委任契約. 賃貸借契約と関係者のイメージ】
委任契約. 委任契約の成立)
委任契約. 準委任契約】( 258-263頁)
委任契約. 委任契約の定義】 委任契約とは,委任者と受任者の約定により,受任者が委任者の事務を処理する契約をいう。
委任契約. 現在のご本人の判断力は生活するのに不自由ない状態での契約
1( 契約の趣旨)
(1) 甲は、乙に対し、イ. ( ) 判断力はあっても将来入院や身体が不自由になったりした場合のため、又は、ロ.( )判断力はあるがすでに の理由で自分で行うことが難しいので、今後の自分の療養看護と財産の管理に関する事務 (以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
2( 任意後見契約との関係)
(1) この委任契約をした後、甲が精神上の障害によって物事を判断する能力が不十分になったときは、乙は、速やかに家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
(2) この委任契約は、任意後見監督人が選任されて第2の任意後見契約が効力を生じると同時に終了する。
委任契約. 管理委託契約および取次・・・・・・・・・・・・・1
委任契約. お客様と当社 G の契約は特段の条項または法理がない限り委任契約とします。
委任契約. 第 5 条 (管理委託契約および取次)
1 乙は甲に対して、次の利用方法の内、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が現在有する著作物および乙が甲に作品届出をした著作物)の利用許諾について、甲が甲の名において取次による管理(利用許諾契約に関する交渉、契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する。
(1) レコードに関する利用許諾
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
(3) ゲームソフトに関する利用許諾
(4) 映画録音に関する利用許諾
(5) コマーシャル放送用録音に関する利用許諾
(6) インタラクティブ配信に関する利用許諾
(7) 放送・有線放送に関する利用許諾
(8) 業務用通信カラオケに関する利用許諾
(9) 出版物に関する利用許諾 (利用形態の区分)
(1) レコードへの録音 蓄音機用音盤・録音テープ・その他の記録媒体など音を複製するもの(オルゴールも含む)に著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
(2) ビデオグラム等への録音 ビデオテープ・ビデオディスクなど音を影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
(3) ゲームソフトへの録音 ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の映像を伴う記録媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製により頒布すること。
(4) 映画への録音 映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(5) コマーシャル放送用録音 放送または有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により領布若しくは譲渡すること。
(6) インタラクティブ配信 著作物を放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用すること。
(7) 放送・有線放送 著作物を放送または有線放送(以下、「放送等」と称する。)の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は放送等のために複製し、その他放送等に伴って著作物を利用すること。
(8) 業務用通信カラオケ 著作物をカラオケ施設または社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データーベースに複製し当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、および当該端末機械等に複製すること。
(9) 出 版 著作物を書籍・雑誌・その他の出版物に複製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
委任契約. 契約の趣旨) この契約は,甲野一子(以下「甲」という。)が乙山二郎(以下「乙」という。)に対し,本日以降,甲の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務(以下 「委任事務」という。)を委任し,その代理権を与えるものである。
委任契約. 従来は雇用・請負との関連で論じられることのなかった委任であるが,高等労務が雇用に含まれることになり,また,代理関係に限定されることなく,さらには有償委任も認めることにより,他の役務提供契約,とりわけ雇用との境界が問題となった。そこで,委任についてはその対象を「法律行為」に限定することにより雇用との区別を図る提案がなされた(富井 584 頁)。この点について は,ドイツは第 1 草案から第 2 草案への流れの中で委任を無償と変更したことにより「雇用トノ分界ハ立派ニ」説明できることになったが,しかしそれでは「普通ノ観念ニ悖ル」ので我が国ではそのような主義を採用せず,雇用と委任との区別を学問上明らかにするために委任を法律行為に限定することに同意したとの説明があった(富井 588, 589 頁)。法律行為でない行為を無報酬で委任した場合にはどうなるかという問いに対し,富井は