戒 告. 故意に出品申込書に事実と異なる記載(ただし、3項および4項の場合を除く)をした者等に対して課する。
戒 告. 故意に出品申込書に事実と異なる記載(ただし、3項および4項の場合を除く)をした者等に対して課する。 3.期間または回数を定めての参加停止: 次のa~gのいずれかに該当する者に課する。 a. 規約第23条1項の期間内に同条項の書類を主催商組に提出しない出品者。 b. 規約第22条2項の期間内に落札代金を決済しない落札者。 c. 走行距離計の走行距離数が実際の走行距離数と異なっている疑いがあったにもかかわらず、第9条4項どおりの記入をしなかった者。 d. メンバーカード及び特別参加者カードを他者に貸与して使用させた者。 e. オークション会場内での暴言および暴力行為等によりオークションの円滑な運営を妨げた者。 f. 中商連に届けられている落札代金等の延滞者、および過去に延滞行為を繰り返し行った者。 g. 過去に1項または2項の制裁を2回以上課されているのに同種違反を繰り返す者。 4.無期限の参加停止: 次のa~dのいずれかに該当する者に課する。 第34条 制裁裁定の尊重 オークション参加者は、オークション主催商組が行う制裁裁定が著しく不合理なものである場合を除き、当該制裁裁定に関して訴訟提起、中商連への異議申立をし得ないものとする。 a. 出品者が自ら走行距離計を改ざん(走行距離計の交換を含む)したにもかかわらず、もしくは改ざんの事実が明白であったにもかかわらず、第9条3項各号に規定されたとおりの記入をしなかった者。 b. オークション会場内で、主催商組またはオークション参加者を誹謗した者および暴力行為によりオークション参加者等を傷付けまたは会場内の設備等を破損させ、主催商組の信用を著しく損なう行為をした者。 c. 中商連に届けられている落札代金等の延滞者、および過去に延滞行為を繰り返し行った者。 d. 過去に3項の制裁を1回以上受けているのに同種違反を繰り返す者。 5.メンバー登録の抹消および特別参加者としての登録の抹消: 次の a、b、c、d のいずれかに該当する者に課する。 a. 4項の違反を繰り返した者。 b. JUオークションの信用を著しく損なう行為をした者。 c. 自社で走行距離の改ざんを行った者。 d. 規約第4条4項各号の一に該当する者。 6.制裁金: 1項から5項までの事由を犯した者に対して、単独で、または各項の制裁と併せて課する。ただし、商組は、制裁金の額の基準をあらかじめ定めておくことができる。 第25条 制裁の公表 1.主催商組は、規約第33条2項③号から⑥号のいずれかの制裁を課したときは、制裁を受けたオークション参加者名と制裁の事由を中商連に遅滞なく通知する。 2.中商連は、前項の通知を受けたときは制裁を課されたオークション参加者名と制裁の事由を適当な方法で商組およびオークション参加者に公表することができる。
戒 告. 始末書を提出させ、口頭又は文書をもって将来を戒めるものとし、これを公表しない
戒 告. 書面をもって戒める
戒 告