仮設工事. 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
仮設工事. 1 節 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
2 節 足場等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
仮設工事. ウ)安全衛生管理、その他施設機能の確保
仮設工事. (3) 特定建設資材廃棄物の再資源化等は、契約書別紙1の再資源化等をするための施設において行うものとする。 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18 条第1項の規定により、その旨を書面にて報告するものとする。 本工事の施工に当たり、施工区域外の発注者敷地に仮設建物等の設置を必要とする場合は、あらかじめ、発注者の承認を得るものとし、これに要する費用は全て受注者の負担とする。 既存施設の工事用用水・電力の利用はできない。 工事名称、発注者等を示す工事標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
仮設工事. 工事に必要な仮設工事は、提案によるものとする。 建設工事に伴う出入口について、仮設の出入口を提案できるものとする。 十分な事前調査を行い、仮設工事として実施する。 正式引渡しまでの工事用電力、電話及び用水(井水は無償利用可)は建設事業者の負担にて、関係機関と協議の上、諸手続きをもって実施する。
仮設工事. (2) 整理清掃後片付け 53.5 ㎡ (1)養生に同じ
(4) 仮設材運搬 1 日 往 復
仮設工事. 1) 工事用の電力・電話及び水道 工事用電力は、既設からの分岐が困難な場合は受注者負担とする。全停電を伴う作業中の発電機の仮設は受注者負担にて行うこと。工事用水、汚水処理設備については、既設設備のものを支給する。
2) 仮設道路等 本工事に必要な仮設道路、仮設事務所、工事用駐車場、資材置場等は、本町と協議のうえ施工すること。仮設道路については、周辺に案内標識、徐行等の看板を設置し適切な誘導が行えるようにすること。監督員用仮設事務所(打合せスペースを含む)を設置すること。事務所は受注者仮設事務所と合棟でもよい。
仮設工事. 1-1 養生 内部改修 ((1.23*
仮設工事. (1) 墨出し #46(浴室) (内部改修)壁 ㎡ 25.17545 25.18 (内部改修)床 ㎡ 7.2751 7.2810.03 (内部改修)天井 ㎡ 10.03 合計 42.48
(2) 養生 #46(浴室・脱衣室) (内部改修) ㎡ 21.75 21.75 #46(廊下) (内部改修) ㎡ 20.00 20.00 合計 41.75
(3) 整理清掃後片づけ ㎡
仮設工事. 現場事務所、作業員詰所、機材置場等については、敷地状況、工事条件等を十分に把握し適切な位置に設置すること。 工事現場の周辺又は工事の状況により仮囲い、足場等を設け安全作業管理に努めること。 敷地周辺の交通量、交通規制、仮設配線等を十分考慮し、機械、資材等の搬入、搬出口を検討するとともに、必要に応じて交通整理員を配置するなど、交通の危険防止に対処するこ と。