審査基準. 審議委員会等は、審査を行うための基準( 以下「審査基準」という。)を定めなければならない。
審査基準. 別紙「受託候補者特定基準」のとおり。
審査基準. 業務実施方針について
審査基準. 審査基準は、別表に掲げる項目及び基準により行う。
審査基準. 審査に当たっては、以下の審査基準により総合的に評価し選考する。
審査基準. 審査は選定委員会において、各選定委員が審査項目に従い評価を行い、得点値が最も高い提案者を選定する。なお、選定委員会は非公開で行うこととし、審査の内
審査基準. 審査項目は、別紙「令和6年度『京都市地域商業新展開支援事業』実施業務に係る受託候補者選定審査基準」に基づき、提案内容等を総合的に評価する。 評価点の平均が60点以上の提案者から選定し、提案者が1社のみでも同様とする。なお、審査員の評価の最高点の者が複数の場合は、見積書の金額が最も安価な者を 契約の相手方の候補者として選定する。金額が同額の場合、当会社は当初提案の金額の範囲内で見積書を再作成し、再提出された金額が最も安価な者を契約の相手方として選定する。
審査基準. 審査の経過及び結果 ・選定結果の公表の状況 ・履行状況
審査基準. 審査は、審査基準の各項目について評価基準による5段階評価とし、審査委員会の委員4名が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。(評価項目等については別紙審査基準参照) なお、審査にあたっての下限の点数は、20 点とし、この点数を満たす企画提案がない場合は、候補者なしとします。
審査基準. 番号 項目 内容 配点 1 提案概要 提案内容が本業務の目的、内容を理解したもので あるか。また、業務を適切に遂行する体制となっているか。