当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
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当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が 故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合 14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
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当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償い たします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に 限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社 または手配代行者の故意または 過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けますただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については、 損害発生の翌日から起算をして 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様 15 万円を限度 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます) として賠償いたします。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算し て 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以 内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます当社は旅行契約の履行に当たって当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償(当社または手配代行者の関与し得ない事由は除く)いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
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Samples: 旅行条件
当社の責任. (11) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、
(2) その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内の当社に通知が合った場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。 (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内(国内旅行は14日以内)に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。
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Samples: 海外手配旅行契約