情報管理体制 样本条款

情報管理体制. (1)受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保 し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者 名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」 (業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。 (確保すべき体制) ・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
情報管理体制. 情報管理体制 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
情報管理体制. (a) 以下の資料が提出されているか。 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)
情報管理体制. ア 本件受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、「情報取扱者名簿」(本受注業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(本受注業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)を提出すること。 (確保すべき体制)
情報管理体制. ① 受託者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し別添「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び別添「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、IPAの同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当 該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当 該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「情報セキュリティを確保するた めの体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部 を再委託する場合は再委託先も含む。)を「情報セキュリティ管理計画書」の中に記載し、提出すること。また、受注者は、情報取扱者名簿(取扱者の氏名、生年月日、所属する 部署、役職、国籍等が記載されたものをいう。以下同じ。)を作成又は更新し、その都度、 保護すべき情報を取り扱う前に信用基金に届け出て同意を得なければならない。また、受注者は、下請負者及び保護すべき情報を開示する第三者の取扱者名簿についても、同 様の措置を取らなければならない。 (確保すべき体制) ・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
情報管理体制. 307 a. 請負者は、本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確 308 保し、当省に対し「別紙 2. 情報管理体制様式」により「情報セキュリティ 309 を確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者 310 名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)」を契
情報管理体制. 本委託業務✰遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全て✰者。(再委託先も含む。) ・委託業務✰遂行✰ため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等✰内規✰添付で代用可能。
情報管理体制. 受注者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱担当者名簿」を契約時に提示できることを確約する。(「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」に記載すべき事項等は次ページを参照) 必須
情報管理体制. ① 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を提出し、IPA の同意を得ること。なお、情報取扱者名簿は、請負業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること IPA が個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること