Common use of 契約の成立 Clause in Contracts

契約の成立. 落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。 なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする。

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Samples: 一般契約

契約の成立. 落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。 なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章契約の締結の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、支出負担行為認証官が認証した後、契約書に支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。以下同じ。)が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする

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Samples: 一資格審査申請

契約の成立. 落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。 なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章契約の締結の手続きにより、相手方が契約書(又は請書)を提出し、契約保証金の納付が行われ( 免除された場合を除く。 )航空自衛隊第4補給処分任資金前渡官吏(会計課長)の確認が行われたのち、契約書にあっては分支担官が相手方とともに記名押印したとき、当該契約が成立するものとする

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Samples: 一資格審査申請

契約の成立. 落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。 なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章契約の締結の手続きにより、相手方が契約書(又は請書)を提出し、 契約保証金の納付が行われ(免除された場合を除く。 ) 航空自衛隊第4補給 処分任資金前渡官吏(会計課長)の確認が行われたのち、契約書にあっては 航空自衛隊第4補給処分任支出負担行為担当官( 以下「分支担官」という。 )が相手方とともに記名押印したとき、当該契約が成立するものとする

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Samples: 一般契約