対し、可能な範囲内で物資を供給するものとする。
(物資の供給範囲)
第9条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能なものとする。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他乙の取扱商品
(物資の引渡し)
第10条 甲は、あらかじめ救助物資を受領する避難場所を指定し、乙は甲が指定する避難場所まで運搬し、甲又は甲が指定する者に救助物資を引き渡し、甲又は甲が指定する者は、救助物資の種類及び数量を確認し、適正と認めるときは、これを受領するものとする。
2 乙は前項の規定により甲が指定する避難場所で救助物資を引渡すことができない、又はできないと見込まれるときは、甲に連絡をし、その指示に従うものとする。
3 乙は、甲又は甲が指定する者に救助物資を引き渡した場合は、速やかに書面により引き渡しが完了した旨を甲に報告するものとする。
4 甲は、前項の報告を受けた場合は、報告内容の確認を行い、その内容が適切であると認めるときは、その旨を乙に通知するものとする。
5 救助物資の運搬に必要な車両及び人員の確保は、乙がこれを行うものとする。
(物資の代金等)
第11条 乙は、第4条第4項の通知を受けたときは、書面により救助物資の代金等を甲に対して請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 物資の代金は、災害発生時の直前における店頭表示価格を基準として、甲と乙が協議して決定するものとする。
4 乙が行った運搬にかかる費用は、甲が負担するものとする。
(供給可能数量等の報告)
第12条 乙は、この協定の締結後速やかに物資の供給可能数量及び災害時の緊急連絡先について、甲に報告するものとする。供給可能数量又は緊急連絡先を変更した場合も、同様とする。
(使用期間)
第13条 指定施設等を避難場所として使用する期間は、災害発生の日から2日以内とする。ただし、災害の状況により、これによりがたい場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 前項ただし書の協議の結果、使用期間を延長することとなったときは、甲は、乙に避難場所使用期間延長要請書(様式第3号)を提出するものとする。
(避難場所使用の早期終了の努力)
第14条 甲は、乙の事業に支障が生ずることがないよう、指定施設等の避難場所としての使用を早期に終了するよう努めるものとする。
(避難場所の使用の終了)
第15条 甲は、指定施設等の避難場所としての使用を終了するときは、使用した施設等の現状を回復するとともに、乙にその旨を文書(様式第4号)又は口頭で通知し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 使用した施設等の原状の回復に瑕疵があったときは、甲は誠実に対応するものとする。
(協定有効期間)
第16条 この協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、この協定の締結の日から1年間とする。
2 有効期間が満了する日の1か月前までに甲乙いずれからもこの協定を解除又は改定する意思表示がないときは、有効期間をさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(連絡担当課等)
第17条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制の円滑化を図るため、甲においては市民経済部市民安全課消防防災班、乙についてはハップス鎌ヶ谷店所属長をそれぞれ連絡担当とする。
(協議)
第18条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成27年7月17日
千葉県白井市復1123番地甲 白井市
白井市長 伊 澤 史 夫
千葉市稲毛区山王町277番地3乙 株式会社 ヒカリシステム
代表取締役 金 光 淳 用
様式 <略>
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所の設置運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、白井市内に大規模な災害が発生した場合における要配慮者等への避難援護について、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要配慮者等で、一般の避難生活において何らかの特別な配慮を必要とするものをいう。
(受入れの要請)
第3条 甲は、大規模な災害時において、対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、福祉避難所の開設を要請するものとし、当該対象者の次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、事後速やかに書面を交付するものとする。
(1)対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
2 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(指定する施設)
第4条 福祉避難所として指定する施設は、次のとおりとする。
施 設 名 | 所 在 地 |
○○○○○ | ○○○○○ |
(福祉避難所の設置運営)
第5条 乙は、福祉避難所の設置運営にあたっては、次の業務を行うものとする。
(1)対象者への相談等に応じる介助員等の配置及び日常生活支援
(2)対象者の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3)福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び費用に係る請求
(介助員等の確保)
