情報の開示. 第21条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を書面(電子的記録を含む)により甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
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情報の開示. 第21条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を書面(電子的記録を含む)により甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする乙は,本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を書面(電子的記録を含む)により甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
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