契約書面 样本条款

契約書面. (1) 当社は、手配旅行契約の成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)をお渡しします。但し、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 (2) 契約書面をお渡しした場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
契約書面. 当社は、お客様と旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責 任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当 旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任し た引率責任者を契約責任者とみなします。
契約書面. 本契約は、優先度の高い順に記載した次の書面で構成される:①リリース、②当社が発行する発注書、
契約書面. 当社は、留学契約の成立後速やかに、申込者に、留学日程、留学サービスの内容、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
契約書面. (1) 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面の交付をおこなわない場合がございます。 (2) 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 (3) 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 (4) 前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(もっぱら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
契約書面. 当社は、お客様と旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。 7、 情報通信の技術を利用する方法 (1) 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載 事項が記録されたことを確認します。 (2) 前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該お客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。 8、 契約内容の変更 (1) お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。 (2) お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更については、当社所定の取扱料金によります。
契約書面. 1. 当社は第2項3の契約成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下 「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はチラシ、本旅行条件書により構成されます。 2. 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1の契約書面に記載するところによります。
契約書面. 本契約は、優先度の高い順に記載した次の書面で構成される:
契約書面. (1) 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。 (2) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終旅行日程表(確定書面)に記載するところによります。
契約書面. 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車券、宿泊券等)をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。