Common use of 投 資 口 Clause in Contracts

投 資 口. 第 5 条 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口 (当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とする。 第 6 条 投資口の取扱いに関する事項) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口の取扱いに関する手続並びにその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による。 第 7 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。 第 8 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己の投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

投 資 口. 第 5 条 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 本投資法人の発行可能投資口総口数は、200 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口 (当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とする。 第 6 条 投資口の取扱いに関する事項) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口の取扱いに関する手続並びにその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による。 第 7 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。 第 8 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己の投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。

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Samples: 投資法人規約, Investment Corporation Regulations

投 資 口. 第 5 条 発行可能投資口総口数)(投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己投資口の取得) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとする。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。 第 6 条 ( 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口 の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口 (当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とする。 第 6 条 投資口の取扱いに関する事項) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口の取扱いに関する手続並びにその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による項に規定する発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とする。 第 7 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする( 投資口の取扱規程) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、質権の登録及びその抹消、投資主の権利の行使の手続その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令及び本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規程による。 第 8 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己の投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。( 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)

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Samples: Investment Corporation Regulations