差引計算等). (1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
差引計算等). (1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は次のとおり取り扱うことができるものとします。
差引計算等). (1) 当社は弁済期の到来した債権を有しているときは、いつでも所定の方法により、この預金を相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2) 前項のほかに相当の事由が生じたときは、当社はいつでもこの預金を解約できるものとします。
(3) 前記(1)(2)の場合、払戻請求書は不要とし換算相場は外貨定期預金規定 (自動継続)1.(1)および外貨普通預金規定1.に準じて取り扱います。
(4) 当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、預金者はこの預金の満期日が未到来であっても、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権などの担保権が設定されている場合も、同様の取扱いとします。
(5) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
差引計算等). (1) お客さまが貸越元利金等を含む当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
差引計算等). (1) 規定第 6 条(2)号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、次により税額を追徴できるものとします。
差引計算等). (1) 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2) 第 1 項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
差引計算等). 当社は弁済期の到来した債権を有しているときは、いつでも所定の方法により、この預金を相殺または弁済に充当することができるものとします。
差引計算等). (1) 規定第8条第2項の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。
A. 規定第8条第2項の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
差引計算等). (1) 前記8.②の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを 省略し、次により税額を追徴できるものとします。
差引計算等). (1) 第6条第2号の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。