担保責任. (1) 当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて当社に補修を求めることができます。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。
担保責任. (1) 本市は、次に掲げる供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて本市に補修を求めることができます。ただし、 契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、本市は損害賠償によりこれを代えることができます。
担保責任. 受注者は、本業務について検収が行われた日を起算日として1年間、成果物に対する担保責任を負うものとする。その期間内において契約の内容に適合しないことが判明した場合には、それが環境省の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に環境省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても環境省の承認を受けること。
担保責任. 使用者が本サービスを使用する期間中、提供者の責めに帰すべき事由により、本サービスが本サービス添付の仕様書類に記載されている機能若しくは品質を満たしていないこと又は本サービスの記録媒体若しくは仕様書類の物理的欠損(以下総称して「本サービスの契約不適合」という。)を、本サービス提供後1年以内に使用者が提供者に書面にて通知した場合、提供者は、当該通知の対象となる本サービスの補修又は修正情報若しくは代品の提供の措置を講ずるものとする。ただし、いずれの措置を講ずるかについては、使用者提供者協議の上判断するものとする。
担保責任. 担保責任とは、売主の目的物に契約成立以前からの欠陥がある場合に、売主が買主に対して負う特別の無過失責任をいう。
担保責任. 第 10 条- 乙は物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性について担保責任は負いません。
担保責任. 贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない(551条1項本文)。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、担保責任を負う(551条1項ただし書)。
担保責任. 甲は、譲渡債権について、市が債権譲渡を承諾するに当たって異議を留めた事項以外には、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。