当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります) (2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)当社は旅行契約の履行に当たって当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償(当社または手配代行者の関与し得ない事由は除く)いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行条件
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の日から翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は、原則として前号の責任を負いません。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
当社の責任. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させたもの (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)以下、「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の 翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
Appears in 1 contract
Samples: 国内旅行条件書
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様
Appears in 1 contract
Samples: 旅行条件書
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害 を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねま す。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は 過失が証明されたときは、この限りではありません。
Appears in 1 contract
Samples: 国内受注型企画旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)1 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内(旅行相談契約は 6 か月以内)に当社に通知があった場合に限ります。
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行・旅行相談契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)当社は旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)) お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)) 当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は 一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 航空券・宿泊取扱条件書
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は、旅行契約の履行当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対し通知があったとき限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)例えば、お客様が次掲げるような事由より損害を 被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
Appears in 1 contract
Samples: 国内受注型企画旅行契約
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算し て 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以 内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約