金銭債権. 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とする。
金銭債権. <運用の指図範囲等>
金銭債権. ② デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
金銭債権. 金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。 五 匿名組合出資持分 匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号、第八号及び第九号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。 六 商品 種類、数量その他当該商品の内容に関すること。
金銭債権. 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
金銭債権. ア.短期金銭債権 242,793 百万円
金銭債権. デリバティブ取引等に係る投資制限)
金銭債権. 四 動産 五 土地及びその定着物 六 地上権 七 土地及びその定着物の賃借権