第6条 乙は、福祉避難所として対象者を受け入れした場合は、当該対象者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行うものとする。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に報告をするものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、乙が対象者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 乙は、対象者の生活支援を行うにあたって日常生活用品及び食料等必要な物資の不足が生じると判断したときは、速やかに甲に報告をするものとする。
2 前項の報告があった場合、甲は、日常生活用品及び食糧等必要な物資の調達に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 甲は、福祉避難所として乙が対象者の受入れに要した経費について、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
(対象者の移送)
第9条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合の対象者の移送は、原則として、当該対象者の家族又は支援者が行うものとする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
(福祉避難所の早期閉鎖への努力)
第10条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第11条 甲は、平常時から乙の施設における受入れ可能人数を把握しておくものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の効力)
第14条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとし、平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の2月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成29年10月16日
甲 白井市復1123番地白井市
白井市長 伊 澤 史 夫乙 ※各施設(計7施設)
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書
白井市(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、災害時における福祉避難所の設置運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、白井市内に大規模な災害が発生した場合における要配慮者等への避難援護について、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難援護の対象者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要配慮者等で、一般の避難生活において何らかの特別な配慮を必要とするもの(以下「対象要配慮者」という。)及び対象要配慮者の介助を行う家族等とする。なお、福祉避難所で受け入れる家族等は、対象要配慮者の介助等に必要な最低限の人数とする。
(受入れの要請)
第3条 甲は、大規模な災害時において、対象要配慮者の存在を把握した場合は、乙に対し、福祉避難所の開設を要請するものとし、当該対象要配慮者の次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、事後速やかに書面を交付するものとする。
(1)対象要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
2 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(指定する施設)
第4条 福祉避難所として指定する事業所は、次のとおりとする。
事業所名 | 所在地 |
○○○○○ | ○○○○○ |
(福祉避難所の設置運営)
第5条 乙は、福祉避難所の設置運営にあたっては、次の業務を行うものとする。
(1)対象要配慮者の相談等に応じる職員等の配置及び日常生活用品等の支給等を行う生活支援
(2)対象要配慮者の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3)福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び災害救助法及び関係法令等に基づく費用に係る請求
(生活支援及び介助員等の確保)
第6条 乙は、福祉避難所として対象要配慮者を受け入れた場合は、家族等と協力のうえ、日常生活用品や食料等の支給など必要な生活支援を行うものとする。
2 乙は、対象要配慮者の状況をふまえ、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に報告をするものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、乙が対象要配慮者を適切に受入れできるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 乙は、対象要配慮者の生活支援を行うにあたって日常生活用品及び食料等必要な物資の不足が生じると判断したときは、速やかに甲に報告をするものとする。
2 前項の報告があった場合、甲は、日常生活用品及び食糧等必要な物資の調達に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 甲は、福祉避難所として乙が対象要配慮者の受入れに要した経費について、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
(対象要配慮者の移送)
第9条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合の対象要配慮者の移送は、原則として、当該対象要配慮者の家族又は支援者が行うものとする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
(福祉避難所の早期閉鎖への努力)
