Common use of 情報交換 Clause in Contracts

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)

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Samples: www.eng.tohoku.ac.jp, www.kanagawa-u.ac.jp, www.eng.tohoku.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料 及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)

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Samples: www.megabank.tohoku.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料及び資料を相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

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Samples: 公用のもの

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい乙は、本受託研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、乙は、甲以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)

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Samples: www.eng.tohoku.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第14 条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。

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Samples: 共 同 研 究 契 約 書(雛形)

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。

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Samples: 宮城県仙台市○○○○○○

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。

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Samples: www.megabank.tohoku.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい乙は、本受託研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、甲に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、乙は、甲以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)

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Samples: www.kanagawa-u.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第 12 条 甲、乙及び丙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。

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Samples: www.city.kawasaki.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を自己が必要と判断する範囲で、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

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Samples: 共同研究契約書(例)

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)

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Samples: www.megabank.tohoku.ac.jp

情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料 及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。

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Samples: www.megabank.tohoku.ac.jp