改定方法. 前回改定時の指標に対して、最新の指標が1%以上変動した場合に、維持管理・運営費等の改定を行う。事業契約書締結以降、改定していない費用については、引渡日の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
改定方法. 対価の改定は、入札価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての空調設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
改定方法. 契約締結日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、所沢市及び事業者は、物価変動に基づく改訂の申し入れを行うことが出来る。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
改定方法. ア 県又は事業者は、本事業契約締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係る費用が不適当となった場合、変動前残当該費用と変動後残当該費用との差額のうち変動前残当該費用の 1000 分の 15 を超える額につき、建設業務に係る費用の改定を請求することができる。 イ 県又は事業者は、上記アの規定による請求があったときは、以下のとおり改定を行う。 ウ 請求のあった日を基準日とする。
改定方法. 維持管理費相当に係るサービス購入費の改定方法は,次のとおりとする。
改定方法. 物価変動率(着工日の属する月の指標値÷事業提案書提出日の属する月の指標値-1)がプラス1.5%より大きい値またはマイナス1.5%より小さい値の場合は、市及び事業者 は、物価変動に基づく改定を請求することができる。
改定方法. ア 毎年9月 30 日時点で確認できる最新の指標により評価する。 イ 県又は事業者は、前回改定時の指標に対して、最新の指標が 1.5%以上変動した場合に、事業費B、C、Dの改定を請求することができる。事業契約締結以降、改定していない費用については、入札公告日の時点で確認で きる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
改定方法. (1)一括支払分の改定 一括支払分は改定を行わない。
改定方法. サービス対価の改定は、提案価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前 の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
改定方法. 前回改定時の指標に対して、現指標が3%以上変動した場合に、当初想定するサービス対価の改定を行う。実施契約締結以降、物価変動を反映していない費用については、実施契約締結時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。 |今回評価時の指標 ÷ 前回改定時の指標|-1 ≧ 3% ア 改定指標 改定指標として使用する指標は以下のとおりとする。