技術提案書作成に係る要件・留意事項 样本条款

技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。 (1) 応札者の経験・能力等 自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するため に参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 1) 類似業務の経験 類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去 10年程度の実績を対象とし、最大でも5件以内としてください。 また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述してください。 2) 資格・認証等 以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。 ■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定) ■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定またはプラチナくるみん認定) ■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定) ■マネジメントに関する資格(ISO09001 等) ■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等) ■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等) ■その他、本業務に関すると思われる資格・認証 (2) 業務の実施方針等 業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、5ページ以内を目途としてください。 1) 業務実施の基本方針(留意点)・方法 業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。 2) 業務実施体制(要員計画・バックアップ体制) 業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。 3) 業務実施スケジュール 業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。 (3) 業務従事者の経験・能力等 業務を総括する方及び主な業務従事者の方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 1) 業務従事者の推薦理由 応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。 2) 業務従事者の経験・能力等 以下の要領に従い、記載ください。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。 (1) 応札者の経験・能力等 自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. (1) 技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。) (2) WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「 1. 社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成に あたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点 100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。 (1) 競争参加者の(法人としての)経験・能力等 「本契約業務を適切に実施することができる」ことを説明するために必要な競争参加者の経験・能力等を提示してください。主な内容は、競争参加者の(法人としての)類似業務の実績となると考えますので、類似業務の実績(過去 10 年程度)について一覧リストを提示するとともに、特に類似性の高い実績について、最大3件まで、個別実績として提示してください。 この他、「法人としての実施能力」を説明するために有用な情報等あれば、併せて提示してください。 なお、法人格を有さない場合、本項に係る情報(法人としての類似業務の実績等)の提示は不要です(提出があっても評価の対象としません)。 (2) 業務の実施方針等(FIDIC 契約約款等に係る基本的な知見) 以下について、A4版2ページ程度に競争参加者が有する知見をまとめてください。 ⮚ FIDIC 契約約款等の国際的な活用状況について ⮚ FIDIC 契約約款等の活用に係る課題について ⮚ FIDIC 契約約款等の円借款事業における位置づけとその課題について (3) 業務従事者の経験・能力 「本契約業務を適切に実施することができる」ことを説明するために必要な競争参加者の「業務従事者(予定者)」にかかる経験・能力等を提示してください。特に、当該業務従事者の類似業務の経験については、類似性の高い経験について、最大3件まで、個別実績として提示してください。 本契約業務の実施については、FIDIC President List もしくは National List (AJCE)に登録されているアジュディケーター資格及び土木施工管理技士(一級)の資格を有し、かつ国際契約約款の監理経験があることが望ましいと考えていま す。当該資格・経験がない場合においても、競争参加を妨げませんが、その場合 は、類似の資格や業務経験・実績について、詳細な説明を求めます。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。) (1) 応札者の経験・能力等 自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。 (1) 応札者の経験・能力等 自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 1) 類似業務の経験 類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去 10 年程度の実績を対象とし、最大でも 10件以内としてください。 技術提案書を提出する社(プロジェクトマネージャーが所属する社)として、e-Learning
技術提案書作成に係る要件・留意事項. 本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。 (1) 業務の実施方針等 業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、5ページ以内を目途としてください。

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  • 技術提案書 (1) 提出方法 提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 1) 技術提案書は GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由で提出するため、別紙「手続・締切日時一覧」の依頼期限までに提出用フォルダ作成を「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にメールで依頼ください。そのうえで技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、格納が完了した旨を4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。 2) 入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (2) その他 1) 一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。 3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 不保事項 被保險人從事下列活動,致成死亡、失能或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責任:

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)