契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない. 第三者に生じた損害) 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければなら ない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
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契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない. 第三者に生じた損害) 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければなら ない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
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