打合せ協議 样本条款

打合せ協議. (1) 受注者は、発注者と協議又は打合せを行った際は、その都度、協議記録又は打合せ記録を作成し、発注者の確認を受けなければならない。 (2) 打合せについては、必要に応じて随時実施するものとする。
打合せ協議. 原則、着手時、中間時、納品時の計3回の打合せ・協議を行う。なお、打合せ方式は、発注者・受託者双方の合意の上で、対面形式あるいは Web 会議形式のいずれかを選択することが出来る。
打合せ協議. 打合わせは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時に現地にて打合せ協議を行うとともに、本業務を達成するために適時必要な打合せ協議を行うものとする。
打合せ協議. 時点修正率の検証 ⑶ 課税用路線価の算定
打合せ協議. 本業務の打合せは、業務着手時・中間時1回・完了時の計3回を実施の対象とするが、必要に応じて適宜実施するものとし、原則光市役所で行うものとする。毎回受注者にて打合せ協議記録簿を作成し、内容を明確にして提出するものとする。主任技術者は主要な打合せには必ず出席するものとす る。
打合せ協議. 打合せの回数は,業務着手時,中間時(2回程度)及び成果品納品時の計4回とし,業務着手時及び成果品納品時には,管理技術者が同席するものとする。
打合せ協議. 打合せ協議については、適正な業務の遂行を図るため、また手戻りの生じないように委託者と常に密接な連絡をとり、その都度、委託者の指示する様式にて打合せ協議簿を作成し、相互に確認するものとする。なお、打合せは年度ごとに、着手時:1回、中間打合せ時:2回、成果品納入時:1回の4回/年を基本としながら、必要に応じて随時行うこととし、主要な打ち合わせには、管理技術者が出席するものとする。
打合せ協議. 打合せ協議は,業務着手時,中間時3回,成果品納入時の計5回行うことを標準とし,必要に応じシステム関係部署との協議も含めることとする。
打合せ協議. 打合せは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時とするが、発注者又は、受注者が必要と認めたときは中間打合せの回数を増やすものとする。
打合せ協議. 式 別紙第15号内訳書参照 C 直接測量費計 A+B+C 万円止め