排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と. していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
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Samples: 機器調達及び初期設定契約, 業務委託契約, 業務委託契約
排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と. していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
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