賃 金 样本条款

賃 金. 第22条 賃金は原則として時給制とし、毎月1日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日またはその時間の賃金は無給とする。
賃 金. 1.基 本 給 2.諸 手 当 3.割増 賃金 率 4.賃金 締切 日 5.賃金 支払 日 6.賃 金 改 定 □時給 円(遅刻・早退・欠勤等は時間割で控除する) □ 手当 円 □ 手当 円法定時間外 % 法定休日 % 深夜 % □当月 □翌月 日 □当月 □翌月 日(本人の指定する金融機関口座へ振込み) □有(年 回 月。但し、パートタイマー賃金規程に定める事由に □無 より改定を行わない又は降給を行うことがある。) □有(年 回 月・ 月。但し、パートタイマー賃金規程に定める □無 事由により減額及び支給しないことがある。) □有(勤続年数要件 年以上) □無 □健康保険料 □厚生年金保険料 □雇用保険料 □所得税 □住民税 □ □ □ 7.
賃 金. 第21条 (賃金の締切日及び支払)
賃 金. 基本給) 第26条 (家族手当) 第27条 (通勤手当) 第28条 (役付手当) 第29条 (賃金の支払いと控除) 第36条 (非常時払い) 第37条 (昇給) 第38条
賃 金. 1.賃金の支払い(労基法第24条)賃金は、原則として
賃 金. (昇給) 労働時間、休憩、休日、休暇
賃 金. 第62 条(賃金の構成) スタッフの賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職
賃 金. 第65条 (賃 金)
賃 金. 第 34 条(給与の構成) 専門調査員の給与は国内報酬、在外報酬及び時間外等勤務手当とする。