Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

Appears in 2 contracts

Samples: 募集型企画旅行契約, 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません) お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません

Appears in 1 contract

Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限りま す(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者 (以 下「手配代行者」といいます。) が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算し て2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社 に対して通知があった場合に限ります2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、募集型企画旅行の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合、当社は、原則として前(1)の責任を負いません

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社、または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意、または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日 か ら起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません2) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項 1)の責任を負うものではあり ません

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社、または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意、または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項 1)の責任を負うものではありません

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し通知があったときに限ります(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害 を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねま す。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は 過失が証明されたときは、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: 国内受注型企画旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は 過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります (3) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の 責任を負いません。但し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

当社の責任. 1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅⾏契約の履⾏にあたって、当社または当社が⼿配を代⾏させた者(以下「⼿配代⾏者」という。)が故意 または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります 2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 国内旅行条件書