金銭債権. 取得価額から、貸倒引当金を控除した価額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権価額の差額の性格が金利の調整と認識される場合には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。
金銭債権. 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
金銭債権. ② デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
金銭債権. 運用の指図範囲等)
金銭債権. デリバティブ取引等に係る投資制限)