工期の延長. 受注者は、約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
工期の延長. 受注者は、契約約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して発注者と協議しなければならない。
工期の延長. 天候の不良、天災その他の不可抗力、第三者による工事目的物に対する加害等、請負者の責任でない理由、その他正当な理由により工事期間内に工事を完成することが出来ない場合、請負者から工事期間の延長の請求ができることとなっている。(契約書第21条) 監督職員は、工期の延長願が提出された場合、下記により検討の上、その請求が適正かつ止むを得ないと判断される場合は、その旨を分任支出負担行為担当官に具申すること。