契約電力の変更 样本条款

契約電力の変更. イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。 ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。 ハ 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象と して使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料 金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる電気使用量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします。 ニ 契約電力の変更は、原則として 1 ヶ月単位で実施いたします。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
契約電力の変更. 1. お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、需給開始日(本契約が更新された場合は更新日をいい、本条において以下同様とします。)または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。 2. お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を該当月における最大需要電力に変更できるものとします。 3. 第 1 項による契約電力の減少が需給開始日または契約電力の増加日から 1 年未満の期間内となる場 合には、需給開始日または契約電力の増加日から契約電力の減少日の前日までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)に関し、お客さまは、以下により基本料金相当分および電力量料金相当分として算出された金額を当社に追加的に支払うものとします。 (1) 基本料金相当分 需給開始日またはお客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)について、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既にお支払いいただいた料金との差額をお支払いいただきます。 (2) 電力量料金相当分 臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比で按分して得た値といたします。 (3) 臨時電力料金単価(基本料金単価)は 7.(常時供給電力)にて定める基本料金単価を 1.2 倍したものとします。 (4) 臨時電力料金単価(電力量料金単価)は 7.(常時供給電力)にて定める電力量料金単価を 1.2 倍したものとします。
契約電力の変更. 1. お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。 2. お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を該当月における最大需要電力に変更できるものとします。 3. 第 1 項による契約電力の減少が需給開始日または契約電力の増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、需給開始日または契約電力の増加日から契約電力の減少日の前日までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)に関し、お客さまは、以下により基本料金相当分および電力量料金相当分として算出された金額を当社に追加的に支払うものとします。 (1) 基本料金相当分
契約電力の変更. お客さまが契約電⼒の増加または減少を希望する場合には、変更希望⽇の1ヶ⽉前までに当社にその旨を書⾯にて通知し、当社の書⾯での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結⽇以降、需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から 1年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電⼒を減少できません。
契約電力の変更. (1) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の

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  • 反社会的勢力の排除 規定第28条〕 2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。

  • 答疑会和踏勘现场 12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的,所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,采购人、采购代理机构不承担任何责任。 12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的,所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,采购人、采购代理机构不承担任何责任。 12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况,除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外,不构成对招标文件的修改,不作为投标人编制投标文件的依据。

  • 名词解释 1. 采购代理机构:本项目是指广东省政府采购中心,负责整个采购活动的组织,依法负责编制和发布招标文件,对招标文件拥有最终的解释权,不以任何身份出任评标委员会成员。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 協議解除 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。

  • 基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完 毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度 报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

  • 基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后 15 个工作日内完成;中期报告在基金会计年度前 6 个月结束后的两个月内公告;年度报告在会计年度结束后三个月内公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以传真方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在 2 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在 5 个工作日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到 15 日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 20 日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度 报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 30 日内复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对

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  • 综合评审表 评审项目 分值 计分标准及依据 价格 20 分 进入综合评审的最低评标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算: 价格分=(评标基准价/评标价)×20 服务方案 整 体 设 想 (6 分)

  • 声明与承诺 投资人保证委托投资资产的来源及用途合法,并已充分理解本合同全文,了解相关权利、义务,了解有关法律法规及所投资养老金产品的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险。