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Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。 (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 手配旅行契約, 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事 由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額は、お1 人あたり最高15 万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)とします (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: Travel Arrangement Contract, Travel Arrangement Agreement

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は、 (1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります(2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります2) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします3) お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社はその損害を賠償する責任を負いません。 [1]天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送機関の遅延、ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合 (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または 過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事 由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。 (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して (1) 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。ただし、損害の発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被った場合は、当社は本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規程にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては2 1 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します

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Samples: 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は、 (1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。当社は、手荷物について生じた(1)の被害については、 (41) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありませんの規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は 14 日以内に、海外旅行は 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名に付 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事 由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額は、お1 人あたり最高15 万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)とします (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: Travel Arrangement Agreement

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます) 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては ) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします万 円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます(1) 当社は企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、 (1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません(3(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1 名につき 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたしますとして賠償します (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 ) 当社の責任の範囲は、第2 項(2)に記載した手配行為に限定されます。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して ) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 ) 手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に対してお申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は旅行者1 名につき最高 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。 (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。万円までといたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)

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Samples: 手配旅行契約

当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2)に記載した手配行為に限定されます当社は企画旅行契約の履行当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があった場合限ります。 (2) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限りますお客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 (3) 手荷物について生じた本項(2)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行においては 14 日以内、海外旅行においては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 手荷物ついて生じた本条(1)の損害ついては、同項の規定かかわらず、損害発生の翌日から起算して、21 日以内当社対して申し出があった場合限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何かかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く)といたします (4) お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、公官署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与しえない自由により損害を被ったとき、当社はその損害賠償する責任を負うものではありません。

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Samples: 募集型企画旅行契約