情報セキュリティの確保 样本条款

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf
情報セキュリティの確保. 受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係わる情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提供すること。 (2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること。 (3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セ キュリティ対策の履行が不十分とみなされたときまたは受注者において請負業務に係わる情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却しまたは廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
情報セキュリティの確保. 受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者に提供する情報の目的外利用を禁止する。 (2) 受注者は、請負業務の開始時に情報セキュリティ対策の実施内容及び、管理体制について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (3) 受注者は、請負事業の実施に当たり、請負事業者又はその従業員、再委託 先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整えること。 (4) 受注者は、資本関係・役員等の情報、受託事業の実施場所、請負事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を原子力規制庁担当官へ提供すること。 (5) 受注者は、情報セキュリティインシデントへの対処方法・情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法、及び情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (6) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セ キュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (7) 受注者は、その請負業務を一部再委託する場合は、再委託されることによ り生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう措置を講じるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を原子力規制庁担当官に提供すること。
情報セキュリティの確保. 受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
情報セキュリティの確保. 請負者は、「別紙1 要件定義書」の「3.7 情報セキュリティに関する事項」に準拠して情報セキュリティを確保するものとする。
情報セキュリティの確保. 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下の URL において公開している。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/security/sec_policy.pdf) (1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。 (2) 請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。 (3) 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて NIES の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。 (4) 請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。 (5) 業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠など適切な盗難防止の措置を講じること。また、Winny 等の P2P ソフトをインストールしていないことが確認できたもののみを使用すること。 (6) 再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。
情報セキュリティの確保. 受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
情報セキュリティの確保. 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下の URLにおいて公開している。 (https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)

Related to 情報セキュリティの確保

  • 产权担保 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

  • 投标语言及计量单位 14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写,全部辅助材料及证明材料均应有中文文本,并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文,并保证与原文内容一致,否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文以外的文字表述的投标文件,评标委员会有权拒绝其投标。 14.2 除在招标文件中另有规定,投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  • 誓 約 書 私は、○○○○(賃貸人)との○○マンション○○号室(以下

  • 合同期限 即自 年 月 日起至 年 月 日止。

  • 争议处理与法律适用 因履行本保险合同发生的争议,由当事人协商解决。协商不成的,提交保险单载明的仲裁机构仲裁;保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的,依法向人民法院起诉。

  • 信息披露安排” 发行人的董监高情况

  • 基金管理人对发送指令人员的书面授权 1. 基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。 2. 基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,内容包括被授权人名单、预留印鉴及被授权人签字样本,授权文件应注明被授权人相应的权限。 3. 基金托管人在收到授权文件原件并经电话确认后,授权文件即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的,该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于,则以基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点为授权文件的生效时间。

  • 禁止事项 12.1 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等,违者将终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任。 12.2 不得在承包区域住宿或从事非法活动,也不得从事有损甲方利益的活动,同时不允许在承包区域对甲方正常办公或经营活动进行滋扰性的行为。 12.3 除经甲方批准进行必要的维修工程外,乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢,不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置及给排水系统、油气管道等。同时,也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备,避免不必要的无线电干扰。 12.4 未获甲方书面同意,乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体或任何危险品。

  • 約の単位 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約を締結します。

  • 状回復 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。