委託料の支払 样本条款

委託料の支払. 委託者は、受託者から請求を受けたときは、受託者の履行内容を確認し、請求書を受理した日から30日以内に支払うこと。ただし、委託業務の準備期間(契約締結日から令和3年 3月31日まで)については委託料は支払わない。
委託料の支払. 発注者において成果物の検査が完了したのち、受注者からの請求により支払う。
委託料の支払. 1 委託者は、受託者に対し、本件業務の委託料として金●●円(消費税込み)を、作業期間が終了した日が属する月の翌月●末日までに支払うものとする。 2 委託者の責めに帰す事由(委託者が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本件業務に必要な資料を受託者に提供しないこと等を含み、これらの事由に限られない)により、作業期間までに納入物を納入できなかった場合、委託者は受託者に対し、前項に定める委託料を前項に従い支払うものとする。
委託料の支払. ア 町が受託者に対して支払う委託料のうち、商品券の購入費・郵送料については前金払とし、目的外での使用を禁ずる。 イ ア以外については、本業務完了後に支払うものとする。
委託料の支払. 業務委託契約金額を運行月数で割って得た月ごとの概算運行経費を設定し、その概算運行経費から運賃収入及び国庫補助金を差し引いた額を運行事業者の月報提出後30日以内に支払うものとする。 委託料は、国庫補助金の金額が確定した時点で精算する。 ※ 運行事業者は、国庫補助金申請に必要な書類の作成及び手続等に協力すること。
委託料の支払. 14第55条 (委託料の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 第56条 (委託料の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
委託料の支払. 委託料の支払) 第55条 甲は、事業期間における本事業の遂行の対価として、乙に対して、別紙2に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本事業の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費、その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
委託料の支払. (1) 受注者は、15(3)の通知を受理した後、当月分の委託料を発注者に請求する。 (2) 発注者は、 (1) の規定による正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を受注者に支払う。 (3) 発注者が正当な理由なく(2)に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、遅延日数1日につき鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第 120条の規定により計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
委託料の支払. の契約金額を基に,各月の支払額(おおよそ契約金額の12分の1の金額)を定めて契約する。受託者は,委託業務を行った月末に検査を依頼し,本市の検査に合格したときは,翌月末までに前月分の支払を受ける。
委託料の支払. 市は、前項の請求を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。