第10条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第11条 甲は、平常時から乙の施設における受入れ可能人数を把握しておくものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の効力)
第14条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとし、令和5年3月31日までとする。ただし、期間満了の2月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 白井市復1123番地白井市
白井市長 笠井 喜久雄 乙 ※各事業所(計2事業所)
13 輸送に関する協定
災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書
白井市(以下「甲」という)と佐川急便株式会社 (以下「乙」という)とは、災害時における支援物資の受入及び配送等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、白井市域内に大規模な災害が発生した場合において、被災者に対して食料及び生活必需品等の物資の安定供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図ることを目的として、甲が乙に対して行う物資の受入及び輸送等の要請手続等必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 「調達物資」とは、被災者のために甲が必要に応じて調達する物資をいう。
(2) 「義援物資」とは、被災者のために甲に対して提供される調達物資以外の物資をいう。 (3) 「支援物資」とは、調達物資と義援物資をあわせた物資をいう。
(4) 「避難所等」とは、支援物資の配達先となる白井市内の避難所又は甲が指定する物資の供給場所等。 (5) 「物資集積・搬送拠点」とは、大規模な災害等により避難所等への支援物資の配送が円滑に行えないなど、
甲が必要と判断したときに支援物資の荷卸し、仕分け、登録、分配及び積込み(以下「荷役作業」という)若しくは、配送等の拠点として設置する施設をいう。
(物資集積・搬送拠点の設置等)
第3条 物資集積・搬送拠点の設置場所は、災害時に物資集積・搬送拠点として甲が指定する施設のほか、甲の要請に基づき、乙又は乙の関係団体が提供する施設とする。
2 甲は、白井市内における支援物資の供給体制が整うなど、荷役作業及び配送等の必要性が低下した場合は状況を勘案しながら、物資集積・搬送拠点を閉鎖するものとする。
(物資の受入及び配送並びに派遣の要請)
第4条 甲は、第3条の規定による物資集積・搬送拠点を設置する場合には、乙に対して次の各号に掲げる業務を書面により要請することができる。
ただし、書面により要請するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに書面を交付するものとする。
(1) 避難所等への支援物資の配送計画の策定及び配送の実施 (2) 配送時における被災者の物資ニーズの収集
(3) 甲から指示のあった物資集積・搬送拠点における荷役作業の実施 (4) 荷役作業に必要な人員及び機材の提供
2 甲は、支援物資の受入及び配送等を実施する上で、必要と認めるときは書面により、乙に対し支援物資の受入及び配送等に関する助言等を行う要員の派遣を要請することができる。
(物資受入及び配送並びに派遣の実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲の要請があった場合は、可能な限り協力するものとする。 ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。
(報告)
第6条 乙は、第4条第1項の規定による要請により物資の受入及び配送業務を行った場合は、書面により甲に報告するものとする。ただし、書面をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに書面により報告するものとする。
2 乙は、第4条第2項の規定により派遣を行った場合は、書面により甲に報告するものとする。
ただし、書面をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに書面により報告するものとする。
3 甲及び乙は、第4条及び第6条前2項の規定により、要請又は報告した内容に変更が生じた場合は、その都度変更内容を相互に書面により通知するものとする。
(経費の負担及び請求等)
第7条 業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する経費の価格は、法令その他で定めがあるものを除き、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 甲は、乙から前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、乙に対し速やかに支払いを行うものとする。
(事故等)
第8条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して書面により報告し、甲乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。
ただし、書面をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに書面により交付するものとする。
(損害の負担)
第9条 本協定に基づいて業務に従事していることに起因して生じた損害の負担は、甲乙協議して定める。ただし、乙の責めに帰する理由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。
(補償)
第10条 本協定に基づいて業務に従事した者が、本業務に基づく業務に起因して、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。
