就業規則 样本条款

就業規則. 場における過半数代表者の選出条件については後述します。
就業規則. します。その場合、不利益変更に合意しない労働者にも変更後の労働条件が適用されることになります。ただし、就業規則による労働条件の不利益変更が認められるのは、あくまで例外的と考えるべきであって、労働条件の変更には労働者の同意を要することが原則であると考えるべきでしょう。
就業規則. Working Regulation
就業規則. 就業時間及び休憩時間は雇用契約書の定めによる。第14条(休日) 休日は次の通りとする。
就業規則. 職場において守られるべき規律や共通の労働条件を定めたものが 「就業規則」です。職場でのルールを定め、それを守ることで労働者が安心して働き、無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則について、使用者が気をつけるべき事項には以下のようなものがあります。 ⯎ 常時10人以上の労働者を使用する事業場は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第 89 条)。 ※「労働者」にはパートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。 ⯎ 就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第 89条) ◼ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項 ◼ 賃金に関する事項 ◼ 退職に関する事項 ⯎ 就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者代表の意見を聴かなければなりません(労働基準法第 90 条)。
就業規則. 被告会社の就業規則(以下「就業規則」という。)においては,以下の規定(関係部分のみ抜粋)がある(乙13) 。
就業規則. 就業規則とは、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者が労働基準法によって作成することを義務づけられているその事業場における賃金、労働時間、退職等の労働条件および職場規律等に関する成文の事業場内の規則です(労働基準法第89条)。作成義務、届出義務、周知義務に違反した場合には、罰則規定があるので、使用者としては、注意が必要です。
就業規則. 作成及び届出の義務)
就業規則. 第5条の2 任期制教員の就業等に関する事項は、立命館大学任期制教員就業規則の定めるところによる。
就業規則. 1 就業規則の意義と役割