実施報告). 第15条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)
実施報告). 乙は、甲に対し、毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本製品の型式、単価、販売数量、販売先、総販売額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を毎年3月31日及び9月30日より30日以内に提出する。
実施報告). 第5条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる事項を文書により報告するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。
実施報告). ① 受注者は、発注者の指示により、業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
実施報告). 第5条 乙は、甲の要請に基づき、応急対策に関する業務が完了した場合は、甲に対して報告すると共に、速やかに協力実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。
実施報告). 第26条 乙は、特定資料等を接受、作成、送達又は廃棄(第32条の規定により廃棄した場合を除く。)したときは、速やかに、特定秘密管理者に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
実施報告). 第6条 乙は、災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ通知するものとする。
実施報告). 第5条 乙は、協定書第3条の規定に基づき医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、実施報告書(別記第1号様式)を甲に提出するものとする。 (医療救護班の費用、扶助費の請求)
実施報告). 第5条 乙は、協定書第3条の規定に基づき歯科医療救護班を派遣したときは、歯科医療救護活動終了後、実施報告書(別記第1号様式)を甲に提出するものとする。 (歯科医療救護班の費用、扶助費の請求)
実施報告). 第7条 乙は、災害生活ごみの撤去及び収集運搬を実施したときは、文書で甲に報告するものとする。