報告書. 第 45 条 事業者は、開館準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月報および年度総括書を作成し、発注者に提出しなければならない。 (事業者による供用開始日後の業務の体制確認) 第 46 条 事業者は、維持管理等業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。 (発注者による維持管理等業務の体制等の確認等)
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報告書. 第 45 条 事業者は、開館準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月報および年度総括書を作成し、発注者に提出しなければならない事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、発注者に提出しなければならない。 (事業者による供用開始日後の業務の体制確認事業者による運営開始確認) 第 46 条 事業者は、維持管理等業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする事業者は、第 41 条第 5 項の規定による施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。 (発注者による維持管理等業務の体制等の確認等発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
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Samples: 事業契約書