審査及び結果通知 样本条款

審査及び結果通知. Ⅴ 本プロポーザルの条件等及び提案課題 P7 1 条件等
審査及び結果通知. 審査結果は、決定後速やかに提示した全ての提案者にファクシミリで通知する。 Ⅴ 本プロポーザルの条件等及び提案課題

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  • 約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合

  • 知的財産権 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

  • 紛争の解決) 第 44 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。

  • 秘密保持義務 第23条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  • 通知義務 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)

  • 契約保証金 上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る 課 税業者 (以下「受注者」という。) 免 は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。 年 月 日 発 注 者 住所氏名 受 注 者 住所氏名

  • 協議解除 第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。

  • 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり ます。 ファンドの運用に伴う主なリスク 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 為替手数料 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 書面による契約解除(クーリング•オフ) 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 [全ファンド共通事項] 販売会社の概要(※) 商号等 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 設立年月 1986年2月 主な事業 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 登録金融機関業務の内容及び方法の概要 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 連絡先 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 加入している 金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 認定投資者保護団体の有無 無 契約の概要 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 契約の終了事由 ファンドが償還されたとき等 ※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/adr/ 証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 電 話 番 号 0000-00-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。