就業規則. 作成及び届出の義務)
就業規則. 就業時間及び休憩時間は雇用契約書の定めによる。
就業規則. します。その場合、不利益変更に合意しない労働者にも変更後の労働条件が適用されることになります。ただし、就業規則による労働条件の不利益変更が認められるのは、あくまで例外的と考えるべきであって、労働条件の変更には労働者の同意を要することが原則であると考えるべきでしょう。
就業規則. Working Regulation
就業規則. 場における過半数代表者の選出条件については後述します。
就業規則. 1 就業規則の意義と役割
就業規則. 5 労働時間と休憩・休日・休暇
就業規則. ★就業規則とは、賃金や労働時間などの労働条件や職場内の規律などを定めたものである ★就業規則は、法令違反や労働基準法の基準を下回る定めをすることはできない ★会社は労働者に不利益となる就業規則の変更を一方的に行うことができない ▼就業規則とは、労働時間・賃金などの労働条件や経営上の必要から、働くうえで労働者が守らなければ ならない規律などを事業場ごとに定めたものです。
(1) 就業規則の作成、意見聴取、届出と周知
就業規則. 就業カレンダー(就業日、休日等が記載されているもの)
就業規則. 本項では、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「パートタイム・有期雇用労働法」と表記。
1 就業規則の作成・届出 使用者は労働者を雇用し、労働者は使用者の管理(労務管理)のもとで働くが、使用者が労働者の労働条件を画一、公平に処理し、企業秩序を維持するためには何らかのルールを決め、それに基づいて労務管理を行う必要が生じる。このような目的で作成される、労働者が職場で守るべき規律や労働条件について定めたルールが「就業規則」である。 労働基準法では、正社員、パートタイム労働者、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常時 10 人以上である事業場の使用者(派遣労働者の場合は派遣元事業主【昭61.6.6 基発333 号】)に就業規則の作成と管轄の労働基準監督署への届出を義務づけており、その内容には、必ず記載しなければ ならない「絶対的必要記載事項」と、使用者がその制度等を定めている場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」がある【労働基準法第89 条】。 [労働条件の明示については「№3」参照]
(1) 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない項目) ア 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ※一定の場合(パートタイム労働者等で本人希望有り等)に、基本となる始業及び終業時刻を定め「具体的には個別の労働契約等で定める」旨の委任規定も認められている【昭63.3.14 基発 150 号、平11.3.31 基発168 号】。 イ 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ウ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2) 相対的必要記載事項(使用者が制度等を定めている場合に記載しなければならない項目) ア 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 イ 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項ウ 食費・作業用品その他の労働者の負担に関する事項 エ 安全及び衛生に関する事項オ 職業訓練に関する事項 カ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項キ 表彰及び制裁の種類・程度に関する事項 ク その他事業場のすべての労働者に適用される定めに関する事項 ☆「モデル就業規則」(厚生労働省ホームページ) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/mod el/index.html