情報管理体制. 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「【様式 A】情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(【様式 B】情報管理体制図)」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
情報管理体制. 1 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」 (氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として請負者が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
2 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、IPA 担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
3 1 の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め IPA へ届出を行い、同意を得なければならない。
情報管理体制. 請負者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図」」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職、パスポート番号及び国籍等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、請負業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として請負者が収集、整理、作成等した一切の情報について、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 情報セキュリティ対策の実施内容(業務従事者への教育を含む。)、インシデントへの対処体制及び対処方法、情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を定めていること。
情報管理体制. 6.1.1. 本請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「(様式
情報管理体制. 1 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び 「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。 (確保すべき体制) ・情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ・受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
情報管理体制. 1) 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。 (確保すべき履行体制) ・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 ・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては ならない。
2) 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。
3) 業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。
情報管理体制. 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、IPAの同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、請負業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること
情報管理体制. 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「(様式
情報管理体制. 請負者は、本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び 「情報取扱者名簿」(氏名、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(情報取扱者の住所、生年月日については、契約前に提出することを要しないが、契約時に情報取扱者名簿に追記の上、IPA に対して提出すること。) なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. (1) 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、担当課室に対し「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」(別紙 9)を契約前に提出し、担当課室の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出するこ と。)なお、情報取扱者名簿は、契約業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した一切の情報が、当省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること
(2) 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) (1)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。