性能保証事項 样本条款

性能保証事項. (1) ごみ処理能力及び公害防止基準等 以下の項目について「第2節 計画主要目」に記載された数値等に適合すること。
性能保証事項. 1. 主要設備に係る事項 (1)不燃・粗大ごみ処理設備
性能保証事項. [要求水準書設計・建設業務編 第 II 編第1章第7節2記載の内容によります。] 特許等の使用 [受注者の提案によります。]
性能保証事項. ごみ処理能力及び公害防止基準等
性能保証事項 

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  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 投标货币 本项目的投标应以人民币计。

  • 其他事項 第十六條 受益權人會議之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並由召集人於會後三十日內,將議事錄分發已知之受益權人及其他依法令或信託契約約定應通知之人。 前項議事錄之製作及分發,經應通知之人書面同意者,得以電子方式為之,召集人並應留存完整之送達紀錄。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。議事錄應由受託人至少保存至信託關係消滅後一年。 受益權人會議以親自出席方式召開者,出席受益權人之簽名簿、出席通知書及代理出席之委託書,應由受託人至少保存一年;其以書面方式召開者,應保存寄回書面文件(含表決票)之受益權人名冊。 如利害關係人對受益權人會議之決議事項提起訴訟者,依本條規定應予保存之文件,應保存至訴訟終結為止。

  • 投标人须知 投标人须知前附表

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 遵守事項) 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいま す。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 相关责任 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能及时清算所造成的损失由基金管理人承担。因基金管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行时间、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由基金管理人承担。基金托管人正确执行基金管理人发送的有效指令,基金财产发生损失的,基金托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内,因基金托管人原因造成未能及时或正确执行合法合规的指令而导致基金财产受损的,基金托管人应承担相应的责任,但如遇到不可抗力的情况除外。 基金托管人根据本协议相关规定履行形式审核职责,如果基金管理人的指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形,基金托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给基金管理人或基金资产或任何第三方带来的损失,全部责任由基金管理人承担,但基金托管人未按合同约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。