Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

Appears in 3 contracts

Samples: hokusyounyu.com, knt-okinawa.jp, biz.knt.co.jp

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が 故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合 14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします

Appears in 3 contracts

Samples: www.tias.jp, www.knt.co.jp, www.knt.co.jp

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限 り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします

Appears in 2 contracts

Samples: gpa-travel.jp, nrttour.gpa-travel.jp

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます(1) 当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。なお、手荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円(当社の故意、過失を除く)とし、国内旅行については損害発生の翌日から起算して14日以内、海外旅行については同21日以内に当社に通知があった場合に限ります

Appears in 1 contract

Samples: www.dorapack.com

当社の責任. 1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失により、お客様に損害を与えた時には、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった時に限ります。尚、手荷物の場合はその損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき最高 15 万円を限度として賠償致します。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)

Appears in 1 contract

Samples: 募 集 型 企 画 旅 行 条 件 書(海外旅行

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります⑴当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり

Appears in 1 contract

Samples: www.marukei-g.com

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故 意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠 償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に通知があった場合に限ります手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったとき に限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失が ある場合を除く)を限度とします

Appears in 1 contract

Samples: www.matsuyama-kankobus.co.jp

当社の責任. (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします

Appears in 1 contract

Samples: evergreentravel.co.jp