守 秘 義 務 样本条款

守 秘 義 務. 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報 (2) 次の者に対して開示する場合は, (1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) (3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
守 秘 義 務. お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
守 秘 義 務. 発電者は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
守 秘 義 務. (1) 需要家および当社は,電気需給契約(電気需給契約に付随する附則等がある場合,それを含みます。)の内容(電気需給契約に関連する書類の一切を含みます。以下「秘密情報」といいます。)に関しては,電気需給契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示,漏洩してはなりません。ただし,次の各号に該当するものについては,秘密情報に含まれないものとします。 イ 開示を受ける以前に,すでに保有していた情報ロ 開示を受ける以前に,すでに知得していた情報 ハ 開示を受けた後,自らの責に帰すことのできない事由により公知となった情報ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報 ホ 開示を受けた情報によらず,独自に開発した情報 (2) (1)に定める義務は,次の各号に該当する場合には適用いたしません。
守 秘 義 務. 37 53 お客さまに係る個人情報の利用.................................. 37 54 請求書等の発行................................................ 37 55 反社会的勢力の排除 .......................................... 38 56 管 轄 裁 判 所 .............................................. 39
守 秘 義 務. お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容、電気需給契約に基づく取引に関する情報および電気需給契約締結により知り得た相手方の情報について、第三者に開示してはならないものとします。ただし、6 (電気需給契約締結前の確認事項) (5)に定める場合、債権の管理・回収等電気需給業務運営上必要な場合、および行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
守 秘 義 務. お客さまは,当社との需給契約の内容を,需給契約存続中はもとより需給契約消滅後においても,事前に当社の承諾なしに,第三者に漏らしてはならないものといたします。
守 秘 義 務. 工事完了後の取 扱 い
守 秘 義 務. 電気需給契約の締結により知りえた情報について,守秘義務を遵守するものとします。ただし,お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合または,行政,司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は,この限りではありません。