ただし、甲の責に帰するべき事由による場合は、この限りでない。 (機密の保持及び情報提供)
第11条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用してはならない。業務終了又は解除された後についても同様とする。また、甲及び乙はそれぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるものとする。
(連絡責任先)
第12条 甲の担当部署は、総務部危機管理課及び市民環境経済部産業振興課とし、連絡責任者は、危機管理課長及び産業振興課長とする。
2 乙の担当部署は、八千代営業所とし連絡責任者は八千代営業所長とする。 (協議)
第13条 本協定は、定めのない事項及び本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 (適用)
第14条 本協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が書面により本協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和元年11月15日
甲 千葉県白井市復1123番地白井市
白井市長 笠 井 喜 久 雄
乙 千葉県船橋市潮見町42番地5佐川急便株式会社
東関東支店長 福 元 俊 朗
(印)
(印)
14 危険物取扱施設等に関する協定
(株)藤井製作所における異状事態発生時の通報連絡等に関する協定書
(株)藤井製作所と千葉県、白井市、印西地区消防組合消防本部は地域の安全を確保するために必要な通報連絡等に関し次のとおり協定する。
(異状事態発生時の通報連絡)
第1条 (株)藤井製作所は次の事項のいずれかに該当した時は、協定を締結している千葉県、白井市、印西地区消防組合消防本部のほか印西警察署に、別記、通報連絡系統図に基づき、その都度通報するものとする。
1)核燃料物質・核原料物質並びに放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
2)核燃料物質・核原料物質並びに放射性同位元素等が異常漏えいしたとき。
3)放射線業務従事者について法令に定める線量当量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
4)核燃料物質・核原料物質使用施設で重大な故障があったとき。
5)放射線障害が発生し、又は発生する恐れのあるとき。
6)放射線管理区域内で火災があったとき。
7)核燃料物質を輸送するとき。
(千葉県及び白井市への報告)
8)施設の運転等に起因して人の障害や火災等が発生し緊急車両を要請したとき。
(連絡方法)
第2条 前条に規定する事態が発生した旨の連絡は、ただちに口頭で行うとともに原則としてファクシミリを併用するものとする。
また、その後新たに判明した状況等については、その都度、口頭及びファクシミリにより連絡するものとする。
2 前項に規定する事態の状況及びそれに対する措置等については、文書により速やかに千葉県及び白井市に報告する。
(協議会の設置)
第3条 放射性物質の総合的な防災対策の円滑な推進を図るため、別に連絡協議会を設置する。
(変更)
第4条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくはこの協定に関し疑義を生じたとき又はこの協定に定めていない事項は、別途協議することとする。
この合意を証するため、本書4通を作成し、(株)藤井製作所、千葉県、白井市、印西地区消防組合消防本部が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成13年1月31日
千葉県防災対策監 菅 谷 巖 白井市総務課長 中 村 良 雄印西地区消防組合
消防長 西 永 昌 信
(株)藤井製作所
取締役社長 藤 井 隆
株式会社永山環境科学研究所における異状事態発生時の通報連絡等に関する協定書
株式会社 永山環境科学研究所と白井市、印西地区消防組合は、地域の安全を確保するために必要な通報連絡等に関し次のとおり協定する。
(異状事態発生時の通報連絡)
第1条 株式会社 永山環境科学研究所は次の事項のいずれかに該当した時は、協定を締結している白井市、印西地区消防組合のほか印西警察署に、別記通報連絡系統図に基づき、その都度通報するものとする。
1)放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
2)放射性同位元素等が異常漏えいしたとき。
3)放射線業務従事者について法令に定める実効線量限度、又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
4)放射性同位元素等取扱施設で重大な故障があったとき。
5)放射線障害が発生し、又は発生する恐れのあるとき。
6)放射線管理区域内で火災があったとき。
7)放射性同位元素等の輸送中に事故が生じたとき。
8)施設の運転等に起因して人の障害や火災等が発生し緊急車両を要請したとき。 (連絡方法)
第2条 前条に規定する事態が発生した旨の連絡は、ただちに口頭で行うとともに原則としてファクシミリを併用するものとする。
また、その後新たに判明した状況等については、その都度口頭及びファクシミリにより連絡するものとする。
2 前項に規定する事態の状況及びそれに対する措置等については、別記報告書により速やかに白井市及び印西地区消防組合に報告する。
(変更)
第3条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくはこの協定に関し疑義を生じたとき又はこの協定に定めていない事項は、別途協議することとする。
この合意を証するため本書3通を作成し、株式会社 永山環境科学研究所、白井市、印西地区消防組合が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成17年7月26日
白井市復1123白井市
白 井 市 長 中 村 敎 彰
印西市草深1905番地7印西地区消防組合
消 防 長 細 谷 幹 雄
白井市河原子273-2
株式会社 永山環境科学研究所
代表取締役社長 永 山 端 男