委託料の支払 样本条款

委託料の支払. 委託者は、受託者から請求を受けたときは、委託業務の履行内容を確認し、請求書を受理した日から30日以内に支払うこと。ただし、委託業務の準備期間(契約締結日から平成3年3月31日まで)については委託料を支払わない。
委託料の支払. 発注者において成果物の検査が完了したのち、受注者からの請求により支払う。
委託料の支払. (1)受注者は、15(3)の通知を受理した後、当月分の委託料を発注者に請求する。
委託料の支払. の契約金額を基に,各月の支払額(おおよそ契約金額の12分の1の金額)を定めて契約する。受託者は,委託業務を行った月末に検査を依頼し,本市の検査に合格したときは,翌月末までに前月分の支払を受ける。
委託料の支払. 1 運営権者は、市に対し、本件委託業務の費用として、別紙委託料算定表に基づき算出される金額(以下「委託料」という。)を支払う。
委託料の支払. 受注者は、上記11(2)の完了検査合格後、委託料の請求書を発注者へ提出すること。発注者は、正当な請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。なお、発注者が、正当な理由なく、上記の支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、遅延日数に応じ年2.7パーセントの遅延利息を発注者に請求することができる。
委託料の支払. 委託料の支払は、年度ごとに原則として業務完了検査後、精算払とする。
委託料の支払. (1)原則,精算払とし,受託者は,業務完了後,速やかに委託料の請求を行うこと。
委託料の支払. 委託料の支払時期,金額,支払方法等は契約で定める。 なお,委託料は,前払いをできるものとする。前払いの額は,契約の内容に応じて県が決定する。
委託料の支払. 15第31条(委託料の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 第8章 損害及びリスク分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第32条(第三者及び相手方に及ぼした損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15