塗装工事. ● 十三 維持修繕工事(河川又は道路の維持又は修繕工事をいう。以下同じ。)
塗装工事. 1節 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 3節 錆止め塗料塗り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
塗装工事. 処理棟内の塗床については、既設の撤去更新工事に伴い、撤去・更新機器の周囲の塗装補修を行うこと。
塗装工事. (1)本施設に設置する機械等は、各社の標準塗装とする。
塗装工事. (1)壁面塗装 46 ㎡ A面 3.005m×6.7m-(0.2m×0.28m)-(0.06m×6.7×2)-(0.1m×6.7m)=18.6035㎡ ≒ 18.6㎡ B面 3.005m×3.02m-(1.83×1.75)-(0.06m×1.19×2)-(0.1m×3.02m)=5.4278㎡ ≒ 5.4㎡ C面 3.005m×6.7m-(0.2m×0.28m)-(0.06m×6.7m+0.06m×5.8m)-(0.9m×2.025m)-(0.1m×5.8m) =16.925㎡ ≒16.9㎡ D面 3.005m×3.02m-(0.06×1.82×2)-(1.25m×2.785m)-(0.1m×3.02m)=5.07345㎡ ≒ 5.1㎡ A面:18.6㎡ B面:5.4㎡ C面:16.9㎡ D面:5.1㎡ 計46㎡ (2)建具塗装 9.2 ㎡ 木製引違窓(1枚)0.94m×1.75m-(0.82m×0.78m×2枚)=0.3658㎡ ≒ 0.4㎡ 木製片開フラッシュ戸 0.9m×2.025m-(0.7m×0.6m)=1.4025㎡ ≒ 1.4㎡ 木製両開フラッシュ戸 1.25m×2.785m-(0.7m×0.6m+0.55m×0.6m+0.55m×0.6m)=2.40125㎡≒2.4㎡ 木製両開:2.4×2面=4.8㎡、木製片開:1.4㎡×2面=2.8㎡、窓:0.4×2面×2枚=1.6㎡ 計9.2㎡ (3)画桟塗装 31.8 m 隊長室A面 6.7×2=13.4m 隊長室B面 1.19m×2=2.38㎡ ≒ 2.4m 隊長室C面 6.7m+5.8m=12.5m 隊長室D面 1.77m×2=3.54㎡ ≒ 3.5㎡ A面:13.4m B面:2.4m C面:12.5m D面:3.5m 計31.8m
塗装工事. (外部) EP塗り(艶消し) モルタル面 B種 素地ごしらえ共 98.8 ㎡ EP塗り(艶消し) モルタル面(見上げ) B種 素地ごしらえ共 31.3 ㎡ WP塗り 木部(板面) B種素地ごしらえ共 459.0 ㎡ WP塗り 木部(構造材見掛り) B種 素地ごしらえ共 51.1 ㎡ WP塗り 木部(建具) B種素地ごしらえ共 49.0 ㎡ WP塗り 木部(見切等) B種 細幅物 素地ごしらえ共 307.0 m DP塗り 鋼製建具面 2級鉄部錆止め共 37.7 ㎡ (内部) EP塗り モルタル面 B種 素地ごしらえ共 22.4 ㎡ EP塗り ボード面 B種 素地ごしらえ共 819.0 ㎡ EP塗り ボード面(見上げ) B種素地ごしらえ共 225.0 ㎡ 名 称 規 格
塗装工事. 1.0 式 o.
塗装工事. 13,090,000 12,550,000 95.87% (株)イクスル 8 交通規制課 42 道路標示塗装工事№5 塗装工事 4,290,000 4,070,000 94.87% 岩手道路開発(株) 8
塗装工事. ①受注者は、次に揚げる場合においては、監督職員の承諾を得た場合を除き塗装を行ってはならない。また、下記ア~カに近い状況の中で塗装を行ったときは、塗装検査を行い、監督職員にその結果を報告するものとする。 ア 気温5 ℃以下、湿度85 %以上のとき。 イ 降雨等で塗布面がぬれているとき。 ウ 強風かつ塵埃の多いとき。 エ 塗料の乾燥前に降雨、降雪又は降霜のおそれがあるとき。 オ 炎天下で塗装面の温度が高く、塗料に泡を生ずるおそれがあるとき。 カ 前回塗装後、メー力一の示す所定時間を経過してないとき。 ②塗装の方法は、刷毛、ローラ、エアレスによるものとする。刷毛塗りの際は、刷毛目を正しく一様に塗るものとする。 ローラ塗りは、隅角部等を小刷毛又は専用ローラを用い、全面が均一になるように塗るものとする。 エアレス塗りは、スプレーガンを用い、ガンの種類・口径、空気圧等は用いる塗料の性状に応じて適切なものを選定し、吹きむらの無いよう一様に塗るものとする。 ③受注者は、施工に先立ち塗布面に付着している油脂分、ごみ、塩分、水分等の塗装に対して有害な影響 を与えるものは完全に除去し乾燥状態において施工するものとする。 ④受注者は、溶接・ガス切断部等の熱加工部分に塗装を行う場合には、有害な余熱がないことを確認した後に行うものとする。 ⑤受注者は、スプレーガンを使用する場合には、事前に装置の点検を行い内圧に対して十分に耐えられることを確認するものとする。 ⑥受注者は、防食板及びアース銅板(FRP船用)等に塗装を行わないよう注意する。誤って塗装を行いその 機能が発揮出来ないと認められた場合には、受注者の負担により取替を行うものとする。 ⑦受注者は、塗り重ねがある場合には、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認した上で上塗り塗装を施工するものとし、下塗りの塗装の色が透けて見えないように施工するものとする。なお、種類・性質の異なる塗料を重ね塗りする場合は、その組合せについて十分注意すること。 ⑨溶融亜鉛メッキによる亜鉛の付着量は、「JIS H 8641 溶融亜鉛メッキ2種」によるものとする。 5-4 機関部 1)適用の範囲 本節は、鋼船、軽合金船、FRP船建造の機関部に関する一般的事項について定めるものとする。 2)
塗装工事. 塗装仕上の工事部分 著しい白化、白亜化、はがれまたは亀裂が生じること 9 屋根工事 屋根仕上部分 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排水不良が生じること 10