打合せ協議. (1) 受注者は、発注者と協議又は打合せを行った際は、その都度、協議記録又は打合せ記録を作成し、発注者の確認を受けなければならない。
(2) 打合せについては、必要に応じて随時実施するものとする。
打合せ協議. 打合せの回数は,業務着手時,中間時(2回程度)及び成果品納品時の計4回とし,業務着手時及び成果品納品時には,管理技術者が同席するものとする。
打合せ協議. 打合せは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時とするが、発注者又は、受注者が必要と認めたときは中間打合せの回数を増やすものとする。
打合せ協議. 本業務における打合せ協議は、以下のとおり実施するが、業務の性質上必要と認められる場合は適宜行うこと。
打合せ協議. 本業務の打合せは、業務着手時・中間時1回・完了時の計3回を実施の対象とするが、必要に応じて適宜実施するものとし、原則光市役所で行うものとする。毎回受注者にて打合せ協議記録簿を作成し、内容を明確にして提出するものとする。主任技術者は主要な打合せには必ず出席するものとす る。
打合せ協議. 上記着手時のほか,業務実施上の主要な区切りとなる時点(中間報告,成果品とりまとめ時など)においては,適宜,打合せ協議を行うこととする。
打合せ協議. 本委託における打合せ協議は、着手時、中間、業務完了時を基本とする。ただし、監督員と協議の上、必要に応じて回数を追加できるものとする。業務の遂行にあたっては、連絡を密に取るとともに打合せ後は速やかに議事録を作成し相互に確認する。打合せはオンラインも可能とする。
打合せ協議. 原則、着手時、中間時、納品時の計3回の打合せ・協議を行う。なお、打合せ方式は、発注者・受託者双方の合意の上で、対面形式あるいは Web 会議形式のいずれかを選択することが出来る。
打合せ協議. 本業務では、業務の遅滞が生じないよう、必要に応じ、業務進捗状況の報告や事務連絡等について適宜打合せを行い、本業務の円滑な進捗に努めるものとする。なお、受託者は打合せ協議記録を協議後速やかに作成し、発注者へ提出するものとする。
第 5 条 提出書類)
打合せ協議. 打合せ協議は,業務着手時,中間時3回,成果品納入時の計5回行うことを標準とし,必要に応じシステム関係部署との協議も含めることとする。