損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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Samples: Gas Transportation Supply Agreement, Gas Transportation Supply Agreement, Gas Transportation Supply Agreement
損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきますこの約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は 22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は 26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします19(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は19(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 19(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、19(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は23 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきますこの約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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Samples: 託送供給契約
損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします(1) 22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限又は中止を行わなかったことにより、もしくは22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません(2) 当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、もしくは 26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者若しくは需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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Samples: 連結託送供給約款
損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依 頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきますこの約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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Samples: 託送供給契約
損害の賠償. (1) 22(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2) 本市が、22(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
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Samples: 託送供給約款